23.24日は出張しますので、当ブログを休載します。
再開は、25日(木)です。
小職は、精神に障害がある就労希望者には、テレワークが相応しいと、
当ブログでも主張してきました。
しかし、勤怠管理等の課題から、なかなか普及してこなかったという実態がありました。
「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」調査結果を取りまとめました
~緊急事態宣言発令以降テレワーク実施率は67.3%と急増~
2020年6月17日
東京商工会議所 中小企業部
東京商工会議所(三村明夫会頭)は、中小企業のデジタルシフト推進委員会
(金子眞吾委員長・凸版印刷会長)および災害対策委員会(中山泰男委員長・セコム会長)において、
緊急事態宣言発令期間を経た、東京におけるテレワークの実施状況を把握するため標記アンケートを実施し、
調査結果をとりまとめましたので、お知らせします。
「テレワークの実施状況に関する緊急アンケート」調査概要
▽調査期間:2020年5月29日(金)~6月5日(金)
▽調査対象:東京商工会議所会員企業12,555社(回答数:1,111社(回答率8.8%))
▽調査方法:FAXによる調査票の送付、FAX・メール・WEBによる回答
メールによる調査の配信、WEBによる回答
▽従業員規模構成:
30人未満:262社(23.6%)、 30人以上50人未満:194社(17.5%)、50人以上100人未満:219社(19.7%)、
100人以上300人未満:207社(18.6%)、300人以上:229社(20.6%)
【 調査結果のポイント 】
1.テレワークの実施率(企業ベース)について(⇒調査結果P3-5)
●テレワークの実施率は67.3%(3月調査時に比べ、41.3ポイント増加)
●テレワークを実施している企業のうち、52.7%は緊急事態宣言発令以降から実施していると回答
●従業員規模別では従業員30人未満の実施率は45.0%であり、300人以上では90.0%と
従業員規模が大きくなるに従い、実施率は高い結果となった
●業種別では小売業の実施率が44.4%と全業種で唯一「実施する予定はない」が
「実施している」を上回った
2.テレワークの実施割合(従業員のうちテレワークを実施した者の割合)・実施頻度について
(⇒調査結果P6)
●緊急事態宣言以降、テレワーク実施人数が「最も多かった日の全社員に占める実施割合」について、
回答者全体では「61~80%」が23.7%で最多であったが、「発令前より実施」では「81~100%」が
30.1%で最多であった一方、「発令以降から実施」では「20%以下」が26.2%で最多であった
●緊急事態宣言発令期間中、テレワークを実施していた社員のうちで、
最も多く該当する実施頻度は「週5日」が34.5%で最多であった
3.テレワークで活用しているハードウェアについて(⇒調査結果P7)
●活用しているハードウェアの所有者は、「発令前より実施」「発令以降から実施」ともに
「会社支給」が最多であったが、その比率は「発令前より実施」では62.9%、
「発令以降から実施」では50.1%であった
4.テレワークを実施した際に生じた課題について(⇒調査結果P8)
●回答者全体では「ネットワーク環境の整備」が56.7%で最多であり、
「発令前より実施」では「書類への押印対応」が60.1%で最多であった一方、
「発令以降から実施」では「PC・スマホ等機器の確保」が58.8%で最多であった
5.テレワーク実施の効果について(⇒調査結果P9)
●テレワークを実施したことによる効果は、「働き方改革が進んだ」が50.1%で最多であった
6.テレワークの実施を検討する際の課題について(⇒調査結果P11)
●テレワーク未実施の企業に、テレワークの実施を検討する際の課題を伺ったところ、
「社内体制が整っていない」が51.1%で最多であった
https://www.tokyo-cci.or.jp/page.jsp?id=1022366
中小のテレワーク実施率が67%に急増 東商が調査
6/17(水) 産経新聞
東京商工会議所は17日、会員の中小企業でのテレワーク実施状況の緊急調査結果を発表した。
緊急事態宣言の発令以降、初の調査で、テレワーク実施率は67・3%だった。
宣言発令前の3月調査時(26%)から急増しており、
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業でもテレワークが進んだことが分かった。
今回の調査は5月29日~6月5日に実施、1111社が回答した。
規模別に見ると従業員300人以上では90%に達し、100人以上300人未満が77%。
一方、30人未満は45%で、規模が大きいほど実施率が高い。
だが、3月調査と比べ、全規模で増えている。
活用機器は会社支給が56・1%、会社支給と私物の併用が39・3%。
ほとんどの企業が既存の会社のパソコンを自宅に持ち帰らせることなどで、
テレワークに切り替えている現実が浮かび上がった。
安衛法上の健診10月まで実施を 厚労省・通達
労働新聞 20.6.17
厚生労働省は緊急事態宣言の解除を受け、実施の延期を認めていた労働安全衛生法の健康診断について、
10月末までに行うことを原則とする内容の通達を出した。
6月末までに実施義務がある雇入れ時健診と定期健診が対象となる。
特殊健康診断については、原則として延期せず、いわゆる三密を避け、
十分な感染防止対策を講じた上で実施することとした。
ただし、十分な感染防止対策ができない場合は、同じく6月末までに実施義務があるものは、
10月末までに行えば良いとしている。
緊急事態宣言が再度出た場合についても、延期を認めるのは6月末までに実施義務があるもののみとした。
