愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

上川陽子法相の死刑執行に抗議する!

2017年12月24日 01時46分13秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 2017年12月19日、上川陽子法務大臣が2人の死刑囚に対して死刑を執行した。
https://www.asahi.com/articles/ASKDM3HFCKDMUTIL00Z.html

 私は、上川陽子法務大臣による2人の死刑囚に対する死刑執行に対して抗議の意思を表明するものである。この最大の理由は、関死刑囚、松井死刑囚ともに再審請求中だったことである。

 再審制度は、無実の人の救済及び刑の誤りを正すための制度である。再審請求は、国民の基本的な権利である。その再審請求中の人に対する死刑執行は、国家による国民の権利を不当に剥奪するものである。上川陽子法務大臣は、記者会見で「再審請求を行っているから死刑執行はしないという考え方はとっていない」と述べた。これは再審制度を否定するもので法務大臣の発言としては許されない。

 戦後、免田事件財田川事件松山事件島田事件のような死刑再審無罪事件がある。また、無実の死刑囚の袴田巌さんの事件(袴田事件)すらある。このような実態を鑑みれば、再審請求中の人に対する死刑執行の道理のないことが分かる。


高すぎる供託金

2017年10月02日 16時51分23秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 2017年9月28日に衆議院が解散され、選挙が行われることになった(10月10日公示・22日投票日)。

 さて、国政選挙で立候補する時に供託金がいくら必要であるのかご存知だろうか。これを知っているのは政党に関係している人や議員くらいかもしれない。参議院の選挙区及び衆議院小選挙区で立候補する場合には300万円が供託金として必要になる。比例代表の場合は、衆参ともに1人あたり600万円が供託金として必要になる。

 比例代表に立候補出来るのは現状の制度においては政党だけだが、参議院の選挙区及び衆議院の小選挙区に立候補するのは個人である。政党に加入している人が加入政党の公認候補として立候補する場合には、当該政党の党員や支持者から募金を募ることで必要な資金を用意する条件がある。しかし、どこの政党にも加入していない人には、政党の公認で立候補するようなやり方で必要な資金を集める条件は皆無であろう。高額所得者にとって300万円は、「はした金」かもしれない。しかし、一般の勤労者にとって300万円はそう簡単に用意出来ない大金だ。賃金労働者でも正社員で一定の水準の給与を得ている人の場合は、預金通帳の残高が数百万円とか1000万円程度ある場合があり得るだろう。しかし、このような金額は、特に子どもがいる人の場合は、子どもの教育に必要な資金を少しずつ貯めてきた結果だったり、何らかの備えであろう。その中から簡単に300万円を選挙のために使ううことは常識的に不可能だと考えて良い(法定得票を得られなければ、供託金は没収される)。

 世界でも例を見ないほどの高額の供託金は、勤労者を議会から締め出すための装置として作用し、主権者国民から政治を遠ざけている。日本国憲法で掲げられている主権在民をより実質的なものにするためには、少なくとも供託金の金額を数万円とか10万円程度に抑えるべきである。敢えて言えば、供託金という制度を廃止しても良いくらいだ。


再審請求中の人に対する死刑執行は間違っている

2017年07月13日 22時53分29秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 法務省が2017年7月13日、2人の死刑囚に対する死刑を執行した。
 http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071300409&g=soc

 死刑を執行した2人のうちの1人は再審請求中であった。死刑制度の存続に対して賛成するか反対するか以前に再審請求をしている人に対して死刑を執行するのは間違っている。袴田事件のように半世紀近くに渡って無実を訴えて再審開始及び即時釈放が決まった事例がある。この事件においては、静岡地裁は、再審開始決定をするとともに捜査当局による証拠捏造の可能性を指摘した。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG27014_X20C14A3000000/

 死んだ人間は絶対に生き返らない。故に、死刑を執行した後で冤罪が判明するという事態は、実に取り返しがつかない。再審請求中の人に対する死刑執行は、無実の人を処刑する可能性を増大させる。実際に飯塚事件のように死刑を執行した後に冤罪が判明するという事態が日本で生じているのである。
http://www.magazine9.jp/don/130206/

 法務省は、越えてはならない一線を超えた。私は、法務省に対して満身の怒りと抗議の意思を表明するものである。


科学的に考えることは、様々な政治・社会運動に必要である

2016年09月29日 18時07分10秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 誰かの言い分が科学的と言えるかどうかを自分で考えることは、日本国民救援会の活動をする際にも求められる(科学的に考えることは、あらゆる政治・社会運動に必要である)。その一つが仙台北陵クリニック冤罪事件である。

