は~とnoエース

かくすれば、かくなるものと知りながら、已むに已まれぬ大和魂。(吉田松陰)

飲酒運転の厳罰化は当然の流れとしても・・・・

2009-09-18 22:51:29 | ニュースから考える

「全国交通事故遺族の会」が、週刊朝日に掲載された「飲酒運転の厳罰化が日本を滅ぼす」の記事に抗議と公開質問状を送った問題で、週刊朝日側は18日、同会に対し「不適切だった」などと釈明した。
 19日発売の同誌でも山口一臣編集長が編集後記に「とくに記事のタイトルについては極めて配慮を欠いたものであったと反省していたところです」などと掲載する。 同会の片瀬邦博理事は「誠意ある謝罪と受け止めた」と話している。 (2009年9月18日20時30分 読売新聞)

私も、飲酒運転の法律の厳罰化は当然の流れと考えている。。

あえて福岡の例を持ち出すまでもなく、悲惨な例を見れば?・・・そこに疑う余地はない。。

ただ?・・飲酒運転の何もかもを「十把ひとからげ 」的に制裁すればいいというものでもない。。

内容によっては?・・明らかに「気の毒」と思われるケースもあるだけに、柔軟な対応も必要である。飲酒運転の全てを糞・味噌を一緒に論ずるべきものではないと思っている。。

特に事故などもなく、被害者も見当たらないなどの場合は、単に厳しくするばかりが能ではなく、むしろ社会は、立ち直りを支援するくらいの?・・温かみも必要ではなかろうか?・・・

法律の制裁は均等になされても、社会的制裁はケースバイケースでいい。。

とはいえ、昔から「仏の顔も三度」といわれる通り、何度も繰り返すようでは?・・次はなくて当然である。。

ようやく陪審員裁判も始まり、すでに何例もの判決が出ているが、そうしたものを横目に感じながら、最近、自戒も込めて、そんな風に感じているところだ。。。\_(-_- 彡

 

 


飲酒運転の社会的制裁には?柔軟さも必要である。。

2009-09-18 10:21:34 | ニュースから考える

酒気帯び運転を理由に懲戒免職処分としたのは裁量権の乱用として、三重県立志摩病院の元課長補佐級職員の男性(51)が、県に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が17日、名古屋高裁であった。
 岡光民雄裁判長は「交通事故を伴わない酒気帯び運転の処分としては過酷で、裁量権を乱用している」と述べ、処分の取り消しを命じた1審・津地裁判決を支持し、県の控訴を棄却した。 
(2009年9月17日22時22分 読売新聞)

当ブログでも、これまで何度か述べて来たが、飲酒直後にした飲酒運転と、飲酒後、十分な解毒時間を置いていたにもかかわらず、その日の体調か何かで、完全な解毒には至らず、結果としてアルコールの反応が出てしまったなどという場合、前者と後者では、その悪質性において、天と地ほどの開きが感じられる。。

ましてや、幸いにして事故もなかったなどの場合には、交通法規上の処分は、結果は結果として已む得ないながらも、せめて、それとは別になされることの多い社会的「制裁」?の部分には、情状酌量がなされても良いのではなかろうか・・・

なぜならば、こういう事は、どれほど注意していても、運が悪ければ?・・誰にでも起こり得ることであって、それを一律的に罰するのは?・・あまりに忍びなきものを感じるところである。。

記事の事件が、そうした案件であるか?否かは別にしても、少なくとも、幸い事故もなく済んだのであれば?・・何はともあれ「まずは好し」として、「初犯に限り」という条件付きで、寛大な判断をするのは、私は悪いことではないと思っている。。

でなければ?・・あまりにも情がなさ過ぎるものであり・・この世には神も仏もないということになってしまう。「そうじゃないだろう」と言いたい。。

私が考えるに、人間、程度の差は別にしても、生涯にわたり、一度も罪を犯したことのない人などは?・・おそらく一人もいないように思っている。。

それこそ、神様の前で「私は今まで一度も罪を犯したことがありません」と胸張って云える人が、はたして、どの位いるだろうか?・・私は神父さんでも?難しいことだと思っているのだが・・・

であるならば、・・法律は法律として、その運用においては、あくまでも平等であらねばならないが、少なくとも社会的制裁の部分においては、ケースバイケースで柔軟になされるべきものと考えたい。。

そういう意味で、私としては、この判決を大いに支持したい気になった。。。\_(-_- 彡