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Carpe diem

Chi vuol esser lieto, sia: Di doman non vè certezza.

現地視察

2006年06月28日 | 北新宿3丁目プロジェクト
現地視察

3丁目住人さん:ご無沙汰しています。私は物事を暗記することが大の苦手で「法律」と聞いただけでゲンナリしてしまいます。「三百代言」という言葉も初めて聞きました。しかし「民暴の鷹」とやらは読まずにいられません。ヤフオクで300円でゲットしました。普段は漫画を読まないのですが楽しみです。

裁判となったマンションを見たくなって現地に行ってみました。環境は少し前の北新宿3丁目と同じで低層住宅が密集する地域でした。おそらく川沿いの道が使用許可を下ろさなかった区道なのでしょうか。マンションは一昔前のタイプで全体的に古びた印象を持ちました。
ただ、高さも6階ですし周囲に駐車場スペースが広く取られていたり、南側は川になっていて日照の影響を強く受ける住民は少ないように感じました。当時は、このレベルの建物でも近隣住民が反対し行政がサポートしていたようです。
気が付かないうちに私たちはマンション建設による被害に慣れてしまっているのでしょうか。所謂、茹で蛙ですね。長年掛けて少しずつマンション業者が東京を乱雑な街にしてきたことに住民が毒されてしまったのだと思います。
新宿区は率先して乱開発に歯止めを掛けるべく多くの時間と労力を費やし建物の高さ制限の法令化に漕ぎ着けました。その出鼻を挫くような(仮称)北新宿3丁目プロジェクトの駆け込み着工は関係者の努力を踏みにじる行為であると思います。と同時にますます統一感を失ってゆく北新宿の町並みを見るにつけ悲しい気持ちになります。

帰りは野方から大久保まで関東バスを利用しました。野方から中野警察署までは住宅地の中の細い路地を通るので驚きました。やっとバス1台がギリギリ通る道幅しかないと感じましたが運転手は絶妙なテクニックですり抜けて行きました。感動モノでした。
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行政 vs マンション業者

2006年06月24日 | 北新宿3丁目プロジェクト
行政 vs マンション業者

行政とマンション業者の関係についてネット検索してみたら隣接する中野区での事例がhitしました。かなり昔の判例ですが、マンション業者が中野区を相手取り最高裁まで争っています。結果はマンション業者が負けたようです。
以下のURLで詳細を見ることが出来ます。

http://www.hiraoka.rose.ne.jp/C/820423S2.htm

内容は以下のようです。
中野区が近隣住民がマンション建設に合意していない状況を慮って区道の使用許可を5ヶ月間下ろさなかったようです。それに対してマンション業者が工事遅延による損害賠償として約16,000,000円を要求する訴訟を起こしたということのようです。最高裁は中野区の対応を正当としマンション業者の訴えを斥けました。
約30年前にはもうマンション業者は今回の件と似たような近隣住民との衝突を起こしていたようです。しかし,行政が住民との和解を目的に行った処置に対して損害賠償を求めるというのは私には理解しがたいことです。しかも最高裁まで上告するというのは一般的に行われていることなのでしょうか。知識が乏しいので判断出来ませんが,凄まじい執念を感じます。何がマンション業者をここまで駆り立てるのでしょうか。