 時々、私がSNSで触れている仙台北稜クリニック筋弛緩剤冤罪事件(北稜クリニック事件)では、守大介さんが筋弛緩剤マスキュラックスを患者に点滴して殺したとして有罪判決を受けている。しかし、マスキュラックスの成分であるベクロニウム臭化物は短時間で代謝されるか、排泄されてしまう。医療現場でマスキュラックスを使う時には、医者は静脈注射する。それは、マスキュラックスの薬効時間の短さがあって点滴という悠長な方法では筋弛緩効果が期待できないからである(点滴で人を殺せるような薬剤を医者がどうして手術の際に静脈注射できるだろうか?)。このように考えると、点滴でマスキュラックスを守大介さんが患者を殺したとする、警察と検察の言い分のデタラメさが明らかになってくる。また、警察と検察の非科学的な言い分を裁判所が鵜呑みにして有罪判決を出したことは責任重大という他ない。

 上記のような医療現場で生じた冤罪事件では、問題となる薬剤の化学的性質などを検証する必要がある。自分自身は医者でなければ薬剤師でもないから薬剤に関する知識に欠ける。しかし、そんな私でも医者とか薬剤師に問題となる薬剤の性質を訊ねたり、医療従事者向けのサイトで問題となる薬剤の用途や性質を調べることで事態を判断できる。ある物事、ある人物の言い分が科学的であるかどうかを決めるのは科学者だとして、事実と様々な検証によって明らかになっている事柄について自分自身の頭で科学的に検証出来なければ、冤罪被害者を救出不能に陥ってしまうことすらある。

「科学的かどうかを決めるのは科学者である」と言い出せば、日本国民救援会の活動を一つとっても成立しなくなることが分かる。


【名張毒ぶどう酒事件】無実の死刑囚の奥西勝さんを生存中に死刑台から救出できなかったのは無念だ

2015年10月05日 11時36分10秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 「名張毒ぶどう酒事件」の無実の死刑囚だった奥西勝さんが2015年10月4日午後に肺炎のために収容先の八王子医療刑務所で亡くなった。
 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_date2&k=2015100400089

 1961年3月28日、三重県名張市葛尾の公民館において開かれた三奈の会の年次総会終了後の懇親会でぶどう酒を飲んだ5人が死亡、12人が重軽傷を負った。これが名張毒ぶどう酒事件の始まりである。

 1審で津地方裁判所は、唯一の物証とされた、ぶどう酒の王冠についていた歯型を奥西勝さんのものと断定できないという理由で無罪判決を言い渡した。ところが名古屋高裁は、王冠の歯型と奥西丸さんの歯型が一致するという松倉鑑定を根拠にして、一転して有罪死刑判決を言い渡した。その後、奥西丸さんは事実認定について争う場を奪われたままに1972年6月15日に最高裁小法廷上告棄却により死刑判決が確定してしまった。

 その後、奥西勝さんは無実を訴え続けて再審請求をし続けた。第7次再審請求で弁護団が提出した新証拠で犯行に使われた毒物がニッカリンTではなかったことが明らかになった。自白に基づいて確定死刑判決が認定した凶器(農薬)が違っていたのである。そして名古屋高裁(刑事第1部)は再審開始を決定した。ところが、同裁判所の刑事2部(門野博裁判長)がこれを取り消した。最高裁は、「科学的知見に基づいた判断をせよ」名古屋高裁刑事2部の決定を取り消して、これを差し戻した。

 差し戻しの審理で改めて鑑定が行われて毒物がニッカリンTではないことが再度確認された。ところが、最高裁第一小法廷(櫻井龍子裁判長)は、2013年10月16日に再審を認めない不当決定を下した。

 弁護団は、第8次再審請求をしたが名古屋高裁刑事1部(石山容示裁判長)は、2014年5月28日に証拠を十分に検討しないままに再審請求を棄却した。2015年5月15日に弁護団は、第8次再審請求の特別抗告を取り下げ、同日第9次再審請求を申し立てていた。

 自白に基づく毒物と科学的知見に基づいて鑑定して明らかになった毒物との食い違いは、冤罪の可能性の高さを色濃く表している。本来ならば、裁判所は直ちに再審開始の決定を言い渡さなければならなかった。

 私は、日本国民救援会の一員として仲間とともに無実の死刑囚である奥西勝さんを生きているうちに無罪を勝ち取って死刑台から救出しようと支援活動をしてきた。しかし、これは奥西勝さんの逝去とともに叶わぬこととなってしまった。奥西勝さんが生存中に無実を勝ち取り、死刑台から救出できなかったことは無念である。せめてもの救いがあるとすれば、奥西勝さんの死刑が最期まで執行されなかったことである。


