愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

日本共産党・朽原亮大阪府議会議員は辞職するべきだ

2016年10月18日 00時45分12秒 | 地方政治

 日本共産党の朽原亮大阪府議会議員が白紙の領収書に自分で自分の宛名や金額を記載して、これを3年間に渡って120万円を政務活動費の支出として報告していた。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161016/k10010731781000.html

 朽原亮大阪府議会議員は、 チラシの印刷や書籍の購入に実態があって不正請求ではないこと及び地区委員会事務所の事務員の手を煩わせたくないという旨を述べている。しかし、これは言い訳にもならない。政務活動費は、議員としての調査・政策活動を経済的に保障するために会派に支給される資金である。従って、自らが構成員であり選挙母体である政党の事務所に対して政務活動費をチラシの印刷や書籍の購入に際して支出する場合でも、地方公務員特別職として地方議員の集合体が他の団体に対する支出として扱うべきであり、政党内部の下部組織と上部組織の金銭のやり取りと同列には扱えないのである。これは、朽原亮大阪府議会議員が政務活動費の支出先の地区委員会の役員であるとしても、否、むしろ役員であれば尚更に怪しさが満載になってしまうのである。よって、朽原亮大阪府議会議員の行為は、住民の議員団及び党への信頼を損ねるに十分である。

 現在、閣僚の白紙領収書の問題が政治資金の関係で非常に重大な事態に至っている。2016年10月6日の予算委員会で小池晃参議院議員は、政治資金に関する質疑において、政治資金パーティーに際して白紙領収書に問題となる閣僚の事務所側が金額を記載した問題を暴露した。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-09/2016100905_01_0.html

 領収書は、金額、その金額の支出の目的及びその目的に関する事柄を証する書面である。従って、金額等の記載を支払った側が記載していたのでは、金額等を証する書面は、客観性欠いてしまい、領収書とは言えなくなる。参議院予算委員会において稲田朋美防衛相は、封筒に参加費を入れて政治資金パーティーに持参した時に受付の場で封を開けて金額の記載をすれば受付が混乱してパーティーの円滑な運営に支障が出る旨を述べているが、それだったらパーティーを主催する側に予め銀行振込などの方法で事前に参加費用を支払っておけば良いのである。従って受付が混乱云々という稲田朋美防衛相の言い訳が通用しないのは明白である。同様の問題について菅義偉官房長官は、自身が代表者を務めている政治団体の政治資金パーティーで互いに面識ある主催者と参加者との間で主催者が領収書を発行して参加者がその了解のもとで金額を記載する事があることを述べている始末である。これでは、結局のところ支出の目的の性格と正当性の問題が違っても、言い訳の論理が受付の混乱を口実にした稲田朋美防衛相と朽原亮大阪府議会議員の地区委員会事務所の事務員の手を煩わせたくなかったという口実の論理が本質的に共通しているではないか。

 日本共産党大阪府委員会は、朽原亮大阪府議会議員の政務活動費領収書について独自に調査した。そして大阪府委員会は、政務活動費領収書に関する報道が事実であることを確認した。大阪府委員会は、金額を水増ししたり、他に流用していないことを確認した。大阪府委員会は、再発防止のために厳格な対応をしたい旨を述べた。
http://www.jcp-osaka.jp/seisaku/3929 

 しかし、ないものを証明することは、悪魔の証明と言われるほど不可能あるいは、それに近い困難を伴う。だから、正確には大阪府委員会は、政務活動費の支出について費用の水増しや不正な目的に関する支出を確認できなかったと言うべきである。また、日本共産党大阪府委員会は、大阪府議団を指導する機関であり、要するに「身内」である。従って、大阪府委員会が政務活動費領収書について「不正請求や費用の水増しがなかった」とか「政務活動費について他に流用していないことを確認した」と言っても客観性に欠けるのである。何故ならば、調査したのが「身内」であり、領収書の金額を記載したのが朽原亮大阪府議会議員本人だからである。

 以上の理由により、私は日本共産党の朽原亮大阪府議会議員に対して議員を辞職することを求める次第である。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。