中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

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2013年04月09日 | 情報
労働安全衛生法を順守しましょう。
安衛法には、労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成するために、事業者にさまざまな義務を課しています。
なお、安衛法はわが国の法令のなかでは最もボリュームのある法令と言われています。
従って、筆者は、有機溶剤を扱う事業場における法規制について、とりあえず該当する法令を調べてみましたが、
専門領域外で詳しくありませんので、間違いがありましたらお許しください。
安衛法順守のためには、安衛法に詳しい、みどり研究所にお尋ねいただくか、
労働安全法規に詳しい社労士、弁護士等に確認することをお勧めします。

○産業医 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならない(法13条)。

○衛生管理者 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者を選任しなければならない(法12条)。

○作業主任者 事業の規模にかかわらず施行令第6条に規定された危険・有害作業に労働者を従事させた場合に
       作業主任者を選任しなければならない(法14条、法77条、則16条)。

○排気装置 屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、その作業場所に有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、
      局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設けなければならない(有機溶剤中毒予防規則)。

○作業環境測定 有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、
        必要な作業環境測定を行い、およびその結果を記録しておかなければならない(法65条)。
        第1種有機溶剤および第2種有機溶剤に係る有機溶剤業務を行う屋内作業場では、
        作業環境測定とその評価、結果に応じた適切な改善を行わなけれなならない(有機溶剤中毒予防規則)。

○有機溶剤等健康診断 有機溶剤業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際
          およびその後6月以内ごとに1回、定期に、次の項目について健康診断を実施しなければならない(法13条、則45条)。

○呼吸用保護具  著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、
         有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、
         病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、
         保護衣、保護眼鏡、呼吸用保護具等適切な保護具を備えなければならない(則593条)。
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