特定秘密の保護に関する法律施行令案に対するパブリックコメント

2014年08月24日 23時04分38秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 本日、2014年8月24日は、「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対するパブリックコメントの締め切りの日ですね。極右・安倍政権が国民の声を徹底的に無視して議席の数にものを言わせて悪法制定を強行しています。そのために一部からパブリックコメントを出しても無駄という声が聞こえてきます。しかし、国民を諦めさせて声を上げないように仕向けることであたかも国民が政権に対して批判していないかのような外観を作り出すことが極右・安倍政権の望むところです。だからこそ、腐らずに諦めずにパブリックコメントを出したり集会やデモなどの形で声を上げることが非常に重要です。この考え方に基づき、私は「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対して以下のようにパブリックコメントを出しました。色々とやることが多くて締め切り間際に慌てて文章を記したので拙いですが、提出したパブリックコメントをここに掲載します。


 「特定秘密の保護に関する法律施行令案」の前提となっている「特定秘密の保護に関する法律」が報道の自由や取材活動の自由を脅かし、その他様々な部面で国民の知る権利や知ったことを発信する、すなわち言論表現の自由を脅かしています。「特定秘密の保護に関する法律」が国民の目と耳と口を塞ぐ、憲法にそぐわない法律です。

 「特定秘密の保護に関する」法律において構成要件が不明確かつ政府が秘密にできる事項が広範囲であります。これでは、時の為政者にとって都合の悪い情報が手前勝手に隠されてしまいます。また、特定秘密に指定された事柄について客観的に検証する仕組みのないことは重大です。また、特定秘密に指定された事項について30年を超える期間の定めのあるものは国立公文書館で保存が義務付けられています。しかし、30年を超えない事項について政府の恣意的判断で削除されて国民的検証の不可能になる問題は、全くぬぐい去れません。

 特定秘密を扱う者の適正評価をめぐって政府が国民を監視する危険性は、民主主義と全く相容れない性質の問題です。

 以上の理由により私は、「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に反対するとともに「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」の前提となる「特定秘密の保護に関する法律」の廃止を要求します。

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特定秘密保護法いらない!集団的自衛権いらない!極右・安倍政権は退陣しろ!

2014年08月08日 01時12分22秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 2014年8月6日に「特定秘密保護法廃止を求める江戸川の会」がJR小岩駅北口駅頭にて宣伝行動を行いました。これには私自身も参加しました(自分で自分を撮れないので私の姿は写ってません)。みなさんもご存知のとおり、「8月6日」は、広島に原子爆弾が投下された日です。日本は、「8月6日」に広島、8月9日に長崎に2発もの原子爆弾をアメリカ軍によって投下されました。あれから69年の年月が経過した今日、私達は、戦争と平和の問題のみならず立憲政治、法の支配の根幹を問われる事態に直面しています。極右・安倍政権は、2013年に日本版NSC制定を強行し、同年の12月6日の参議院本会議で特定秘密保護法の制定を広範な国民の反対にも関わらず議席の数にものを言わせて強行制定しました。特定秘密保護法は、米軍と自衛隊との海外での共同の軍事行動に関する情報を共有しつつも国民の眼と耳と口を塞いで戦争国家づくりのための軍事法としての性質を有しており、日本版NSCと一体のものとして理解する必要があります。2014年7月1日に極右・安倍政権が行った集団的自衛権行使容認閣議決定は、米軍とともに海外で戦争を出来る国をつくるための策動として日本版NSC、特定秘密保護法とセットで理解するべき事柄です。

 以上のようなことをふまえて、「特定秘密保護法廃止を求める江戸川の会」は、JR総武線小岩駅北口駅頭においては特定秘密保護法廃止要求と集団的自衛権行使容認閣議決定撤回要求を宣伝内容の中心的柱として位置づけて宣伝行動を行いました。また、「特定秘密保護法廃止を求める江戸川の会」は、極右・安倍政権打倒への呼びかけを併せて行いました。というのは、立憲政治と法の支配の根本を脅かす政権の存在を許すわけにはいかないからです。特定秘密保護法廃止を求める江戸川の会は、2014年6月6日に結成されたばかりのマイナーな団体にも関わらず、「8月6日」という日が広島に原子爆弾が投下された日であること及び極右・安倍政権に対する国民の反発が強まっていることが反映して、用意した宣伝物をほとんど配布しました。

