弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官になった竹内浩史のどどいつ集

判事の手帳に 無用なものは 裁判管轄 区域表

2009年10月20日 18時11分35秒 | 裁判
裁判官用の手帳が、弁護士用の手帳と大きく違うのは、裁判所の管轄区域表の付録が無いことである。
一般的には、自分のいる裁判所で受け付けた事件が管轄があるのは明らかだから、わざわざ弁護士のように提訴する裁判所の管轄を調べる必要が無いからだろう。
しかし、家裁出張所で調停をやっていると、管轄を調べたい場合もある。
相手方の住所地で行った調停を不調にする際に、次の段階の訴訟の管轄裁判所(原告又は被告の住所地)を教えてあげたいからだ。
そこで、今でもたまに弁護士用の訟廷日誌を購入して、分冊の訟廷便覧を活用することにしている。