資格マニアの徒然草ブログ

目標としていた70歳で五百資格、2年前倒しで達成しました、これからはジャンルに関係なく、徒然なるままに書いていきます。

硫化水素の功罪

2016年03月16日 | 土木施工管理技士資格とその活用
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サカエ商事

 何年か前に硫化水素を使った事件が頻発していた。ここしばらく聞かれないかと思ってたら、テレビでまた犯罪が起きているらしいとの報道が。硫化水素は、やっかいで、私もサラリーマン時代に、現場で硫化水素には気を付けろ、と朝のミーティングで周知した記憶がある。

 さてその硫化水素、いろいろな試験で登場してくるため、私、資格マニアから紹介する。まず、私のメイン資格のガス主任技術者。ガス事業法で、天然ガス以外では、製造するガスの不純物を測定しないといけない。全硫黄、硫化水素、アンモニアなんだが、許容値は、硫化水素が一番厳しくて0.02g/立方mだ。現在は日本のガス事業者は、ほとんどが天然ガスだから、あんまり関係はない。

 そして、労働安全衛生法。酸素欠乏危険場所の定義があり、その場所は酸素が18%未満、または硫化水素が10ppmを超えた状態をいう。この内容は、労働安全衛生法の出題される試験、土木施工管理技士や、おそらく衛生管理者試験などでも出題されている可能性がある。

 そして、温泉法。温泉の規定値は、いくつかの項目のうちどれかに該当すればいいんだが、このうち、総硫黄(硫化水素イオン+遊離硫化水素+チオ硫酸)の含有量では、温泉の規定値は1mg/kg以上、療養泉では、2mg/kg以上 となっている。こちらは、温泉ソムリエ資格だ。

 法令では、単位がみな違うので一概に比較は難しいが 硫化水素は、僅かな量が入ってると温泉となり快適に、多く入っていると危険、というものだ。

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