リニアアセスに対する愛知県知事の意見書要旨(中日新聞 2014年3月26日)

2014-03-26 22:28:38 | 桜ヶ丘9条の会
知事意見書というのは、ただ出せばいいという無責任なものではない。出した意見については、その趣旨が守られなかったら、工事を停止するとか、事故が起きれば、JRに損害賠償をさせるとか、県民に対して知事として意見についての責任が課されているものである。
まして、リニアアセスに対する知事意見というのは、法的なものであり、単なる政治的な発言ではないのである。
同じことは、住民が発言した公聴会での意見も、法的な重みを持った意見であって、単なる要望ではない。
公聴会による住民意見の聴取は、法的根拠に基づいたものである。軽く扱えるようなものではないのである。
知事意見書を受け取った事業者も、その意見書の重みを受け止めなければ、企業の事業そのものの根拠を失う。
何よりも、県民の生活や意向を最重要施策として、対策を考えるのが、知事の責務である。県民はそれを前提として、選挙で知事を選んだのである。
住民が深刻な疑問や、不安を抱くような施策は、本来知事が出来ることではない。


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