中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

パワハラ防止法”施行

2020年06月02日 | 情報

2020年6月1日、“パワハラ防止法”施行

2018年に制定された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の
充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)が改正され、
“パワハラ防止法”としての役割も持つことになりました。
ただし、中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。
それまでは、努力義務ですが、早めの対応を検討してください。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
1.優越的な関係を背景とした言動であって、
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるものであり、
1.~3.までの要素を全て満たすものをいいます。

ただし、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導は該当しないこととされています。

また、パワハラの典型的な例として、6つの類型も示されています。
1.身体的な攻撃(暴行・傷害など)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言など)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視など)
4.過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害など)
5.過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや
仕事を与えないことなど)
6.個の侵害(私的なことに過度に立ち入ることなど)

この法律には罰則規定が設けられていませんが、労働局の指導や勧告で是正されないときには、
企業名を公表できる仕組みになっています。ご注意ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000527867.pdf

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!厚労省HP

https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000547563.pdf

ハラスメント防止対策に関する参考資料
令和元年9月18日 厚労省雇用環境・均等局

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

あかるい職場応援団 厚労省ハラスメント対策サイト

 

 

 

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