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資格マニアの徒然草ブログ~人生は八合目からが面白い

このブログは、すでにアメーバブログに移行していますが、9月まで並行して更新していきます。今年は百名山完登が目標です。

65歳以降の在職老齢年金

2018年11月16日 | FP関連資格とその活用

 先日温泉で同窓会があり、昔の友人と情報交換した。ある建設設計会社の社長をしている友人に、65歳を過ぎるといくら年金がもらえるのか、と聞くと、俺はもらえないという。おや、変だな、と思い後で調べてみた。

 65歳以前は、ほとんどの人が働いでいるから、在職老齢年金の上限に引っかかって、減額されているのはよく聞くし、自分も減額されている。しかし、65歳以降は、確か月額50万円近くまで減額されないため、まあ普通の人は減額はされないだろう、64歳までは我慢だ、と思っていた。

 しかし、よく調べると、違っていた。サラリーマンとしての収入(賞与なども含む)と厚生年金の合計が月額46万円以上になると、支給される厚生年金の減額が始まる。たとえば、厚生年金が月額10万円なら、サラリーマン収入が月額36万円から、賞与を入れるとさらに少ない収入から減額される。わかりにくいので図化してみた。(もし間違っているなら指摘して下さいな)ちなみに計算式は、年金機構のこのページに載っている。

 

 私は、現在63歳、自由業だから70歳くらいまでは働こうと思っているから、これはショックだ。私の場合、自分の給与は自分で決められるから、減額に引っかからない程度に給与を減らす手もあるが、そのぶんは会社の利益となる。この会社の利益というのは、私は自由に使えない。

 会社の利益も旅行・登山などの小遣いに使いたいが、会社の利益というのは、もちろん経費になる場合だけしか使えない。不便なものだ。会社廃業するまでに貯めておくか。しかし、この年になって貯金などはしたくない。途中で自分が死んだらお終いだから。

 それにしてもこの在職老齢年金、年金アドバイザーなどの資格取得時に、学習したはずだが。65歳以降の事でまだ先の話だから、まじめに学習しなかったのか、全然覚えていない。

 


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