健康診断を実施したら、それでおしまいではありません。
皆さんご承知のことですが、再確認しましょう。
なにしろ、いつ労基署が、「こんにちは、労基署ですが」といって御社を突然訪問することがありますので。
しかし、一番大切なことは、従業員の心身の健康を守ることです。
○健康診断の結果の記録(法66条の3)
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められている期間、保存してください。
○健康診断の結果について医師等からの意見聴取(法66条の4)
健康診断の結果に基づいて、健康診断の項目に異常の所見が示された労働者については、労働者の健康を保持するために
必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断は歯科医師)の意見を聞かなければなりません。
○健康診断実施後の措置(法66条の5)
上述した医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の
適切な措置を講じなけれななりません。
○健康診断の結果の労働者への通知(法66条の6)
健康診断の結果は、労働者に通知しなければなりません。
○健康診断の結果に基づく保健指導(法66条の7)
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対して、医師や保健師による保健指導を行うよう
努めなければなりません。
○健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告(法100条)
定期の健康診断の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
ただし、則44条、45条、48条の健康診断結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、
特殊健康診断の結果報告書については、健康診断を行った全ての事業者。
皆さんご承知のことですが、再確認しましょう。
なにしろ、いつ労基署が、「こんにちは、労基署ですが」といって御社を突然訪問することがありますので。
しかし、一番大切なことは、従業員の心身の健康を守ることです。
○健康診断の結果の記録(法66条の3)
健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められている期間、保存してください。
○健康診断の結果について医師等からの意見聴取(法66条の4)
健康診断の結果に基づいて、健康診断の項目に異常の所見が示された労働者については、労働者の健康を保持するために
必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断は歯科医師)の意見を聞かなければなりません。
○健康診断実施後の措置(法66条の5)
上述した医師または歯科医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の
適切な措置を講じなけれななりません。
○健康診断の結果の労働者への通知(法66条の6)
健康診断の結果は、労働者に通知しなければなりません。
○健康診断の結果に基づく保健指導(法66条の7)
健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対して、医師や保健師による保健指導を行うよう
努めなければなりません。
○健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告(法100条)
定期の健康診断の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
ただし、則44条、45条、48条の健康診断結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、
特殊健康診断の結果報告書については、健康診断を行った全ての事業者。
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