弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

「同性婚」なら 手っ取り早く 一条加える だけでよい

2023年05月30日 18時37分21秒 | 判決どどいつ
今日の名古屋地裁の判決から。
https://www.chunichi.co.jp/article/699672
札幌地裁に続く違憲判断だった。
それならば、何も難しく考える必要はない。
最も簡単に合憲的法改正をするなら、民法親族編の「第二章 婚姻」の最後に、次のような条文を追加する案が考えられるだろう。

民法771条の次に、次の規定を加える。
第五節 準婚姻
民法771条の2「本章の規定は、その性質に反しない限り、準婚姻(異性間の婚姻と同様の同性間の法律関係をいう。)に準用する。」

まず違憲状態の解消が先決であり、細かい問題は後で考えてもいい。
飽くまでも法律改正をしないのであれば、第四章の「婚姻」には異性間のものを含むなどという「合憲的拡張解釈」をするしかなくなるかも知れない。
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