厚労省・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
令和2年6月16日時点版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q6-2
6 安全衛生
問2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく健康診断の実施を延期するといった対応は可能でしょうか。
事業者は労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき、労働者の雇入れの直前又は直後に健康診断を実施することや、1年以内ごとに1回定期に一般健康診断を行うことが義務付けられています。しかしながら、令和2年2月25日に決定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」に、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等がなくても感染を拡大するリスクがあることが示されていること等を踏まえ、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において実施することが求められるものですが、引き続き、これらの一般健康診断の実施時期を令和2年6月末までに実施することが求められるものについては、延期することとして差し支えありません。
また、事業者は、労働安全衛生法第66条第2項及び第3項並びにじん肺法の規定に基づき、有害な業務に従事する労働者や有害な業務に従事した後配置転換した労働者に特別の項目についての健康診断を実施することや、一定の有害な業務に従事する労働者に歯科医師による健康診断を実施すること等が義務づけられています。これらの特殊健康診断については、がんその他の重度の健康障害の早期発見等を目的として行うものであるため、法令に基づく頻度で実施いただく必要があり、そのためには、新型コロナウイル感染症のまん延防止の観点から、健康診断実施機関において、健康診断の会場の換気の徹底、これらの健康診断の受診者又は実施者が触れる可能性のある物品・機器等の消毒の実施、1回の健康診断の実施人数を制限するなどにより、いわゆる“三つの密”を避けて十分な感染防止対策を講じていただく必要があります。ただし、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関での実施が困難である場合には、引き続き、特殊健康診断等の実施時期を令和2年6月末までに実施が求められるものについては、延期することとして差し支えありません。
なお、これらの取扱いは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた令和2年6月末までに限られた対応となりますので、ご注意ください。
健康診断の実施時期を延期したものについては、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、できるだけ早期に実施することし、令和2年10月末までに実施してください。
なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があります。
あることわざを思い出しました。
会社のHPを参考にして入社した従業員の心中や、如何ばかりかと。
育休後復職拒否不当と提訴 育児情報サイトの元社員
2020/6/3 日経
育児情報サイトの運営などを手掛ける「テニテオ」(名古屋市中区)の元女性社員2人が3日、
育休後の復職を拒否されたのは不当として、地位確認や未払い賃金の支払いを求め名古屋地裁に提訴した。
訴状によると2人は2008年に入社。34歳の女性は17年2月に第1子を出産し育休を取得した。
19年2月に予定していた復職直前に第2子の妊娠が分かり会社に伝えたところ、
復職を認められず解雇か退職かの選択を迫られ、実質的に退職を強要されたとしている。
41歳の女性は18年4月に出産。1年後に復職予定だったが、会社から19年2月に経営環境悪化を理由に
「職場復帰を認めない」とした事実上の退職通知を送付され、同年6月に退職した。
その後、うつ病と診断された。
2人は「マタニティーハラスメントの記事も発信していた会社は、
違法性を十分に認識しながら再三にわたる復職希望を無視し、一方的に解雇を通知した」と主張、
解雇の無効確認や現在までの賃金支払いに加え、1人当たり300万円の慰謝料を支払うよう求めた。
テニテオは「担当者が不在でコメントできない」としている。〔共同〕
育児支援の会社が「育休中に退職強要」 名古屋の女性2人提訴
2020年6月4日 中日
育児休業中に退職を強要されるマタニティーハラスメント(マタハラ)を受けたとして、
子育て支援の情報を発信する出版業「テニテオ」(名古屋市中区)の元従業員の女性二人が三日、
同社に地位確認と慰謝料や未払い賃金など計約千九百五十万円を求めて名古屋地裁に提訴した。
提訴したのは、名古屋市に住む子育て中の三十四歳と四十一歳の元従業員。
会社は働く女性向けの子育て支援事業を展開している。
(参考)テニテオ社HPより
https://teniteo.jp/c01/m001/f3Sx2
マタニティハラスメントとは?実際に被害にあった場合の対処方法
「妊娠を機に退職をすすめられた」「つわりで休むことに対して同僚からの心ない言葉が辛い」など、
これってもしかしてマタハラ?と思うようなことはありませんか?マタハラとは何か、
もしマタハラの被害にあったらどうしたらよいのか、
マタハラかも…と悩むママはぜひ参考にしてみてくださいね。
◎マタニティハラスメントは妊婦の大敵!
