少し遅くなったが、14日の東京地裁判決から。
(東京新聞15日朝刊より抜粋)
中学校で仲のよかった同級生の女子からいじめや嫌がらせを受けて不登校となり、神経症を患ったとして、東京都内の少女が同級生に約175万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、請求を一部認め、10万円の支払いを命じた。
金光秀明裁判官は「同級生は少女と距離を置こうとして不親切な行為をした。それを違法と判断するのはちゅうちょするものの『うざい。おまえなんか嫌い』などと書いた手紙は配慮を欠いている。中学生に神経症を予見することはできないが、相手が精神的苦痛を受けることは予測できた」と判断した。
(東京新聞15日朝刊より抜粋)
中学校で仲のよかった同級生の女子からいじめや嫌がらせを受けて不登校となり、神経症を患ったとして、東京都内の少女が同級生に約175万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、請求を一部認め、10万円の支払いを命じた。
金光秀明裁判官は「同級生は少女と距離を置こうとして不親切な行為をした。それを違法と判断するのはちゅうちょするものの『うざい。おまえなんか嫌い』などと書いた手紙は配慮を欠いている。中学生に神経症を予見することはできないが、相手が精神的苦痛を受けることは予測できた」と判断した。