中小企業の「うつ病」対策ー人、資金、時間、情報に余裕がない

企業の労働安全衛生、特にメンタルヘルス問題に取り組んでいます。
拙著「中小企業のうつ病対策」をお読みください。

障害者雇用促進法の改正

2019年07月29日 | 情報

去る6月14日に、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。
施行は、令和2年4月1日です。まだ、先の話ですが、取りあえず紹介しておきます。

この改正法案は、障害者の雇用を一層促進するため、
事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び 継続雇用の支援、
国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講じようとするものです。

■改正の概要
 1.障害者の活躍の場の拡大に関する措置
(1)国及び地方公共団体に対する措置 
①国及び地方公共団体の責務として、自ら率先して障害者を雇用するように努めなければならないこととする。 
②厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針に基づき、障害者活躍推進計画作成指針を定めるものとし、
国及び地方公共団体は、 同指針に即して、障害者活躍推進計画を作成し、公表しなければならないこととする。 
③国及び地方公共団体は、障害者雇用推進者(障害者雇用の促進等の業務を担当する者)
及び障害者職業生活相談員(各障害者の 職業生活に関する相談及び指導を行う者)を選任しなければならないこととする。 
④国及び地方公共団体は、厚生労働大臣に通報した障害者の任免状況を公表しなければならないこととする。 

⑤国及び地方公共団体は、障害者である職員を免職する場合には、公共職業安定所長に届け出なければならないこととする。

(2)民間の事業主に対する措置 
①短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、
短時間労働者のうち週所定労働時間が一定の範囲内にある者 (特定短時間労働者)を雇用する事業主に対して、
障害者雇用納付金制度に基づく特例給付金を支給する仕組みを創設する。 
②障害者の雇用の促進等に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであること等の基準に適合する中小事業主
(常用労働者300人以下)を認定することとする。

 2.国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置
(1)厚生労働大臣又は公共職業安定所長による国及び地方公共団体に対する報告徴収の規定を設ける。
(2)国及び地方公共団体並びに民間の事業主は、
障害者雇用率の算定対象となる障害者の確認に関する書類を保存しなければならないこととする。
(3)障害者雇用率の算定対象となる障害者であるかどうかの確認方法を明確化するとともに、
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、国及び地方公共団体に対して、確認の適正な実施に関し、
勧告をすることができることとする。 

施行期日 2020年4月1日(ただし、1.(1)① 及び 2.(1)については公布の日、
1.(1)③④⑤ 並びに 2.(2)及び(3)については公布の日から 起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日)

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