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宮応かつゆきの日本改革ブログ

●日本共産党
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人間個人が発展の主体、徴用工=韓国最高裁判決を考える(3)

2018年11月07日 | 日本の情勢論

 (その3) 1986年の国連総会で、「発展の権利に関する宣言」が採択されました。 その宣言は次のような内容です。 以下、「綱領教室―第2巻 144頁より)

 【発展の権利に関する宣言】(1986・12・4、国連総会採択)

 「第1条 (人権としての発展の権利)1 発展の権利は、譲ることのできない人権である。 この権利に基づき、それぞれの人間およびすべての人民は、あらゆる人権および基本的自由が完全に実現されるような経済的、社会的、文化的及び政治的発展に参加し、貢献し、これを享受する権利を有する」

 「第2条(発展の主体としての人間) 1 人間個人が、発展の中心的主体であり、発展の権利の積極的参加者及び受益者であるべきである」

 志位氏は、この「発展の権利」について次のように語っています。 (同書 144~145頁)

 「『発展の権利に関する宣言』では、一人ひとりの人間が、発展に参加し、発展による成果を享受する、一人ひとりの人間が、経済的にも社会的にも文化的にも発展に参加し、その成果を受け取る権利をもっていることがうたわれています。 『人間個人が、発展の中心的主体』であり、『発展の権利の積極的参加者及び受益者になるべきである』ということを高らかに宣言しています。

 「この宣言からは、新しく独立した諸国の人々の切実な願いが込められたものとして、きわめて新鮮な息吹を感じるではありませんか」

 (その4) 1993年に、国連総回の決議に基づいて、世界人権会議がウィーンで開催され、171カ国が参加し、全会一致で「ウィーン宣言」が採択されました。

 「この宣言は、今日の世界における国際的な人権保障の到達点といってよいものだと思います」(同書 145頁)

 【ウィーン宣言及び行動計画】(1993・6・25 世界人権会議) 第5項を紹介します

 「五(人権の相互依存性及び普遍性)すべての人権は普遍的であり、不可分かつ相互依存的であって、相互に連関している。 国際社会は、公平かつ平等な方法で、同じ基礎に基づき、同一の協調をもって、人権を総体的に扱わなければならない」

 「国家的及び地域的独自性の意義、並びに多様な歴史的、文化的及び宗教的背景を考慮にいれなければならないが、全ての人権及び基本的自由を助長し保護することは、政治的、経済的及び文化的体制のいかんを問わず、国家の義務である」

 志位は、この「宣言」について、次のように意義を語っています。

 「第1は、人権と自由の発展というのは、それぞれの国によってさまざまなプロセスをとるものであって、それを尊重すべきであるということです。 『国家的及び地域的独自性の意義、並びに多様な歴史的、文化的及び宗教的背景を考慮』すべきであって、特定のモデルを、絶対のものとして、外から性急に押しつける態度をとるべきではないということが、第1の原則としてのべられています」

 「第2は、同時に、人権と自由というのは、普遍的性格をもっており、すべての人権と基本的自由を『助長し保護する』ことは、政治的、経済的、文化的体制のいかんを問わず、『国家の義務である』ということが強調されています。 どんな体制をとっていようと、人権と自由を『助長し保護する』ことは『国家の義務』だとされているのです。 これがいわば第2の原則としてのべられています」

 志位はこの「宣言」を踏まえて、2010年の「第40回赤旗まつり」の記念講演で、中国の劉曉波氏がノーベル平和賞を受賞したことにかかわってでの講演内容を紹介しています。

 中国自身も賛成した「ウィーン宣言」を引用して、「中国が、これらの国際的到達点に立ち、人権と自由の問題に対して、国際社会の理解と信頼を高める対応をとることを強く望む」と訴えました。(以上、同書 146~148頁)

 戦後の国際社会は、人権問題をめぐって、大きな発展をしていることを振り返って見ました。 


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