主文と理由を貼っておきますね。

最高裁(第二小法廷)昭和57年04月23日判決
-----------------------------------------------------------------
 昭和55年(オ)第255号・損害賠償請求上告事件
  棄却
   第一審→東京地方裁判所昭和53年05月29日判決
   控訴審→東京高等裁判所昭和54年11月30日判決
  上告人 (控訴人・原告)  有限会社X  代理人 篠崎芳明 外一名
  被上告人 (被控訴人・被告)  中野区
-----------------------------------------------------------------
 主 文
 本件上告を棄却する。
 上告費用は上告人の負担とする。
-----------------------------------------------------------------
 理 由
 上告代理人篠崎芳明、同大場常夫の上告理由について
 道路法四七条四項の規定に基づく車両制限令一二条所定の道路管理者の認定は、同令五条から七条までに規定する車両についての制限に関する基準に適合しないことが、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないものであるかどうかの認定にすぎず、車両の通行の禁止又は制限を解除する性格を有する許可(同法四七条一項から三項まで、四七条の二第一項)とは法的性格を異にし、基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものであることは、右法条の改正の経緯、規定の体裁及び罰則の有無等に照らし明らかであるが、他方右認定については条件を附することができること(同令一二条但し書)、右認定の制度の具体的効用が許可の制度のそれと比較してほとんど変るところがないことなどを勘案すると、右認定に当たつて、具体的事案に応じ道路行政上比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でない。
 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定したところによれば、被上告人の道路管理者としての権限を行う中野区長が本件認定申請に対して約五か月間認定を留保した理由は、右認定をすることによつて本件建物の建築に反対する附近住民と上告人側との間で実力による衝突が起こる危険を招来するとの判断のもとにこの危険を回避するためということであり、右留保期間は約五か月間に及んではいるが、結局、中野区長は当初予想された実力による衝突の危険は回避されたと判断して本件認定に及んだというのである。右事実関係によれば、中野区長の本件認定留保は、その理由及び留保期間から見て前記行政裁量の行使として許容される範囲内にとどまるものというべく、国家賠償法一条一項の定める違法性はないものといわなければならない。
 以上の次第であるから、所論の点に関する原審の判断は、その結論において正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 塩野宜慶 裁判官 栗本一夫 裁判官 木下忠良 裁判官 宮崎梧一 裁判官 大橋進)
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新宿区指導への建築主からの回答

2006年06月21日 | 北新宿3丁目プロジェクト
新宿区指導への建築主からの回答

前回投稿した新宿区が建築主に絶対高さ制限の趣旨に理解を求めたことに対する回答です。
要は建築主は「新宿区の指導を理解出来ません。法律に触れていないので問題ないと考えている。」と回答しています。

長いですが全文載せます。

                       平成18年2月6日

新宿区長 中山弘子殿
                  東京都港区虎ノ門1丁目6番12号
                  大手町建物虎ノ門ビル6階
                  株式会社 アクロス代理人
                  弁護士
                  同
                  電話 03-3580-8551
                  FAX 03-3595-1673

       回答書

 平成18年1月6日付「建築物の絶対高さ制限についての要請」と題する文書(17新都都都1143号),正に受領しました。
 上記書面は,要するに,通知人が新宿区北新宿三丁目942-4で建築を計画している建物(以下,「計画建物」といいます)が平成18年3月31日施行予定の都市計画案における絶対高さ制限(以下,「絶対高さ制限」といいます)を超えるものであり,通知人において計画建物の建物高さを絶対高さ制限以下にするよう要請するに尽きるものです。
 通知人において貴職の要請を真摯に検討致しましたが,貴職が計画建物について通知人に対して未施行の絶対高さ制限を根拠に建物高さを制限する法的理由が存在しないことなどから,貴職の要請には一切応じないことと決定しました。本書をもってこの旨をご回答する次第です。
 貴職におかれましては,事情ご賢察のうえ何卒ご理解賜りたく存じます。

                      以上
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新宿区からの要請

2006年06月17日 | 北新宿3丁目プロジェクト
新宿区からの要請

もともとの今回のマンション計画に対して住民が不安を持っている大きな理由の一つに建築物の絶対高さ制限が施行される直前に駆込みで着工した事業主の怪しさがあります。遡りますが、新宿区が建築主に絶対高さ制限の趣旨に理解を求めた文書を紹介します。

長いですが全文載せます。


                       17新都都都1143号
                       平成18年1月6日

                       新宿区長 中山弘子

建築物の絶対高さ制限についての要請

 新宿区では、居住環境の悪化を抑制するとともに、土地の有効高度利用との調和を図り、併せて、街並み景観の形成にも配慮するため、絶対高さ制限を定める高度地区変更の手続きを進めているところである。
 この都市計画案については、一昨年末に変更原案を、昨年8月には変更素案をそれぞれ公表し、その都度説明会を開催して周知を図ってきた。11月には変更案を作成し、公衆の縦覧に供した。併せて、区では建築物の事前協議の際、絶対高さ制限案に適合した計画とするよう指導してきたところである。絶対高さ制限を定める高度地区変更は、都市計画審議会での審議の結果支障ない旨の答申がされ、平成18年3月31日に告示、施行することとなっている。
 しかしながら、貴殿が建築主である下記の建築物は、この都市計画で定める絶対高さ制限の高さを超えているものである。絶対高さ制限を超える建築物に関しては、一般に周辺の住民から居住環境や街並み景観の悪化などを懸念する声が多く寄せられており、このまま当該建築物の建築を進めることは、区として遺憾である。
 ついては、当該建築物の高さを絶対高さ制限の高さ以下とするよう、ここに文書をもって要請する。

