新しい労働紛争解決制度(労働審判制度)が昨年4月にスタートして1年が経った。最高裁のまとめ(2006年4月から07年1月の速報値)によれば、各地裁への申し立て件数は943件にのぼり、紛争解決に一定の役割を果たしていることがわかった。同時に調停や審判のなかで解雇の金銭解決が相当数散見されることは、日本経団連・財界の労働法制改悪要求を先取りするものであり、好ましい傾向とはいえない。また、私たちは、労使間の紛争解決の原則が、労働組合対使用者の集団交渉であることを忘れてはならない。
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