中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

職場復帰対策の促進(続編)

2013年04月22日 | 情報
前項で、職場復帰支援策について記しましたが、実は、職場復帰支援策は、大企業にとっても極めて難渋する課題なのです。
それに、職場復帰支援策は、法令で実施を規程されているわけではありません。
ですから、大企業でも実施率は、約50%に止まっています。
この数字は、職場復帰支援策が如何に難しいかの証左でもあります。

職場復帰支援策の導入を検討されている、担当部門、担当者のみなさま、
及び、既に職場復帰支援策を導入している、担当部門、担当者のみなさまに申し上げます。

最善策は、万全な職場復帰支援策を導入すること。
次善の策は、職場復帰支援策は導入しないこと。
最悪は、中途半端な職場復帰支援策を導入・運用すること。
です。

最善策は、言わずもがなですが、
次善の策は、職場復帰支援策は導入しないこと、とは、どういうことか。
再三、職場復帰支援は大切だと申し上げてきたのに、何故反対のことを言うのか。
端的に申し上げれば、「元のパフォーマンスを発揮できるようになったら、復職してください。」ということです。
このことが社内に徹底できれば、立派な職場復帰支援策なのです。
これで、社内規程としては、90点でしょう。しかし、最善策とは、10点の差がありますね。
なぜ、90点か? これから先は、橋本社会保険労務士事務所までお尋ねください。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでどうぞ。

御社の職場復帰支援策が「中途半端だ」とうすうす感じられている、担当部門、担当者のみなさま、
橋本社会保険労務士事務所までお尋ねください。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでどうぞ。
見直しは、早いほうがいいですよ。トラブルの元ですし、最悪争いに発展することも考えられますので。

万全な職場復帰支援策を導入したいと検討中の、担当部門、担当者のみなさま、
橋本社会保険労務士事務所までお尋ねください。
s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでどうぞ。
無料の問い合わせ・ご質問から、運用マニュアルまで含めたトータルでの導入まで、対応します。
厚労省が、本格的に対応しようと踏み出した段階で、あえて警鐘を鳴らしておきます。

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職場復帰対策の促進

2013年04月19日 | 情報
前回、第12次労働災害防止基本計画の概要を案内しました。
その中で、注目すべきは、「 d 職場復帰対策の促進」です。なぜなら、これほど大きく取り上げられたのは初めてだからです。

「dの職場復帰対策の促進
・事業場がメンタルヘルスに問題を抱える労働者の職場復帰支援に容易に取り組むことができるよう、
メンタルヘルス対策支援事業等を通じて、職場復帰支援の事例を収集し、事例集としてまとめる。
また、収集した職場復帰支援の事例について分析を行い、事業場の規模等に対応した職場復帰支援に係るモデルプログラムを作成する。
これらを働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」等を通じて広く提供する。
・事業者がメンタルヘルス丌調者の職場復帰支援に積極的に取り組むよう、事業者に対する支援措置を検討し、その充実を図る。」
詳細は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/を参照。

しかし、この文章を詳細に検討すると、
「事例を案内する 」とか、「事業者に対する支援措置を検討し、その充実を図る」とあるように、
公表時点では、重要な基本事項について具体化できていない様子がうかがえますね。
やはり、職場復帰支援は難しい課題であるといえます。
因みに、職場復帰支援の重要性を訴える専門家や論文はありますが、具体的に提案している文献・著作はほとんどありません。
顧問の弁護士や社労士も、こと「メンタルヘルス対策」については、知識の積み重ねがないのが実情です。
ですから、企業・組織の担当者は、対策の構築に苦労しているのですね。

常々申し上げていますが、いよいよ行政が本格的に取り組もうとしている、「精神疾患り患者の職場復帰支援」について、
多くのノウハウを積み重ねているのが、橋本社会保険労務士事務所です。
問い合わせ・質問から、職場復帰対策のパッケージ提案まで、幅広く対応しています。
企業の経営層や担当者、社労士をはじめとする専門家からもご支持をいただいています。
橋本社会保険労務士事務所 s-hashi@ya2.so-net.ne.jpまでどうぞ
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第12次労働災害防止基本計画

2013年04月18日 | 情報
既に案の段階で確認していますが、第12次労働災害防止基本計画が正式決定しましたので、以下に確認します。

厚生労働省はこのほど、産業構造の変化等、労働者を取り巻く社会経済の変化に対応し、
労働者の安全と健康を確保するため、平成25年4月~平成30年3月までの5年間を計画期間とする「第12次労働災害防止計画」を
平成25年2月25日に策定し、3月8日に公示した。
 詳細は、http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei21/を参照。