             記

1 敷地の地名地番
2 建築物の主要用途

            連絡先 都市計画部都市計画課

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新宿区ホームページ

2006年06月14日 | 北新宿3丁目プロジェクト
新宿区ホームページ

Mr.Mさん:30年前に卒業した中学校の先生を全部覚えている人のほうが気持ち悪いですよね。

前回投稿した中で新宿区議会での住民陳情採択に触れました。私は採択されたことに満足して内容をよく確認していませんでした。そこで新宿区のホームページを調べてみたら全文が載っていました。

http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/gikai/index.html

上記のURLに入って右の上から3番目の決議・意見書全文をクリックします。
平成18年第1回定例会の上から6番目の(仮称)「北新宿3丁目プロジェクト」建設計画に関する意見書をクリックすると意見書全文を見ることが出来ます。

たどりつけない人のために長いですが全文載せておきますね。

(仮称)「北新宿3丁目プロジェクト」建設計画に関する意見書
現在、新宿区北新宿3丁目942-4(地番)に、(仮称)「北新宿3丁目プロジェクト」建設計画が進められています。
この計画に対し、近隣住民から、生活環境に及ぼす影響の大きさに、多くの不安の声が寄せられています。現在、近隣住民と建築主との間で話し合いが行われていますが、合意に至っていません。
新宿区では、都市計画の高度地区を変更し、建築物の絶対高さ制限を、平成18年3月31日に告示・施行することとなっていますが、施行以前に着工する計画に対しても、建築主に対し、絶対高さ制限の趣旨に理解を求めているところです。
今般、区議会へ近隣住民から、この建設計画に対し、建築物の絶対高さ制限、周辺の景観及び住環境に配慮した計画とすること等を求め、陳情が提出され、平成18年第1回定例会で、これを採択したところです。
よって、東京都におかれましては、この趣旨をご理解いただき、当該建設計画地の近隣住民と建築主との調整に関し、一層のご尽力を要請するものです。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき、新宿区議会の議を経て意見書を提出します。

平成18年3月23日

                       新宿区議会議長名

東京都知事あて
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地域連携

2006年06月10日 | 北新宿3丁目プロジェクト
地域連携

Mr.Mさん:同級生でしたか、ご無沙汰しています。3年E組 担任の矢島は美術ですよ。おそらく数学は小島(か小嶋)だったと思いますが、いかがでしょう。

aegisさん:はじめまして、ハンドルネームかっこいいですね。ブログ気合入ってますね。藤和不動産の一宮大宮での理不尽な行為に対して効果的に反撃なさっている様子がよく判ります。

数週間前、同じ町内の方から「マンション建設に反対したいのですが、ご指導いただけませんか?」と連絡をいただきました。私が北新宿3丁目プロジェクトの説明会に参加してから、まだ5ヶ月半しか経っていません。人様を指導するような経験も知識もありません。新宿区役所に相談されることを勧めしました。あと、今回の件の資料と参考書を渡しました。ただ、私の経験しているマンション建設計画はまともなものとは思えないので資料は参考にならないかもしれませんよとお伝えしました。なにしろ新宿区議会で陳情が全会一致で採択されるようなベラボウなマンションです。

何にせよ地域住民同士の繋がりが生まれることはいいことだと思っています。マンション建設反対のような不幸な事件が切っ掛けでなければ、もっとよかったのですが・・。まーこれから北新宿住民の住環境への関心が高まれば望外の成果です。

おまけ:写真は会社をサボって行った温泉です。電気がないランプの宿でした。ゴミの写真が続いたのでなごみ系の写真にしてみました。
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ゴミ投棄その3

