15日の最高裁判決から。
(東京新聞夕刊から抜粋)
投資した金融商品が償還不能になった場合、うその資料で勧誘や情報提供をした業者に証券取引法(現・金融商品取引法)に基づく賠償責任があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は十五日、責任を認める投資家側有利の初判断を示した。
同法は「虚偽の資料を使い投資させた者」の賠償責任を定めており、古田佑紀裁判長は「勧誘業者を対象に含まないとは解釈できない」と指摘。対象外と判断した二審東京高裁判決を破棄し、虚偽と知っていたかどうかを審理し直すよう高裁に差し戻した。
購入の際、国内の関連会社から「グループ会社に融資する」との目論見(もくろみ)書を示され勧誘されたが、実際の投資先はアルゼンチンの鉱山会社などで、記載内容が虚偽だったことが後に判明。
(東京新聞夕刊から抜粋)
投資した金融商品が償還不能になった場合、うその資料で勧誘や情報提供をした業者に証券取引法(現・金融商品取引法)に基づく賠償責任があるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は十五日、責任を認める投資家側有利の初判断を示した。
同法は「虚偽の資料を使い投資させた者」の賠償責任を定めており、古田佑紀裁判長は「勧誘業者を対象に含まないとは解釈できない」と指摘。対象外と判断した二審東京高裁判決を破棄し、虚偽と知っていたかどうかを審理し直すよう高裁に差し戻した。
購入の際、国内の関連会社から「グループ会社に融資する」との目論見(もくろみ)書を示され勧誘されたが、実際の投資先はアルゼンチンの鉱山会社などで、記載内容が虚偽だったことが後に判明。