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弁護士任官どどいつ集

弁護士から裁判官→原告になった竹内浩史のどどいつ集

「職場で数年 女性のトイレ」一人歩きは させぬよう

2023年07月12日 00時00分22秒 | 判決どどいつ
昨日の最高裁判決の裁判長の補足意見の結びから。
飽くまでも、職場での実績を踏まえた特別な事例に対する判断であり、どこまで広げられるか議論が必要。
不特定多数が利用する公衆トイレ等に直ちには適用できない旨、念押しされている。ましてや公衆浴場まで広げるのは到底無理だろう。

ビタミンB1 不足で脚気 今も明治の 監獄か?

2023年07月04日 23時51分12秒 | 判決どどいつ
6月16日のさいたま地裁判決から。
https://www.chunichi.co.jp/article/711184

下駄を履かせた 米国流と 靴を脱がせた 日本流

2023年07月01日 19時25分27秒 | 判決どどいつ
昨日のアメリカ連邦最高裁判決から。
大学入試において黒人やイスパニックらを優遇する「アファーマティブ・アクション」を連邦憲法違反とする判例変更を6対3で行った。
https://jp.reuters.com/article/usa-court-race-idJPKBN2YF1EK
他方、日本では、医大入試で女性を差別して裁判で断罪されている。
似て非なるものの典型。

山門ホテルの 参道だけは「境内地」なのか? という難問

2023年06月30日 18時18分12秒 | 判決どどいつ
昨日の大阪高裁判決から。
御堂筋の南御堂が税務訴訟で大阪市に逆転勝訴。
私も最初にあの山門ホテルを見た時は驚いた。
市も易々と固定資産税を非課税にする訳にはいかなかったのだろう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/e135b6840897bffff4a0e437cb7c7a1de2aeffa2

向こうがそうなら「反対意見」孤軍奮闘 リベラル派

2023年06月28日 12時42分34秒 | 判決どどいつ
昨日の最高裁判決から。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92170

またも学者出身の宇賀裁判官のみの反対意見。
アメリカ連邦最高裁の裁判官と違って、日本の最高裁は「保守派」と「リベラル派」の対立が無く、政治的に中立であるかのように見られるが、そうではない。
学者出身者を除き、弁護士出身者も含むほぼ全員が言わば「保守派」だから、このような反対意見が出ない限り、対立が目立たないだけであろう。

「同性婚」なら 手っ取り早く 一条加える だけでよい

2023年05月30日 18時37分21秒 | 判決どどいつ
今日の名古屋地裁の判決から。
https://www.chunichi.co.jp/article/699672
札幌地裁に続く違憲判断だった。
それならば、何も難しく考える必要はない。
最も簡単に合憲的法改正をするなら、民法親族編の「第二章 婚姻」の最後に、次のような条文を追加する案が考えられるだろう。

民法771条の次に、次の規定を加える。
第五節 準婚姻
民法771条の2「本章の規定は、その性質に反しない限り、準婚姻(異性間の婚姻と同様の同性間の法律関係をいう。)に準用する。」

まず違憲状態の解消が先決であり、細かい問題は後で考えてもいい。
飽くまでも法律改正をしないのであれば、第四章の「婚姻」には異性間のものを含むなどという「合憲的拡張解釈」をするしかなくなるかも知れない。

逃げる方法は 問題外と 判断「逃げる 裁判所」

2023年05月24日 19時21分50秒 | 判決どどいつ
今日の仙台地裁判決から。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230524/k10014076511000.html
一点突破の原告弁護団の方針は、裏目に出てしまった。
しかし、一昨年3月18日の水戸地裁判決は、避難計画の不備のみを理由として、東海第二原発の再稼働を差し止めた。
この点の考え方は両説あり得るということか。

「東京高裁 判決」スルー「知らなかった」と 言えるのか?

