黙っていたなら 友達なれぬ だから判事も しゃべりたい 2006年09月25日 21時44分15秒 | 未分類 31年ぶりの「つま恋」便乗どどいつ。 中学生の頃にラジオの深夜放送で聞いていた「コッキーポップ」のオープニングの言葉を思い出した。 「黙っていては 友達になれない」 日本裁判官ネットワーク「裁判官だって、しゃべりたい!」(日本評論社)もよろしく。
修行足りない 都々逸判事 ワンフレーズには ほど遠く 2006年09月25日 00時10分26秒 | 未分類 ただ、「都々逸首相」や「都々逸裁判官」では、「ワンフレーズ首相」から「まだまだ修行が足らん」と一喝されてしまいそうだ。
都々逸首相も 誕生するか? 晋作後継 晋三氏 2006年09月24日 22時22分42秒 | 未分類 (毎日新聞20日朝刊から抜粋) 安倍は19日午後、「再チャレンジ支援議員連盟」の選対であいさつした。 「実があるなら今月今宵、一夜明くればだれも来る」 安倍は地元・長州(山口県)出身の高杉晋作が奇兵隊を作った時に詠んだとされる都々逸を引用した。創政会を旗揚げするか悩む元首相竹下登に、父晋太郎(元外相)が色紙にして贈ったという逸話付きの都々逸だ。
1位「ふーん」で 2位「おー」「あそう」 3位「ほー」との 総裁選 2006年09月24日 22時22分03秒 | 未分類 毎日新聞21日朝刊の、下記の見出しをヒントに。 安倍票に「ふーん」 谷垣票に「ほー」 麻生票に「おー」
「感動した!」との 優勝額も 首相と同時に 退陣す 2006年09月24日 22時20分57秒 | 未分類 「見納めの貴乃花優勝額」どどいつ 両国国技館の天井四方に飾られる優勝額は直近の32枚に限られるため、横綱貴乃花の最後の優勝額も今日の千秋楽を最後に外されるのだそうだ。 奇遇にも、あさって退陣する小泉首相が表彰式で「痛みに耐えて、よく頑張った。感動した!」と絶叫した、5年前の5月場所の優勝額である。
酒気帯び運転 一発クビの 可否の「あなたの 真実は?」 2006年09月24日 21時37分10秒 | 未分類 抗議の「行列のできる法律相談所」どどいつ。 (朝日15日朝刊)「酒気帯びで免職 あまりに厳しい」自治労HPの記事、批判受け削除 機関誌「自治労通信」の「困ったときの法律相談所」で、顧問弁護士が、酒気帯び運転で検挙されただけで懲戒免職にするとの自治体の処分基準に「あまりに厳しい処分は許されない」等の考えを示したところ、抗議のメールが相次ぎ、削除した。 解雇の相当性は社会通念による(労働基準法18条の2)。 この問題は、是非あの番組で一度出題して欲しい。 あるいは、毎日新聞「日本のスイッチ」でも。
中学生では 躊躇はするが 注意!「うざい」は 十万円 2006年09月24日 20時12分30秒 | 未分類 少し遅くなったが、14日の東京地裁判決から。 (東京新聞15日朝刊より抜粋) 中学校で仲のよかった同級生の女子からいじめや嫌がらせを受けて不登校となり、神経症を患ったとして、東京都内の少女が同級生に約175万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、請求を一部認め、10万円の支払いを命じた。 金光秀明裁判官は「同級生は少女と距離を置こうとして不親切な行為をした。それを違法と判断するのはちゅうちょするものの『うざい。おまえなんか嫌い』などと書いた手紙は配慮を欠いている。中学生に神経症を予見することはできないが、相手が精神的苦痛を受けることは予測できた」と判断した。
同じようでも 配当違う 1から24の ルーレット 2006年09月24日 11時43分53秒 | 未分類 東京地裁など管内の一審で注目される判決が出た場合に、次に注目されるべきは、控訴審を担当するのが東京高裁のどの部に当たるかである。 民事部は1から24部まであるが、うち4か部は知財高裁に移ったため欠番になっている。ちなみに刑事部は1から12部まで。 弁護士も含め外の人は「東京高裁」と一括して論じがちたが、裁判官にも個性はあるから、係属部が決まったら研究すべきだろう。 係属部は一審からの記録到着順の順点で決まる(記録の枚数が2千丁・1万丁を超える大事件は別途順点)。
果たして「卒業」 できるかどうか? こんな「不当な 支配」から 2006年09月23日 14時19分09秒 | 未分類 教育行政による「不当な支配」(教育基本法10条)が判決で真正面から認められたのは、私の記憶が確かならば、教科書裁判の杉本判決(1970年)以来ではないだろうか。 「この支配からの卒業」と歌い上げる尾崎豊の「卒業」を思い出した。 来春の卒業式は、どうなることやら。
模範答案 採点割れて 日本の判事は 難しい 2006年09月23日 13時33分46秒 | 未分類 原告弁護団からは「教育裁判の歴史上、最も優れた判決」と絶賛された21日の「日の丸・君が代」東京地裁判決も、被告サイドからは「信じられない不当判決」と非難されている。 新聞各紙の社説でも、評価は真っ二つに割れた。 ◯×式で並べると、 朝日○「強制は違憲」の重み 東京○「押しつけ」への戒めだ 毎日○「心の自由」を侵害するな 読売× 認識も論理もおかしな地裁判決 産経× 公教育が成り立たぬ判決 なお、毎日は他紙に1日遅れて今日の掲載。日経はまだ社説にしていない。
心の問題 不当な支配 歌えと命じちゃ 違憲でしょ 2006年09月22日 22時50分01秒 | 未分類 21日の「日の丸・君が代」東京地裁判決から。 これを強制する東京都教育長通達(2003年(平成15年)10月23日)は、憲法19条の「思想・良心の自由」の侵害と、教育基本法10条の「不当な支配」に該当するとした。 (参照条文) 憲法19条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」 教育基本法10条1項 「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。」
それはアンフェア! 「赤毛のアン」を 赤の他人の アンさんが? 2006年09月22日 00時11分09秒 | 未分類 (朝日新聞から抜粋) 「赤毛のアン」はカナダの文化遺産だから日本で商標登録はできません――。知財高裁(塚原朋一裁判長)は20日、こんな異例の判断で、アンのキャラクター商品などがはんらんすることに待ったをかけた。判決は「世界的に著名で、評価や名声を保護することが国際信義上要請される場合には、著作物と何ら関係ない者が行った商標登録は認められない」との一般判断を示しており、後を絶たない「便乗商法」に大きな影響を与えそうだ。 判決は「『赤毛のアン』はカナダの誇る重要な文化的遺産。主人公らの名声を損なうおそれがある商標の登録を認めるのは日本とカナダの国際信義に反する」と述べ、商標法の「公序良俗を害するおそれがある商標」にあたり、登録は認められないと結論づけた。