 「特定秘密保護法廃止を求める江戸川の会」の宣伝用のぼり旗ができています。まだ、出来たてです。知らない人から見れば何処の誰が結成しているのか分からないマイナーな市民団体の宣伝行動であるにも関わらず用意した宣伝物をほとんど配布できたのは、戦争と平和の問題や立憲政治の根本に関わる事柄、そして経済社会生活、すなわち暮らしの問題などあらゆる分野において極右・安倍政権に対する国民の反発が強まっていることを反映しているでしょう。

 極右・安倍政権打倒は、思想信条を超えた国民的要求になり始めています。

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日本国憲法の基本的考え方とは

2014年05月14日 03時50分48秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 民主主義社会において私たち主権者国民のすることには、政府を監視することが不可欠です。政府を監視することが何故必要なのかは、政権を担っている人や勢力が憲法から逸脱して主権者国民を抑圧しないようにするためです。また、経済社会政策のあり方について考える際にも憲法が思想信条を超えて政府の行為を点検する際の重要な指針になります。

 日本国は、最高法規である日本国憲法に基いて存在していることを建前としています。そして、日本国憲法は、主権者国民が国家に対して主権者の利益に奉仕するために仕事をするように突きつけた主権者国民による国家への命令書のような存在と言えます。だからこそ、憲法を政府を監視するための指針として生きてきます。

 さて、日本国憲法はどのような内容でしょうか。伊藤塾塾長である伊藤真氏が自民党が出している憲法「改正案」の問題と照らしながら日本国憲法の基本を解説しています。1時間近くと少々長いのですが、ぜひ1度視聴されることを私は1人でも多くの方へ願う次第です。

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2014年4月24日 秘密保護法廃止をめざす学習会のご案内

2014年04月23日 02時46分17秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 自公・安倍政権は、2013年12月6日の参議院本会議にて秘密保護法制定を強行しました。秘密保護法は、「何が秘密かは秘密」と国民の目と耳と口を塞ぐ違憲の悪法です。自公・安倍政権は、秘密保護法に先行して国家安全保障会議設置法(日本版NSC)を制定しました。日本版NSCは、アメリカの世界戦略に日本が積極的に加担して集団的自衛権行使を口実にして世界中の何処にでも日本が戦争をできる国にするためにアメリカとの情報の密接な共有を目的としています。秘密保護法、日本版NSC、集団的自衛権行使をめざした解釈改憲への自公・安倍政権の企みは全てつながっています。

 秘密保護法では、法律制定1年以内に施行するものとされています。秘密保護法をめぐる戦いにおいて、秘密保護法がある状況下でも法律を施行させないこと、施行されても執行させないで死文化へ葬り去ることが重要です。戦いを拡げるためには、秘密保護法の問題点や危険性をよく理解することが大切です。そこで、私も日本国民救援会江戸川支部事務局長として呼びかけ人の一人に名を連ねている『秘密保護法をめざす学習会』を有志で開催し、多くの方々の参加を呼びかけます。

日時:2014年4月24日(木) 18時30分~

会場:タワーホール船堀401会議室

講師:鈴木篤弁護士

演題:日本国憲法と秘密保護法

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2014年4月16日 秋葉原駅前にて三鷹バス痴漢冤罪事件支援行動に参加しました

2014年04月20日 23時04分05秒 | 日本国民救援会及び関連の活動

 2014年4月16日の18時より三鷹バス痴漢冤罪事件で津山正義さんに降りかかった冤罪を明らかにし、公正な裁判を求める訴えがありました。場所は、秋葉原駅前で、ヨドバシカメラが道路隔てた場所に見える箇所です。そこで、私も微力ながら無実の若者のためにできることをしようと思い、事件の真相を知らせるためのビラ配布及び公正な裁判を要求する署名活動に参加しました。

 ということで、上の画像の通り、ゼッケンをつけて署名活動に参加している自分の姿を行動に一緒に参加している仲間に撮ってもらいました(津山さんの顔出しNGです)。

 三鷹バス痴漢冤罪事件の始まりは、2011年12月22日に津山さんが2学期終了後の同僚との懇親会後に交際相手とのデートのために勤務校に置き忘れた財布を取りに戻る時に乗っていたバスで女子高校生から痴漢と間違われて逮捕され、その後起訴されてしまったことです。 事件発生のバスでは、津山さんは脱着しやすいように肩紐を伸ばしたリュックをお腹側にかけてバスの後部に立っていました。しばらくした後に津山さんの前に立っていた女子高校生が睨みながら何かを呟いたのです。トラブルを回避しようとするつもりで津山さんは「ごめん ごめん」と言いました。女子高校生は津山さんの手を掴んで(バスから)「降りましょう」と言うので勤務先校へ向かうバスの中での騒ぎは嫌だと思っていた津山さんは途中の停留所でバスを降りました。津山さんはバスを降りた後で自分が痴漢扱いされていることを知りました。痴漢について強く否定すると女子高校生は「じゃあ帰ってください」と言うから津山さんはバス停から勤務校へ向かって歩き出しました。女子高校生が1台後から来たバスの運転手に「痴漢された」と訴えたために運転手ら3人が津山さんを追いかけて「痴漢の犯人」として逮捕・起訴されました。

