「拘置所3分接見」東京地裁判決から。
かつて、「シャワーとせっけん」と題する名論文を書いて、接見実務を大幅に改善した法務検察の高官がいらしたのを思い出しました。
(朝日新聞から抜粋)
東京拘置所に勾留された被告との接見時間を拘置所側が3分間に限ったのは違法として、被告の弁護人が国に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。中村也寸志裁判長は「社会通念上、相当な接見時間を確保せず、弁護人の円滑な職務遂行を妨げた」と違法性を認め、請求通り10万円の支払いを命じた。
国側は、拘置所が工事中のため「連行には20分以上かかる」と主張したが、中村裁判長は「担当職員に事務処理上の不手際があったと推認されるし、そうでなければ拘置所の体制自体に問題がある」と指摘した。
かつて、「シャワーとせっけん」と題する名論文を書いて、接見実務を大幅に改善した法務検察の高官がいらしたのを思い出しました。
(朝日新聞から抜粋)
東京拘置所に勾留された被告との接見時間を拘置所側が3分間に限ったのは違法として、被告の弁護人が国に賠償を求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。中村也寸志裁判長は「社会通念上、相当な接見時間を確保せず、弁護人の円滑な職務遂行を妨げた」と違法性を認め、請求通り10万円の支払いを命じた。
国側は、拘置所が工事中のため「連行には20分以上かかる」と主張したが、中村裁判長は「担当職員に事務処理上の不手際があったと推認されるし、そうでなければ拘置所の体制自体に問題がある」と指摘した。