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むつ小川原洋上風力、環境省プレス

2014-01-11 15:36:58 | 下北の風力発電
1/9環境省プレスで伝えておりました。

-(仮称)むつ小川原港洋上風力発電事業計画段階環境配慮書 に対する環境大臣意見の提出について (お知らせ)-

 環境省は、本日、青森県で計画されている「(仮称)むつ小川原港洋上風力発電事業」(むつ小川原港洋上風力開発株式会社)に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 環境大臣意見では、今後、他の設備との累積影響も考慮した上で鳥類への影響を予測し、風力発電設備の位置等の決定に反映すること等を求めている。

1.背景
 環境影響評価法は、1万 kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、提出された計画段階環境配慮書(※)について、経済産業大臣からの照会に対して意見を言うことができるとされている。
 本件は、青森県で計画されている(仮称)むつ小川原港洋上風力発電事業(総出力80,000kW)に係る計画段階環境配慮書について、この手続きに沿って意見を提出するものである。
 今後、経済産業大臣から事業者であるむつ小川原港洋上風力開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。

※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

2.事業の概要
 本事業は、むつ小川原港洋上風力開発株式会社が、青森県上北郡六ヶ所村のむつ小川原港の港湾区域内等において、総出力80,000kWの着床式洋上風力発電設備を設置するものである。本事業は、再生可能エネルギーの導入に資するものである一方、本事業の事業実施想定区域及びその周辺には、特に鳥類にとって重要な地域が存在する。

3.環境大臣意見の概要
(1)鳥類の移動阻害及び衝突に対する環境影響を踏まえた構造・配置又は位置・規模の検討について
 今後、風力発電設備の位置等の決定に当たっては、他の設備との累積影響も考慮した上で鳥類への影響を予測し、位置等の決定に反映すること。
(2)位置等の決定に必要な今後の環境影響の把握について
 位置等の決定に必要な今後の調査・予測・評価に当たっては、他の施設との累積影響も考慮した上で、
[1]鳥類については、飛翔ルートの把握、年間衝突数等について定量的に予測すること。
[2]騒音等の他の項目についても、適切に調査を行うこと。

-引用終わり-

以前津軽の○○風力発電計画が渡り鳥ルートで断念したことがありました。私は鳥類の衝突数を定量評価して判断すべきだ、と述べましたが、今回環境省は同様な指摘をしてきました。

思い付きですが、風車の支柱裏側に鳥が羽を休める枝を付けたらどうでしょうか。きっと鳥も学習すると思いますよ。
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