2006年06月07日 | 大久保
ゴミ投棄その3

北四町民さん:はじめまして(でしょうか?)。言われる通りでゴミ投棄も新しい住民が増えることで悪化しないかと不安です。ゴミ投棄に限らず風紀上の問題をとても心配しています。たまに真夜中に家の前の路上に人が座って飲み食いしていたり、若い人がたむろっていたりします。人の気配がすると何となく家にいても落ち着きません。バイクの排気音や人の声で目が覚めてしまうことが結構あります。

Mr.Mさん:はじめまして。庭の蛙の写真まで投稿している今となっては匿名にする強い理由はありませんね。ただ、ブログに慣れていないので素性を明かすことのリスクがよく判りません。取り合えずこのまま続けます。西戸山は昭和52年卒で3年E組 担任は矢島です。現在は落合二中で校長やってるみたいです。シャブコン知りませんでした。恐い話が身近にあるものですね。以前タモリクラブで大学対抗でコンクリの配合や硬化方法をアレンジして耐荷重を競っていたのを思い出しました。配合等により強度は驚くほど変わってました。私の出身校は2位か3位だったかな。

今回も収集日無視投棄で私が経験したことを報告します。

収集日無視2
5/21の朝です。トイレで用を足しながら窓の外を見ていると若い女性がゴミを捨てていくところでした。「ダメだよ。ゴミ捨てちゃ。」と窓から大声で言いいました。その人は声は聞こえたようですが、私の姿が見えなかったのでゴミを捨てて立ち去りました。あんな普通に見える人でも投棄するのだと悲しい気持ちになりました。日曜日に捨てられると水曜日まで置きっぱなしです。

夕方、買い物から自転車で帰ってきたら、丁度、朝ゴミを捨てた人が通りかかりました。私は「朝ゴミを捨てたでしょう。」と声を掛けました。その人は「スミマセン。」と言ってゴミを持ち帰りました。朝からズッと文句を言うために待ち構えていたと思ったかもしれません。ルールを守るほうが気分もいいと思うのですが、人間はチョットした手間を煩わしいと感じて誤った行動をとってしまうのでしょう。

ゴミを投棄して自転車で立ち去った人をゴミを持って走って追いかけ現・黒潮市場の裏手でゴミを返したこともあります。変人と思われようがゴミ投棄には出来る限り対抗するつもりです。
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ゴミ投棄その2

2006年06月03日 | 大久保
ゴミ投棄その2

今回も北新宿3丁目プロジェクトとは関係しないテーマです。今回は収集日無視投棄で私が経験したことを報告します。

収集日無視1
5/11の住民集会からの帰り道でのことです。茶髪でジャージ姿の若い男3人が両手に大きなゴミ袋をぶら下げて私の家の方向に歩いていました。ゴミ袋は外から見てもカップメンの殻や空き缶等が大量に詰め込まれていて不燃ゴミであることは明らかです。ゲロゲロに挙動不審です。私は自転車で抜き去り家の前で一行が来ないか見張ることにしました。

というのは私の家の前は何時のまにかゴミ捨て場になっていて誰彼構わず収集日を無視してゴミを捨てるようになってしまっています。でも90リットルはあろうかという不燃ゴミ6個は悪質です。不燃ゴミの収集は木曜日なので置かれると一週間、毎日ゴミを眺めることになります。しかも、この手の輩はゴミが捨ててある場所を見つけるとさらにゴミを捨てる習性があるので加速度的にゴミが増加します。それを野良猫が撒き散らし酷い状態になります。

ゴミを持った一行は到着すると私に気付き、すぐにはゴミを捨てることが出来ずに町内会の掲示板を見るふりをしたり立ち話をしてるふうを装い私が家に入るのを待っているようでした。相手は3人いるしガラはあまり良さそうに見えません。声を掛けると却って刺激しそうです。膠着状態が続きました。

これは相手に判るように警察に通報するしかないと判断しました。家の前で見張りながら携帯電話で110番に通報し、会話内容が彼らにも聞こえるようにしました。「ゴミの不法投棄の現場にいます。」「場所は・・。」と会話を進めるうちに彼らは諦めてゴミを持ち帰りました。考えを改めて社会ルールを守る大人になって欲しいと思います。
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