スピード社の水着の圧倒的早さが証明されたようだけれど、こんなことは半年以上前からわかっていたことなのに。
どこのマスコミも指摘していないけれど、スピード社の水着着用可ということにするなら、本来だったら、選考会をやり直すべきだろう。なぜなら、一月ほど前のオリンピック選考大会で、それまでは平凡な選手だったのがスピード社の水着を着て好成績を挙げ、一躍代表に選ばれた選手が、数は少ないけれど、いたはずだ。
要するに、本番で着用できないのなら、当然選考会でもスピード社の水着は着用禁止にしないとおかしかった。
これほどの差が出るとは予想していなかった、と言うかもしれないが、専門家ならとっくにわかっているべきことだろう。
ともかく、日本人はこういう「制度設計」があまりうまくない。
たとえば、路上喫煙の禁止だ。ある外国人が、禁止するなら、屋内喫煙の禁止でないとおかしいと言っていたが、横浜市だったか、屋内喫煙を全面禁止に踏み切ったのだが、先に路上喫煙を禁止してしまっているから、喫煙者はどこでも煙草を吸えなくなってしまった。
タスポも同じだ。これは、官僚の「行政指導」で導入されたらしい。本格的実施は来月かららしいが、JTは、場合によっては担当官庁に「損害賠償」を請求したらどうか。
「たかが制度されど制度」で、ちょっとした工夫でいろいろなことができる。
たとえば、日本の国会では「党議拘束」が一般的に行われているが、これを「禁止」したらどうか。こんなものがあるから、政策よりも、「政局」が興味の中心になり、投票マシーンでしかない、陣笠議員なんてのが出てくるのだ。
そもそも、国会と制度というと、バカの一つ覚えで、議員定数のことばかりが話題になるが、最近ではあまり言われない。これは、少し前までは自民党が地方選出議員が圧倒的に多かったので、その観点から、「反体制・反与党」が体質としてしみ込んでいるマスコミが、定数是正を声高に要求してきたと思われるが、最近では、必ずしも地方選挙区=自民党という図式ではなくなった。それで、あんまり言わなくなったのだと思うのだが、「党議拘束」の禁止は、「定数是正」とは本質的に異なり、もし禁止されたら、ものすごいインパクトがl確実にあると思う。
実際、「党議拘束」は、憲法で保障された「政治表現の自由」に抵触する恐れがあるのだから、誰か、行政訴訟を起こそうという、学者、知識人はいないのか。
というわけで、今、「党議拘束」問題はどう扱われているのか、ウィキペディアで調べてみたら、「党議拘束は、憲法第51条――両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない――に抵触するという意見があるが、党議拘束は「院内規制」なので合憲、という意見が主流である云々」と書いてあった。
「院内か院外か」が議論の中心とはまた、せこい話だ。もっと堂々と、「表現の自由」という観点から考えたらどうかと、思う。
どこのマスコミも指摘していないけれど、スピード社の水着着用可ということにするなら、本来だったら、選考会をやり直すべきだろう。なぜなら、一月ほど前のオリンピック選考大会で、それまでは平凡な選手だったのがスピード社の水着を着て好成績を挙げ、一躍代表に選ばれた選手が、数は少ないけれど、いたはずだ。
要するに、本番で着用できないのなら、当然選考会でもスピード社の水着は着用禁止にしないとおかしかった。
これほどの差が出るとは予想していなかった、と言うかもしれないが、専門家ならとっくにわかっているべきことだろう。
ともかく、日本人はこういう「制度設計」があまりうまくない。
たとえば、路上喫煙の禁止だ。ある外国人が、禁止するなら、屋内喫煙の禁止でないとおかしいと言っていたが、横浜市だったか、屋内喫煙を全面禁止に踏み切ったのだが、先に路上喫煙を禁止してしまっているから、喫煙者はどこでも煙草を吸えなくなってしまった。
タスポも同じだ。これは、官僚の「行政指導」で導入されたらしい。本格的実施は来月かららしいが、JTは、場合によっては担当官庁に「損害賠償」を請求したらどうか。
「たかが制度されど制度」で、ちょっとした工夫でいろいろなことができる。
たとえば、日本の国会では「党議拘束」が一般的に行われているが、これを「禁止」したらどうか。こんなものがあるから、政策よりも、「政局」が興味の中心になり、投票マシーンでしかない、陣笠議員なんてのが出てくるのだ。
そもそも、国会と制度というと、バカの一つ覚えで、議員定数のことばかりが話題になるが、最近ではあまり言われない。これは、少し前までは自民党が地方選出議員が圧倒的に多かったので、その観点から、「反体制・反与党」が体質としてしみ込んでいるマスコミが、定数是正を声高に要求してきたと思われるが、最近では、必ずしも地方選挙区=自民党という図式ではなくなった。それで、あんまり言わなくなったのだと思うのだが、「党議拘束」の禁止は、「定数是正」とは本質的に異なり、もし禁止されたら、ものすごいインパクトがl確実にあると思う。
実際、「党議拘束」は、憲法で保障された「政治表現の自由」に抵触する恐れがあるのだから、誰か、行政訴訟を起こそうという、学者、知識人はいないのか。
というわけで、今、「党議拘束」問題はどう扱われているのか、ウィキペディアで調べてみたら、「党議拘束は、憲法第51条――両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない――に抵触するという意見があるが、党議拘束は「院内規制」なので合憲、という意見が主流である云々」と書いてあった。
「院内か院外か」が議論の中心とはまた、せこい話だ。もっと堂々と、「表現の自由」という観点から考えたらどうかと、思う。
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