会社側にとっての安全配慮義務のハードルは、確実に高くなっています。
典型例は、東芝(うつ病・解雇)事件(最高二小・2014.3.24判)でしょう。
元上司ら8人、不起訴不当 西日本高速社員の過労自殺
2020/6/16 日経
西日本高速道路(大阪市)の男性社員(当時34)が2015年に過労でうつ病を患い自殺した問題で、
神戸第2検察審査会は16日までに、業務上過失致死容疑で告訴された元上司ら8人を
不起訴とした神戸地検の処分について、不当と議決した。3月25日付。
議決理由では、新しい部署に来て長時間勤務になった男性がうつ病を発症して自殺する可能性は
予想できたとして「検察官が長時間労働と自殺に因果関係がないというのは納得できない」と指摘。
会社側が労働時間をパソコンの記録などで確認しなかったとして、安全配慮義務を怠ったと結論付けた。
申立書などによると、男性は14年10月、神戸市の第2神明道路事務所に異動。
月100時間を超える時間外労働が続くなどの過労でうつ病を発症し、15年2月に会社の寮で自殺した。
労災認定後に遺族が元上司らを告訴し、神戸地検は18年11月に不起訴とした。
神戸地検の花崎政之次席検事は「議決内容を検討し適切に対処する」とのコメントを出した。〔共同〕
元上司らに「不起訴不当」議決 西日本高速道路社員の過労自殺問題
20.6.16 毎日
西日本高速道路(大阪市)の男性社員(当時34歳)が2015年に過労自殺した問題で、
業務上過失致死容疑で告訴された当時の上司ら8人を不起訴とした神戸地検の処分について、
神戸第2検察審査会は不起訴不当と議決した。議決は3月25日付。
検審は議決の理由で「検察官が長時間労働と自殺に因果関係がないというのは納得できない」と指摘。
上司らについて「(男性の自殺に対して)予見可能性があり、
具体的措置を取れば防ぐことができた」として、全員が刑事責任を負うのは明らかだと結論付けた。
申立書などによると、男性は14年10月に神戸市垂水区の道路事務所に異動後、月150時間以上の残業が続き、
うつ病を発症。翌年に会社の寮で自殺した。
労災認定後に遺族が元上司らを告訴し、神戸地検は18年11月に不起訴とした。
男性の遺族は代理人弁護士を通じて「検察は議決の趣旨を重く受け止めて、
判断し直してほしい」とのコメントを出した。
神戸地検は「議決内容を検討のうえ、適切に対処する」とした。