愛と情熱の革命戦記

猫々左翼の闘争日誌

政党助成金を受け取れない

2016年10月29日 19時10分20秒 | JCPの活動、国民運動、国内の政治・経済等

 日本共産党の支持者の中にも「日本共産党も政党助成金を受け取るべき」だと言う人がいる。よく考えてもらいたい。政党助成金は、国民一人ひとりの意思を無視して税金の中から強制献金をするための制度であり、思想信条の自由を侵害する。また、税金を配分する以上は、多くの国民が活動資金が適切に使われているのかどうかなどのある意味当然の要求を持ってくる。その当然の要求を権力者が利用して国家が政党の活動を点検するという事態が生じてくる。だから、政党助成金は、集会結社の自由を侵害をもたらしていくことになる。

 そもそも政党は、綱領や基本政策について賛同する人々が自分の意思で集まって成り立つ政治結社であり、国民の中で活動して国民の意思を結集して国政または地方政治に反映させていく政治結社である。だから、政党の活動資金は、当該政党の党員や支持者の浄財で賄うべき性質の資金である。

 敢えて言えば、国会の議席数に応じて配分する政党助成金は、国会に議席を持つ政党に特権を与えることになる。日本には国会に議席を持たない政党がいくつもある。国会に議席を持つか持たないかで国家から金銭を支給されるかされないかを線引することは法の下の平等に反する。だから、日本共産党が政党助成金を受け取ることは、人民から離れて特権を持つ集団になろうとするも同然である。

 以上の理由により、「日本共産党も政党助成金を受け取るべきだ」は、日本共産党に対して「骨の髄まで腐敗した政党になれ」と言っているのと同じである。この問題については、よく考えてもらいたい。なお、日本共産党が政党助成金の受取を拒否してることについて「日本共産党が政党助成金を受け取らないために、その分の金銭が他の政党に配分される」と言ってくる人々がいる。これは、政党助成金の制度がもたらす歪みであり、政党助成金を受け取ることを正当化する根拠足り得ず、政党助成金廃止を強く主張するのが道理である。

【憲法の参照条文】
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。

第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


放射能は消せない

2016年10月25日 18時56分45秒 | 自然科学

 全20回に分けて行われていた『放射能から命を守るシリーズ』第3回目で安斎育郎立命館大学名誉教授が例えば薬剤を開発して放射性物質にふりかけて放射能を消すことが出来るかどうかの問いに答えた。安斎育郎立命館大学名誉教授は、原子の成り立ちについて掘り下げながら放射能を消す方法がないことを説明していた。

  1. 原子は、原子核と電子から成り立っている。電子は原子核の周囲を周っている。
  2. 原子核は、陽子と中性子という2種類の粒子から成り立っている。
  3. 化学反応は、電子同士がくっついたり離れる現象である。化学反応は原子核に作用しない。
  4. 物理的方法で陽子と中性子に働きかけると別の放射性物質が生じてしまう。だから放射能は消せないと考えなければならない。

 安斎育郎立命館大学名誉教授は、妙薬とか微生物を開発することで放射能を消せるのではないかと感じている人がいて、あり得ないことを利用して詐欺を働く人がいて気をつけなればいけないことを述べていた。


「科学的」を決めるのは誰か? そして唯物論と観念論の分岐点はどこにあるか?

2016年10月21日 10時11分54秒 | 科学的社会主義

 日本共産党は、党規約第2条において『党は、科学的社会主義を理論的な基礎とする。』と明記している。
http://www.jcp.or.jp/web_jcp/html/Kiyaku/index.html

 そもそも「科学的」とは何だろうか?もっと言えば、「科学」とは何だろうか?私が持っている小学館刊行の『新選国語辞典』では、「科学」という言葉は以下の通りに説明されている。

『種々の事象を、一定の目的・方法・原理に従って、体系的に組み立てたもの。自然科学・社会科学・人文科学があるが、狭義には自然科学をいう』
 そして「科学的」は、以下の通りに説明されている。

『科学、特に自然科学の方法によるようす。実証的・合理的・体系的であるようす』

 以上のように考えれば、「科学」は、様々な事象に対する認識のあり方であり、「科学的」は様々な事象に対する認識の方法だと言えよう。従って、様々な事柄、あるいは人物の言動に対して「科学的」であるかどうかに関しては、特定の職業や属性の人々が決定づけるものではなくて実践と検証によって明らかになる。