マタニティハラスメントってどんなこと?
マタニティハラスメントの影響は?
◎なぜマタニティハラスメントが起こるの?
上司や管理職が「専業主婦世代」だから
つわりなどで業務に支障が出てくるから
妊娠や子育てへの理解が不足しているから
◎マタニティハラスメントを経験したら?
子育てに理解がある上司に相談しよう!
詳しい法律事務所に相談しよう!
厚生労働省に相談しよう!
◎まとめ
「自殺率は失業率とリンク」 いのちの電話、現場の懸念
朝日 20.5.14
自殺を防ぐための電話相談「いのちの電話」に、新型コロナウイルスに関連した相談が多く寄せられている。
一方、相談員の安全確保のために人数を減らしたり、休止したりするところも。
社会の不安が募る中、必要とする人に十分応えられていないのではないか。現場にはジレンマもある。
「日本いのちの電話連盟」(東京)によると、13日現在で群馬、東京多摩、横浜、山梨、静岡、浜松、
岐阜、名古屋、三重、滋賀、神戸の各センターが休止している。
非常事態宣言が解除された場合、一部で再開する可能性があるという。
(途中、三事例省略)
赤星敦事務局長によると、一般の相談よりも自殺をほのめかす割合が高いという。
「自殺率は失業率とリンクしているので、今後も相談が増える可能性がある」とし、
「普段は悩みを聞くことがメインだが、自治体などの支援窓口の情報も伝えられるようにしたい。
コロナ特有の相談を分析して、相談員のスキルアップもしていきたい」と話す。
(途中、三事例省略)
「電話を受け切れていないのでは」
「いのちの電話につながりにくい」といった声も寄せられている。
事務局長の川尻正之さん(75)は「電話を受け切れていないのでは」と懸念する。
一方、10年前までは200人前後いた相談員は昨年は137人。
新型コロナへの社会不安が長期化し、相談員が疲弊することも心配だ。
2011年の東日本大震災後、被災者らのために特設された電話で相談員を務めた川尻さん。
震災から数カ月が経ってから、相談内容が深刻になったことを覚えている。
避難所から仮設住宅などに移って生活が落ち着いた頃に、寂しさやむなしさを自覚し始めた被災者が
増えたのではないかという。
「新型コロナも落ち着いたころに、悩みを深める人が増えるのでは」(吉田啓、伊藤繭莉)
(参考)
不況・失業と自殺の関係についての一考察(日本労働研究雑誌 No. 598/May 2010)
澤田康幸(東京大学准教授)
崔允禎(慶熙大學校国際大学副教授)
菅野早紀(東京大学大学院・日本学術振興会特別研究員)
Ⅲ 日本の自殺と失業の特徴
日本における高失業率と高自殺率の正の相関関係については,
男性について, 完全失業率の1%ポイントの上昇が10 万人当たり約25 人の自殺者数増加と
統計的に有意な相関関係を持っている。
女性の場合には, この関係は統計的に有意ではないものの, 男性の場合には,
特に65 歳以上の高齢者の場合にはこの失業率の係数は39 人となっており, より強く見られる。
(略)
さらに, 日本においては女性の就業率と自殺率には正の相関関係があり,
特に高齢男性と若年女性(25~44 歳) においてその傾向が強く見られる。
Ⅴ おわりに
(略)
日本では自殺者一人当たり5人弱の遺族が存在しており,
親を自殺で失った未成年者である「自死遺児」の総数はおよそ9万人,
自死遺族全体の数は約300 万人にも上ることが分かっている。
したがって, 現在の日本では約40 人に一人が自死者遺族であると言うことに
なる。自死遺族はしばしば極度の心理的ストレスにさらされており,
さまざまな法的・経済的な負担を背負いながら, しかし孤立を強いられているケースも多い。
自殺にかかわる, こうした社会的なコスト, つまり「負の外部性」の存在は,
自殺を食い止めるために政府が積極的に介入することを正当化するものであろう。
(後段略)