2023年05月15日 21時15分15秒 | 判決どどいつ
なぜ東京高裁は「ジャニーズ性加害」を「事実」と認定できたのか
 1999年文春報道の裁判
(弁護士ドットコムニュース)
https://news.yahoo.co.jp/articles/7717d8e03693af0793c644222f3a7a9184336d3d
目を瞑っていたマスコミ(週刊文春を除く。)も、今更ジャニーズを指弾する資格はない。

原告適格 広げるために 墓地(ぼち)判例 変更を

2023年05月10日 00時07分46秒 | 判決どどいつ
昨日の最高裁判決の宇賀裁判官の意見から。
結論は全員一致であり、多数意見と異なるのは、判例変更をすべきか否かの一点に尽きる。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/062/092062_hanrei.pdf

確かに、ほぼ同旨の大阪府条例に関する判例と相反するように見える。
もっとも、今回は大阪市条例の下での判断であり、その間には原告適格を拡大した行政事件訴訟法の改正があった。
しかし、いずれ大阪府条例の下での同種事案が係属することも十分あり得るから、かつての小田急事件と同様に、大法廷に回付して判例変更しておくのが筋だったようにも思う。

替え玉受験は「私電磁的記録 不正作出・供用罪」

2023年03月28日 20時30分19秒 | 判決どどいつ
今日の東京地裁判決から。
「関電元社員に有罪判決 企業採用替え玉受験」
―東京地裁:時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2023032800148&g=soc
なべやかん事件とは、適用罪名からしても、隔世の感がある。

「モラハラ受けた」と 会見しても 3回転半 返り討ち

2023年03月05日 18時08分22秒 | 判決どどいつ
2日の大阪地裁判決から。
被告のハラスメントを否定した上、提訴時の記者会見の内容等について逆に原告に賠償を命じた。

https://www.isenp.co.jp/2023/03/05/89503/

提訴時の記者会見は、話半分で聞く必要があるはずなのだが、被告が「訴状を受け取っていない」などとしてきちんとコメントしないことも手伝って、原告の言い分のみの報道になりがちな傾向が見られる。
そのバランス上、特に被告が勝訴した時は、訂正報道とは言わないまでも、きちんとした追跡報道をすべきだろう。

市規則vs.憲法ならば ジャッジの採点 4対1

2023年02月23日 11時49分21秒 | 判決どどいつ
一昨日の最高裁判決(長嶺安政裁判長)から。

https://www.chunichi.co.jp/article/641054

金沢市庁舎前広場の憲法記念日の集会につき、金沢市庁舎等管理規則により不許可とされた市民の国家賠償請求。
第三小法廷の裁判官4対1の多数意見で市民の上告を棄却。
宇賀克也裁判官の反対意見は、3点にわたる。
①市庁舎前広場は管理規則にいう庁舎等ではない。
②市庁舎前広場の集会不許可の正当な理由もない。
③市庁舎前広場のパブリック・フォーラム論によっても違憲。
宇賀先生に多数意見の答案を採点させたら、落第か。
そもそも、西側先進国の最上級審判決として、国際的に通用する内容なのだろうか。

「子どもの権利 条約違反」マンション業者の 不誠実

2023年02月18日 10時05分43秒 | 判決どどいつ
中日新聞愛知版連載<ひまわりと羊>第9部最終回
おひさまを守れ(5)小さな弱者 守り続ける
https://www.chunichi.co.jp/article/638090

「厳格説」採る ポーシャの裁き 進退窮まる シャイロック

2023年02月17日 23時22分47秒 | 判決どどいつ
映画『シャイロックの子供たち』が今日から公開。

https://movies.shochiku.co.jp/shylock-movie/

タイトルに因むシェイクスピア「ヴェニスの証人」を素材にして、貸金業法を厳格に解釈適用した最高裁判決をどどいつにした。

弾劾裁判 窮地の司法 裁く同期の 裁判長

2023年01月29日 10時58分10秒 | 判決どどいつ
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE20BCB0Q3A120C2000000/

賛否はともかくとして、先行する最高裁による2度にわたる分限裁判では「過料」よりも軽い「戒告」の処分が相当とされている。
損害賠償の当否は措くとして、もしもこれで「罷免」となると、裁判所の上記処分(裁判官弾劾法15条3項に基づき、最高裁が裁判官訴追委員会に罷免訴追請求をするという選択肢もあった。)が極端に甘すぎた(いわゆる「身内を庇った」)などという責任問題にもなりかねない。