 もし、様々な事象に対する認識について「科学的」だと言えるかどうかを自然科学に対しては物理学者や生物学者など各分野の自然科学の学者が決めるとするならば、社会科学については経済学者や政治学者など各分野の社会科学者が決めるとするならば、自然科学や社会科学を職業とするような学者以外は、誰も様々な事象について自然諸科学や社会諸科学の成果に基づいて検証することが不可能になってしまうのである。

 敢えて言おう。

「科学的」であるかどうかを決めるのは科学者だと考えている人々は、一種の主観的観念論者でありながら同時に、なし崩しの客観的観念論者であると。

 観念論の対義語として唯物論という言葉がある。観念論は世界の本源のを精神に求めて何らかの世界創造を認める考え方であり、唯物論は世界の本源を物質に求めて精神を物質の運動の反映とする考え方である。

 様々な事象に対する認識に関して「科学的」であるかどうかを「科学者が決める」と考えている人々は、世界の本源をあらゆる人間あるいは動物などの意識から独立した物質に求めるのではなくて精神に求めているのである。何故ならば、「科学的」であるかどうかを「科学者が決める」と思っている人々にとっては、世界は科学者の「認識」と呼ばれる心の動きから成り立っているのである。では、科学者が何人もいる問題についてはどうなのか。「科学的」であることを科学者が決めると考える人々にとっては、世界は、複数の科学者達の世界に対する共通の「認識」と呼ばれる共有の心の動きの束、または科学者達が共有する感覚の束によって成り立っているのである。だからこそ、「科学的」を決めるのを科学者だと考える人々は主観的観念論者にして、なし崩しの客観的観念論者だと言えるのである。

 100人いれば、100通りの感性や認識のレベルがある。それは、一般人のみならず自然諸科学や社会諸科学の学者についても同様である。従って、本質的には科学者であろうとなかろうと心の動きを共有することは不可能である。もし、共通の「認識」が成り立つとすれば、世界が意識とは独立した物質で成り立っていることが必要な前提条件になる。

 表題を『「科学的」を決めるのは誰か』と私は記したわけだが、以上のように考えれば、「科学的」をどのように考えるのかどうかは、彼あるいは彼女が唯物論者であるのか、それとも観念論者であるのかの決定づける。「科学的」と言えるかどうかをあれこれの職業や属性の人々によって決められるのではなくて客観的実在に対する実践と検証によって明らかになると考える人々は唯物論者である。対して「科学的」であるかどうかを科学者が決めると考える人々は観念論者である。


大阪府警・機動隊員のヘイト(差別)発言を許さない

2016年10月19日 13時41分07秒 | 戦争のない世界をめざす

 沖縄県では高江ヘリパッド建設中止を求める声が高まっている。これを抑圧するために安倍自公政権は全国の機動隊を動員している。その中で見過ごしには出来ない事態が進行している。それは、大阪府警から派遣されている機動隊員が抗議行動に参加している人々に対して「土人」呼ばわりしていることである。

 「土人」という言葉は元々は、その土地に住む土着の人々のことを意味していて特に差別的な意味合いを持っていなかった。しかし、いつの日からか「土人」という言葉は、元々の意味から転じて野蛮と未開状態の先住民に対して蔑視する意味合いで使われ、さらに教養の低い様、非礼・無礼な様を表す侮辱的な意味を持つようになった。そのため、現在では「土人」という言葉は、差別用語として使用してはならないとされている。

 動画をご覧いただければ分かるように大阪府警の派遣した機動隊員が全体の奉仕者としての立場から逸脱して高江ヘリパッド建設反対の意思を訴えている人々へ「土人」という言葉を投げつけている。その前の段階で機動隊員が「ボケェ」という言葉を放っている時点で見過ごせない不規則発言であるが、「土人が」とまで言ったのでは、もはや警察自らがヘイトスピーチを職務遂行に伴って行っていると言うほかあるまい。

