パラドクスの小匣

南原四郎、こと潮田文のブログです。

泳ぐのは僕だ!…けど

2008-06-07 22:03:19 | Weblog
 スピード社の水着の圧倒的早さが証明されたようだけれど、こんなことは半年以上前からわかっていたことなのに。

 どこのマスコミも指摘していないけれど、スピード社の水着着用可ということにするなら、本来だったら、選考会をやり直すべきだろう。なぜなら、一月ほど前のオリンピック選考大会で、それまでは平凡な選手だったのがスピード社の水着を着て好成績を挙げ、一躍代表に選ばれた選手が、数は少ないけれど、いたはずだ。

 要するに、本番で着用できないのなら、当然選考会でもスピード社の水着は着用禁止にしないとおかしかった。

 これほどの差が出るとは予想していなかった、と言うかもしれないが、専門家ならとっくにわかっているべきことだろう。

 ともかく、日本人はこういう制度設計があまりうまくない。

 たとえば、路上喫煙の禁止だ。ある外国人が、禁止するなら、屋内喫煙の禁止でないとおかしいと言っていたが、横浜市だったか、屋内喫煙を全面禁止に踏み切ったのだが、先に路上喫煙を禁止してしまっているから、喫煙者はどこでも煙草を吸えなくなってしまった。

 タスポも同じだ。これは、官僚の「行政指導」で導入されたらしい。本格的実施は来月かららしいが、JTは、場合によっては担当官庁に「損害賠償」を請求したらどうか。

 「たかが制度されど制度」で、ちょっとした工夫でいろいろなことができるが、たとえば、日本の国会では「党議拘束」が一般的に行われているが、これを「禁止」したらどうか。実際、「党議拘束」は、憲法で保障された「政治表現の自由」に抵触する恐れがある。

 国会と制度というと、定数のことばかりが話題になるが、「党議拘束」なんてものがあるから、陣笠議員なんてのが出てくるし、政策よりも、「政局」が興味の中心になってしまう。

 もし、「党議拘束」が禁止されたら、ものすごいインパクトがあると思うが、誰か、行政訴訟を起こそうという、学者、知識人はいないのか。

 それで、今、ウィキペディアで調べたら、「党議拘束は、憲法第51条――両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない――に抵触するという意見があるが、党議拘束は「院内規制」なので合憲、という意見が主流である云々」と書いてあったが、「院内・院外」が議論の中心とはまた、せこい話だ。もっと堂々と、「表現の自由」という観点から考えたらどうかと、思う。

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