
またまた大雪、しかも大雪警報だっ、既に積雪量は50センチ以上は楽にある。やはり12月としては異常な降雪かもしれないし、しかも今朝は地吹雪もあって、早朝その中を緊急車両で走行、緊急車両といっても視界が悪ければ何にもならない、せめてもの救いがこちらが緊急車両であるが故に他の車よりはこちらの存在がわかるといったことくらい・・・いずれ景色は日本昔ばなしに出てきそうな正月の風景となっている。

さて、「義務付け」とした本日のお題目・・・・
すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けされたという内容です。
新築住宅では、平成18年6月1日から、また既存の住宅は平成21年5月31日までに警報機を設置しなければなりません。
ほぼ全住居が対象であり、緩和される内容もあるにはありますが市内の住居に関しては、ほとんど適用されないものと思います。
(平成21年5月31日までの設置は遠野市火災予防条例で定められたもので、各地域はそれぞれことなります。)
設置例

主に寝室に設置することになりますが、二階、三階の住宅ではその階の廊下にも設置しなければなりません。
またこの義務付けにより、火災警報器の訪問販売等が活発化される可能性がありますが、市役所、消防職員が個人のお宅を訪問して火災警報器を販売することはございません。また斡旋や特定業者を紹介することもございません。
悪徳な訪問販売により法外な値段にて売りつける、または必要以上の設置個数を売りつけるといったことに十分お気をつけください。
(正規価格は通常一個につき5千円~一万円前後)
詳しくは最寄の消防署にてお訪ねください。

さて、「義務付け」とした本日のお題目・・・・
すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けされたという内容です。
新築住宅では、平成18年6月1日から、また既存の住宅は平成21年5月31日までに警報機を設置しなければなりません。
ほぼ全住居が対象であり、緩和される内容もあるにはありますが市内の住居に関しては、ほとんど適用されないものと思います。
(平成21年5月31日までの設置は遠野市火災予防条例で定められたもので、各地域はそれぞれことなります。)
設置例

主に寝室に設置することになりますが、二階、三階の住宅ではその階の廊下にも設置しなければなりません。
またこの義務付けにより、火災警報器の訪問販売等が活発化される可能性がありますが、市役所、消防職員が個人のお宅を訪問して火災警報器を販売することはございません。また斡旋や特定業者を紹介することもございません。
悪徳な訪問販売により法外な値段にて売りつける、または必要以上の設置個数を売りつけるといったことに十分お気をつけください。
(正規価格は通常一個につき5千円~一万円前後)
詳しくは最寄の消防署にてお訪ねください。
が、いつかそうなるのかな・・・・
確かに、こうなってくると「悪徳商法」が横行しそうですね。以前、消火器のもあったような。
人の不安につけ込む許せない行為です。また、知識が少ない人も丸め込まれないように気を付けねば・・・ですね。
「人がいい」母にも教えなくっちゃ!
とらねこさんのお陰で、罠に嵌らないよう心構えが出来ました。
有り難うございます。
んだげんと、こどしは雪が多すぎだなや、遠野は。見る分にはうっつぐすいんだげんと
対策は熟知しているとは思いますが、何かとお気を付けください。
火災警報器については、既存住宅に関しては猶予期間というものをそれぞれの地域で定めることができるというもので、遠野市は3年の猶予期間を定め、平成21年5月末日としました。
おそらくたま千代さんがお住まいの地域も間もなく示されると思います。3年になるか5年になるか、それよりも早めの設定となるかはわかりませんが、いずれにしても消防法の規制を受けるものですから、設置は避けられません。
ホント、悪質訪問販売等には十分お気をつけください。ホームセンターでも購入できるきずです。自分で取り付ける場合の設置例とか決まり事は私にお問い合わせ下さってもかまいません。
拙ブログに例を掲載したいと思います。
今年は雪がかなり多いです。それも12月で・・・このまま行くと来月はもっと凄いことになっているかもしれません。
すみません。
ありました。まさしく記載通りの説明です。
最近もあちこちで火災の痛ましいニュース報道をテレビやラジオで聞きます。
消防団も地域の方々の生命、財産を守るべく
ボランティアで頑張っておりますが、
大切なのは各家庭の防災意識の向上と
思います。
職員の力ではどうしても足りない、そんな時、頼りになるのが消防団でもあり、なにとぞ、共に火災警報器の設置はもとより住民の防火、防災意識の高揚にお力添えをお願いします。