愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

橋下大阪市長のファッショ的暴挙極れり!―橋下市長は北朝鮮みたいな大阪市をつくりたいのか?

2012年04月08日 02時56分21秒 | 地方政治



 2012年4月7日付け「しんぶん赤旗」日刊紙の記事を読んで私は驚愕した。否、橋下徹大阪市長というファシストならばこのくらいは平気でやると考えるべきなのかもしれない。なお、該当記事は党中央委員会のHPにも掲載されているので参照いただきたい。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-04-07/2012040701_02_1.html

 大阪市の橋下市長は、2012年3月13日に大阪府立泉高校(岸和田市)の卒業式にて橋下市長の友人である中原徹校長(公募校長)が「君が代」斉唱の際に教職員の口元までチェックしていたことが明らかになり「ここまでするか」という批判が湧き上がった。だが、事態はこれで済んではいない。

 2012年4月2日の大阪市における新規採用の職員の「発令式」にて『君が代』斉唱を橋下市長は求め、さらには、新規採用の職員に対して国民に命令する立場だからしっかりとルールを守らなければ命令なんか誰も聞いてくれないという理屈で『君が代』斉唱の時に手は横、気を付けと直立不動まで要求した。

 まず、橋下市長は、市職員の立場をまるで逆転させている。日本国憲法および地方自治法においては公務員は主権者たる国民に仕える立場であって上に立って命令する立場とは違う。国家公務員や地方公務員が命令する場合にもこれは法律や条例に基づいて命令という形態の行動をするのであって、突き詰めては国民からの信託を成し遂げるためというのが建前である。国家公務員や地方公務員の命令は仕えてる国民の利益を擁護すること、生活と福祉の向上を果たすためという限りの話であって行政庁が国民の上位にいるというのではない。ここを橋下大阪市長はあべこべにしているのである。

 『君が代』は、かつて侵略戦争の旗印として使われた歴史があり、また歌詞の内容が主権在民の日本国憲法の理念と矛盾するというものとして根強い批判さえ受けている。つまり『日の丸』と同様に『君が代』は、国民の世論を二分する性質のことである。だからこそ、『日の丸』や『君が代』に関する法律が制定されるときでさえ当時の故小渕首相(当時)は、『日の丸』や『君が代』を強制する趣旨ではないという答弁をしていたのである。もっとも、国旗や国家は、時の体制の正当化イデオロギーを具体化したものとしての性格を有するから『日の丸』、『君が代』を多数の国民が支持していようとも為政者が強制するようなものでないことは言うまでもない。

 橋下徹大阪市長は、『君が代』斉唱を学校においては教職員に、市庁舎においては市職員に対して強制する理由として「ルールはしっかり守らなければいけない」としている。ならば、橋下徹大阪市長に以下のものをそっくり突きつけようではないか。

【日本国憲法】第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 ルールを守れというのならば、大阪市の市長である橋下徹氏は、まずは日本国憲法を擁護しなければならない(日本国憲法第99条)。自治体の首長は、特別地方公務員として憲法第99条に含まれている。日本国憲法を守れない橋下大阪市長こそが大阪市長を去る、すなわち大阪市長を辞めるべきである。

 大阪市における憲法蹂躙の恐怖政治の状況は、大阪市だけの問題として矮小化してはいけない。長引く不況、国民経済の危機的状況の中で、国民の中から生じた「強いリーダーシップ」を求める「権威主義」の傾向が橋下徹氏のようなファシストを地方自治体の首長にまで押し上げているのである。これは、全国的問題として考えるべき事柄である。橋下徹氏の暴挙をいかにうち砕いていくのかということは、日本の民主主義の前途を大きく左右するのである。

 橋下徹大阪市長のファッショ的策動を国民的連帯と団結で粉砕しよう!

 もう一度ここに日本国憲法第99条の条文を再掲してさらに法学研究所所長の伊藤真氏の解説文を引用しておこう。


第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

 およそ近代立憲主義の憲法は、国家権力を制限して個人の人権を保障する法です。したがって、憲法を守る義務を負うのは国民ではなく、権力を行使する公務員です。本条にあえて国民を含めなかったのは、国民こそが憲法制定権者であり、憲法を守る側ではなく守らせる側にいることを明確に示したものといえます。

 憲法を尊重し擁護する義務とは、単に憲法違反をしないことではなく、憲法違反行為を予防し、これに抵抗し憲法を守るために積極的に努力することを意味します。国会議員が憲法改正手続(96条)に則った改憲の主張をすることは許されますが、改正の限界を超えた変更を主張したり、現行憲法との同一性を否定する新憲法の制定を主張したりすることは許されないと考えます。

 政治家による99条違反に対しては、罰則などが設けられているわけではありません。あくまでも憲法制定権者であり主権者たる国民が選挙を通じて監視し統制することが求められているのです。
(2008年2月15日)
http://www.jicl.jp/itou/chikujyou.html#099


 いかがだろうか。日本国憲法をはじめとして近代立憲主義憲法は、国家権力を制限して個人の人権を保障するものであるから憲法を公務員には擁護する義務があり、同時に国民には、権力が国民を憲法に反して抑圧しないように常に監視する必要がある。ある意味、民主的憲法は、(権力者に対して)国民が突きつけて押し付けて守らせるものである。この観点から考えると、私は、橋下徹氏には大阪市長をする資質が欠如していると思えるのである。

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2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2012-04-09 15:48:22
ファッショ・ヒトラー・独裁。
ワンパターン批判はもう飽きた。
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書き逃げチキンへ (横山一行)
2012-04-12 01:21:31
ワンパターンと言われようが飽きたと言われようが必要なことは、何度でも私は繰り返します。あしからず。
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