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宮応かつゆきの日本改革ブログ

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国の主権と国民の権利を、徴用工問題=韓国最高裁判決を考える(1)

2018年11月04日 | 日本の情勢論

 志位委員長の見解=「徴用工問題の公正な解決を求めるー韓国の最高裁判決について」が2日付「しんぶん赤旗」に掲載されました。 10月30日の同判決以降判決をめぐって、国会での質問、安倍首相の記者会見、メディア報道が連日のように行われています。 そ うした中での「志位見解」は、徴用工問題の本質と解決の展望を明らかにしたののとして注目されています。

 「徴用工訴訟の韓国最高裁判決」は、どのような判決なのでしょうか。(10月31日付「読売」紙の「判決要旨」から)

 「原告は、未払い賃金や補償金をもとめているのではない。 この訴訟で問題になる原告の損害賠償請求権は、朝鮮半島に対する日本政府の不法な植民地支配と侵略戦争の遂行に直結した日本企業の反人道的は不法行為を前提とする慰謝料請求権だ。 いわゆる強制動員の慰謝料請求権が、請求権協定の適用対象に含まれると見なすことはできない」

 「その理由として、請求権協定は、日本の不法な植民地支配に対する賠償を請求するための交渉ではなく、基本的にサンフランシスコ(講和)条約を根拠に韓日両国間の財政的、民事的な債権・債務関係を政治的合意によって解決するrためのものだった」

 「請求権協定第1条によって、日本政府が韓国政府に無償3億㌦、有償2億㌦の経済協力資金と、2条の定める(日韓両国民の)権利に関する問題解決とが、法的な対価関係にあると見なすことができるかどうかも、はっきりしない」

 「請求権協定の交渉過程で、日本政府は植民地支配の不法性を認めないまま、強制動員の被害に対する法的な賠償を根本的に否定した。 このため韓日両政府は、日帝(日本)が行った朝鮮半島支配の性格について合意に至らなかった。 このような状況で、強制動員の慰謝料請求権が請求権協定に含まれていると見るのは難しい」

 「志位見解」は、こうした韓国最高裁の判決もふまえて、「『被害者個人の請求権は消滅していない』ということでは一致しています。 日本政府、日本の最高裁、韓国政府、韓国の大法院、すべてが一致している。 ここが大切なところです」(「志位委員長の一問一答」)

 そして、同氏は次のように述べています・

 「この一致点でまず解決方法を見だす。 そのうえで日本が植民地支配を反省してこなかったという問題が根本的な問題としてあります。 植民地支配の真摯な反省のうえに立って、より根本的な解決の道を見いだすべきだという、二段構えでの論理」を強調しました。(同前) 

 安倍首相は、「1965年の日韓請求権・経済協力によって、完全かつ最終的に解決している」「判決は国際法に照らしてあり得ない判断だ」と全面的に拒否し、韓国を非難しています。

 安倍首相の発言からは、戦後の国際社会・政治の大きな進歩、発展を理解し活かそうという立場や考えが全く感じられません。

 2001年8月31日~9月8日、国連主催の「人種主義、、人種差別、外国人排斥および関連する不寛容に反対する世界会議」が開かれ、「ダーバン宣言」が採択されました。

 同宣言の第14項では、「植民地主義が起きたところはどこであれ、いつであれ、非難され、その再発は防止されなければならないことを確認する。 この制度と慣行の影響と存続が、今日の世界各地における社会的経済的不平等を続けさせる要因であることは遺憾である」

 ここに、21世紀を迎えた国際政治の到達点があるのではないでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 


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