計画の概要
計画期間:平成25年4月1日~平成30年3月31日

計画が目指す社会
「働くことで生命が脅かされたり、健康が損なわれるようなことは、本来あってはならない」
全ての関係者(国、労働災害防止団体、労働者を雇用する事業者、作業を行う労働者、仕事を発注する発注者、
仕事によって生み出される製品やサービスを利用する消費者など)が、この意識を共有し、
安全や健康のためのコストは必要不可欠であることを正しく理解し、それぞれが責任ある行動を取ることにより、
「誰もが安心して健康に働くことができる社会」を目指します。

基本的な考え方
○長期的な災害動向と社会情勢の変化を踏まえて、重点対策を絞り込む
○重点業種・疾病ごとに数値目標を設定し、社会情勢の変化も踏まえつつ進捗状況を
評価する
計画の全体目標
○平成29年までに、労働災害による死亡者数を15%以上減尐(平成24年比)
○平成29年までに、労働災害による死傷者数(休業4日以上)を15%以上減尐(同)
6つの重点施策
・①労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策の重点化 ②行政、労働災害防止団体、
業界団体等の連携・協働による労働災害防止の取組み ③社会、企業、労働者の安全・健康に対する意識改革の促進
④科学的根拠、国際動向を踏まえた施策推進 ⑤発注者、製造者、施設等の管理者による取組強化
⑥東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた対応

その中の、メンタルヘルス対策
【目標】対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上

(講ずべき施策)
a メンタルヘルス不調予防のための職場改善の取組
・メンタルヘルス不調の予防のためには、労働者自身によるセルフケアが重要であり、
併せて日常的に労働者と接する管理監督者が適切に対応できるようにすることも重要である。
このため、労働者自身によるセルフケアを促進するとともに、事業者による管理監督者と労働者への教育研修・情報提供の推進を図る。
・メンタルヘルス不調を予防する観点から、「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」を参考に、
問題の現状や課題、取組例等について、ポータルサイト「あかるい職場応援団」等を通じて周知啓発を行い、
パワーハラスメント対策の推進を図る。
・職場環境の改善・快適化を進めることにより、メンタルヘルス不調を予防するという観点から、
職場における過度のストレスの要因となるリスクを特定、評価し、
必要な措置を講じてリスクを低減するリスクアセスメントのような新たな手法を検討する。
b ストレスへの気づきと対応の促進
・労働者のストレスへの気づきを促すようストレスチェック等の取組を推進するとともに、事業場内での相談体制の整備を推進する。
c 取組方策の分からない事業場への支援
・職場でのメンタルヘルス対策は、ストレスへの気づきを促すための労働者への教育研修、職場復帰支援等を総合的に実施することが
必要である。しかし、メンタルヘルス対策への取り組み方が分からないとしている事業場もある
(20.1%(平成23年労働災害防止対策等重点調査))ため、事業者がこうした取組が行えるように支援措置を充実する。
特に小規模事業場に対する支援の強化を図る。
d 職場復帰対策の促進
・事業場がメンタルヘルスに問題を抱える労働者の職場復帰支援に容易に取り組むことができるよう、
メンタルヘルス対策支援事業等を通じて、職場復帰支援の事例を収集し、事例集としてまとめる。
また、収集した職場復帰支援の事例について分析を行い、事業場の規模等に対応した職場復帰支援に係るモデルプログラムを作成する。
これらを働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」等を通じて広く提供する。
・事業者がメンタルヘルス丌調者の職場復帰支援に積極的に取り組むよう、事業者に対する支援措置を検討し、その充実を図る。



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火曜・水曜は休みます

2013年04月15日 | 情報
本日より出張しますので、火曜・水曜のブログは休みます。
木曜日から再開です。よろしくお願いします。
質問・お問い合わせは、s-hasi@ya2.so-net.ne.jpまでどうぞ。
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健康診断はできていますか?(続編)

2013年04月15日 | 情報
健康診断を実施したら、それでおしまいではありません。
皆さんご承知のことですが、再確認しましょう。
なにしろ、いつ労基署が、「こんにちは、労基署ですが」といって御社を突然訪問することがありますので。
しかし、一番大切なことは、従業員の心身の健康を守ることです。

○健康診断の結果の記録(法66条の3)
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められている期間、保存してください。

○健康診断の結果について医師等からの意見聴取(法66条の4)
健康診断の結果に基づいて、健康診断の項目に異常の所見が示された労働者については、労働者の健康を保持するために
必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断は歯科医師)の意見を聞かなければなりません。

○健康診断実施後の措置(法66条の5)
上述した医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の
適切な措置を講じなけれななりません。

○健康診断の結果の労働者への通知(法66条の6)
健康診断の結果は、労働者に通知しなければなりません。

○健康診断の結果に基づく保健指導(法66条の7)
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対して、医師や保健師による保健指導を行うよう
努めなければなりません。

○健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告(法100条)
定期の健康診断の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
ただし、則44条、45条、48条の健康診断結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、
特殊健康診断の結果報告書については、健康診断を行った全ての事業者。
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