 まず、津山さんの無罪に関する事実認定の問題として、女子高校生は、痴漢行為を見たわけでなければ、痴漢をしている手をつかまえたわけではありません。「さわられた」という供述を補完するための客観的証拠はありません。それどころか、バスの車載カメラの記録では、痴漢があったとされる時間に両手のふさがっている津山さんの姿が写っています。この時、津山さんは交際相手の女性に右手で携帯電話を駆使してメールを送信していて反対の左手はつり革に掴まっています。メールの送信に関してはKDDIのサーバーに通信記録として残っています。更に、微物鑑定では、津山さんの手から女子高校生が当時履いていたスカートの繊維が全く付いていません。スカートの繊維はウール100%で化学繊維とくらべて壊れやすく付着しやすいのです。弁護側が女子高校生が履いていたスカートと同じ素材のもので鑑定を14回実施したら14回とも繊維片が付着しました。車載カメラで写っているのは左肩に下げていたリュックサックです。このリュックサックがが女性の臀部に接触することは同じ身長の人を相手にした再現実験でも明らかです。つまり、リュックサックが当たったのを女性が「痴漢」と勘違いしたことが事件の真相です。

 普通に考えて右手に携帯電話を持ち左手でつり革を掴んでいるのでは、痴漢行為をすることは不可能だし、車載カメラに写っている映像を見れば津山さんを無罪と考えるのが自然です。ところが東京地裁立川市部の倉澤裁判官は、バスが工事現場を避けるために曲がって大きく揺れて数秒(正確には3秒)ほど左手が物陰に隠れて映らなくなる場面を捉えて左手の状況の不明な時間があるという推測と憶測で左手による「痴漢」を認定したのです。状況が不明であるかどうかということと行為をしたということとは全く別問題であるし、搭乗しているバスが大きく揺れている時につり革を掴まっている手をわざわざ離すことは常識的に考えられないことです。。右手で携帯電話を持っていて左手だけでつり革を掴まっている状況下において、バスが大きく揺れている時につり革を掴まっている手を離したら転んでしまいます。常識的に見れば、つり革を掴まっている手が3秒ほど物陰に隠れて見えなくなるほどバスが揺れていれば、つり革を通常より強く捕まると考えるのが自然です。この問題に実は倉澤裁判官は気づいていて、それにもかかわらず。「たしかに、バスが揺れている状況の下で、右手で携帯電話を操作しながら、左手で痴漢行為をすることは用意とはいえないけれども、それが不可能とか著しく困難とまではいえない」という理屈で津山さんに有罪判決を下したのです。倉澤裁判官は、事実に基づかず有罪の結論を出すために無理なこじつけをしています。そのため、判決には論理矛盾が生じています。というのは、倉澤裁判官は、(痴漢の)被害が始まったとされる時間に津山さんの両手がふさがっていることを認めています(このことに関しては、車載カメラに写っているから誰もが認めざるをえないのです)。これで痴漢行為を行うとすれば、腕が最低3本必要です。東京地裁立川市部の倉澤裁判官の判決は事実認定と論理に破綻をきたしています。それは、痴漢行為をしていない人に対して有罪ありきで無理な屁理屈を並べて倉澤裁判官が判決を出したからです。

 秋葉原の行動で津山さんは訴えていました。「(自分は)女性だから痴漢冤罪と関係ないと思わないでください。自分の家族や恋人がいつ痴漢冤罪に巻き込まれてもおかしくありません」、「本当は、こんな所に立ってマイクを持つのではなく、生徒の前に(数学教師として)立ちたいんです」

 事実に基づかない見込み捜査と事実に基づかない憶測と推測に基づいた判決で20代の若者の人生が破壊されることは、あってはならないことです。2014年4月16日の秋葉原駅前で行った高等裁判所に対して公正な裁判を求める要請書名は、207筆あつまりました。また、行動には21名が参加しました。カンパが3,100円集まりました。

 2014年5月20日(火)の東京高裁における公判が「弁論」といって弁護側の主張する最後の公判になります。冤罪によって若者の人生が破壊されないように私は今後も三鷹バス痴漢冤罪事件を支援する所存です。

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