宮応かつゆきの日本改革ブログ

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”憲法の精神 侵害する” 「消費税 大増税路線」、金子豊弘氏の指摘に大賛成

2014年04月02日 | 憲法・平和・人権

 消費税8%への増税が実施されました。 1日朝は、大和駅南側で、宮応ふみ子市会議員、後援会のみなさんと定例の宣伝を行いました。 出勤者の思いは様々だと感じました。 多くの方は、「仕方がないな」いう雰囲気で出勤を急いでいる様子でした。 しかし、関心がないわけではありません。 ビラを受け取らない方も、「増税中止」のポスターを多くの方が見ていきました。 また、目で「あいさつ」をしていく方もいました。

 同日の午後3時から4時には、大和駅北口で「消費税廃止各界連絡会」のみなさんと合同の宣伝・署名行動を行いました。 20名近い参加で盛り上がりました。 署名は115筆に達しました。 また、市民との対話も各所で行われました。 「遅すぎるよ」と激励されたり、小学生からは、「何で中止なんですか」と質問が出されたり、朝とは違った反響がありました。 今後も大いに運動を強めていくことを確認しました。

 「しんぶん赤旗」2日付、「憲法の精神 侵害する」という金子豊弘氏の記事に賛同し、 紹介します。

 「安倍晋三自公内閣が突き進んでいる消費税大増税路線は、近代の税のあり方を踏まえた日本の憲法の精神を侵すものです。 税金とは、国家によって強制的に課せられるものです。 そのため、税負担のあり方は、負担能力に応じて課税されるというのが近代税制の考え方です。 租税負担として有名なものとしては、アダム・スミスの4原則があります。 4原則とは、①公平の原則、②明確の原則、③便宜の原則、④最小徴税費の原則ーです。 ここで『公平の原則』とは、『租税負担は各人の能力に比例すべきこと』です。 応能負担の原則が第一に掲げられています」

 「フランス革命のさい採択された人権宣言(1789年)は『すべての市民のあいだでその能力に応じて配分されなければならない』(13条)とうたっています。 立正大学客員教授で税理士の浦野広明氏は、『日本の憲法は、税制において、この応能原則を求めています』と指摘します。 憲法13条では、『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』は『最大の尊重を必要とする』と規定しています。 低所得者ほど負担の大きい消費税は、社会的弱者が尊厳を維持して生存することを困難にします」

 「14条は、『法の下の平等』をうたっています。 所得の違いに応じた課税こそ平等が実現できます。 消費税は、この『法の下の平等』に反するものです。 25条は、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と定めています。 税の負担能力を考慮しない消費税は、国民の人間的な生活をおくる権利を侵害します」

 「29条は財産権を規定します。 財産は、生存に欠かせない財産ですから、租税によって侵害してはなりません。 浦野氏は『消費税大増税路線は、人々の暮らしを破壊するものであり、憲法の精神を侵害する』と強調します」 

 



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