 私は安倍自公政権に対して沖縄県民に対する暴力を直ちに止めるとともに大阪府警に対してはヘイト発言をした機動隊員について懲戒免職を含めて何らかの懲戒処分を要求する。


日本共産党・朽原亮大阪府議会議員は辞職するべきだ

2016年10月18日 00時45分12秒 | 地方政治

 日本共産党の朽原亮大阪府議会議員が白紙の領収書に自分で自分の宛名や金額を記載して、これを3年間に渡って120万円を政務活動費の支出として報告していた。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161016/k10010731781000.html

 朽原亮大阪府議会議員は、 チラシの印刷や書籍の購入に実態があって不正請求ではないこと及び地区委員会事務所の事務員の手を煩わせたくないという旨を述べている。しかし、これは言い訳にもならない。政務活動費は、議員としての調査・政策活動を経済的に保障するために会派に支給される資金である。従って、自らが構成員であり選挙母体である政党の事務所に対して政務活動費をチラシの印刷や書籍の購入に際して支出する場合でも、地方公務員特別職として地方議員の集合体が他の団体に対する支出として扱うべきであり、政党内部の下部組織と上部組織の金銭のやり取りと同列には扱えないのである。これは、朽原亮大阪府議会議員が政務活動費の支出先の地区委員会の役員であるとしても、否、むしろ役員であれば尚更に怪しさが満載になってしまうのである。よって、朽原亮大阪府議会議員の行為は、住民の議員団及び党への信頼を損ねるに十分である。

 現在、閣僚の白紙領収書の問題が政治資金の関係で非常に重大な事態に至っている。2016年10月6日の予算委員会で小池晃参議院議員は、政治資金に関する質疑において、政治資金パーティーに際して白紙領収書に問題となる閣僚の事務所側が金額を記載した問題を暴露した。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-10-09/2016100905_01_0.html

 領収書は、金額、その金額の支出の目的及びその目的に関する事柄を証する書面である。従って、金額等の記載を支払った側が記載していたのでは、金額等を証する書面は、客観性欠いてしまい、領収書とは言えなくなる。参議院予算委員会において稲田朋美防衛相は、封筒に参加費を入れて政治資金パーティーに持参した時に受付の場で封を開けて金額の記載をすれば受付が混乱してパーティーの円滑な運営に支障が出る旨を述べているが、それだったらパーティーを主催する側に予め銀行振込などの方法で事前に参加費用を支払っておけば良いのである。従って受付が混乱云々という稲田朋美防衛相の言い訳が通用しないのは明白である。同様の問題について菅義偉官房長官は、自身が代表者を務めている政治団体の政治資金パーティーで互いに面識ある主催者と参加者との間で主催者が領収書を発行して参加者がその了解のもとで金額を記載する事があることを述べている始末である。これでは、結局のところ支出の目的の性格と正当性の問題が違っても、言い訳の論理が受付の混乱を口実にした稲田朋美防衛相と朽原亮大阪府議会議員の地区委員会事務所の事務員の手を煩わせたくなかったという口実の論理が本質的に共通しているではないか。

 日本共産党大阪府委員会は、朽原亮大阪府議会議員の政務活動費領収書について独自に調査した。そして大阪府委員会は、政務活動費領収書に関する報道が事実であることを確認した。大阪府委員会は、金額を水増ししたり、他に流用していないことを確認した。大阪府委員会は、再発防止のために厳格な対応をしたい旨を述べた。
http://www.jcp-osaka.jp/seisaku/3929 

 しかし、ないものを証明することは、悪魔の証明と言われるほど不可能あるいは、それに近い困難を伴う。だから、正確には大阪府委員会は、政務活動費の支出について費用の水増しや不正な目的に関する支出を確認できなかったと言うべきである。また、日本共産党大阪府委員会は、大阪府議団を指導する機関であり、要するに「身内」である。従って、大阪府委員会が政務活動費領収書について「不正請求や費用の水増しがなかった」とか「政務活動費について他に流用していないことを確認した」と言っても客観性に欠けるのである。何故ならば、調査したのが「身内」であり、領収書の金額を記載したのが朽原亮大阪府議会議員本人だからである。

 以上の理由により、私は日本共産党の朽原亮大阪府議会議員に対して議員を辞職することを求める次第である。