2014年4月16日の18時より三鷹バス痴漢冤罪事件で津山正義さんに降りかかった冤罪を明らかにし、公正な裁判を求める訴えがありました。場所は、秋葉原駅前で、ヨドバシカメラが道路隔てた場所に見える箇所です。そこで、私も微力ながら無実の若者のためにできることをしようと思い、事件の真相を知らせるためのビラ配布及び公正な裁判を要求する署名活動に参加しました。
ということで、上の画像の通り、ゼッケンをつけて署名活動に参加している自分の姿を行動に一緒に参加している仲間に撮ってもらいました(津山さんの顔出しNGです)。
三鷹バス痴漢冤罪事件の始まりは、2011年12月22日に津山さんが2学期終了後の同僚との懇親会後に交際相手とのデートのために勤務校に置き忘れた財布を取りに戻る時に乗っていたバスで女子高校生から痴漢と間違われて逮捕され、その後起訴されてしまったことです。 事件発生のバスでは、津山さんは脱着しやすいように肩紐を伸ばしたリュックをお腹側にかけてバスの後部に立っていました。しばらくした後に津山さんの前に立っていた女子高校生が睨みながら何かを呟いたのです。トラブルを回避しようとするつもりで津山さんは「ごめん ごめん」と言いました。女子高校生は津山さんの手を掴んで(バスから)「降りましょう」と言うので勤務先校へ向かうバスの中での騒ぎは嫌だと思っていた津山さんは途中の停留所でバスを降りました。津山さんはバスを降りた後で自分が痴漢扱いされていることを知りました。痴漢について強く否定すると女子高校生は「じゃあ帰ってください」と言うから津山さんはバス停から勤務校へ向かって歩き出しました。女子高校生が1台後から来たバスの運転手に「痴漢された」と訴えたために運転手ら3人が津山さんを追いかけて「痴漢の犯人」として逮捕・起訴されました。
まず、津山さんの無罪に関する事実認定の問題として、女子高校生は、痴漢行為を見たわけでなければ、痴漢をしている手をつかまえたわけではありません。「さわられた」という供述を補完するための客観的証拠はありません。それどころか、バスの車載カメラの記録では、痴漢があったとされる時間に両手のふさがっている津山さんの姿が写っています。この時、津山さんは交際相手の女性に右手で携帯電話を駆使してメールを送信していて反対の左手はつり革に掴まっています。メールの送信に関してはKDDIのサーバーに通信記録として残っています。更に、微物鑑定では、津山さんの手から女子高校生が当時履いていたスカートの繊維が全く付いていません。スカートの繊維はウール100%で化学繊維とくらべて壊れやすく付着しやすいのです。弁護側が女子高校生が履いていたスカートと同じ素材のもので鑑定を14回実施したら14回とも繊維片が付着しました。車載カメラで写っているのは左肩に下げていたリュックサックです。このリュックサックがが女性の臀部に接触することは同じ身長の人を相手にした再現実験でも明らかです。つまり、リュックサックが当たったのを女性が「痴漢」と勘違いしたことが事件の真相です。
普通に考えて右手に携帯電話を持ち左手でつり革を掴んでいるのでは、痴漢行為をすることは不可能だし、車載カメラに写っている映像を見れば津山さんを無罪と考えるのが自然です。ところが東京地裁立川市部の倉澤裁判官は、バスが工事現場を避けるために曲がって大きく揺れて数秒(正確には3秒)ほど左手が物陰に隠れて映らなくなる場面を捉えて左手の状況の不明な時間があるという推測と憶測で左手による「痴漢」を認定したのです。状況が不明であるかどうかということと行為をしたということとは全く別問題であるし、搭乗しているバスが大きく揺れている時につり革を掴まっている手をわざわざ離すことは常識的に考えられないことです。。右手で携帯電話を持っていて左手だけでつり革を掴まっている状況下において、バスが大きく揺れている時につり革を掴まっている手を離したら転んでしまいます。常識的に見れば、つり革を掴まっている手が3秒ほど物陰に隠れて見えなくなるほどバスが揺れていれば、つり革を通常より強く捕まると考えるのが自然です。この問題に実は倉澤裁判官は気づいていて、それにもかかわらず。「たしかに、バスが揺れている状況の下で、右手で携帯電話を操作しながら、左手で痴漢行為をすることは用意とはいえないけれども、それが不可能とか著しく困難とまではいえない」という理屈で津山さんに有罪判決を下したのです。倉澤裁判官は、事実に基づかず有罪の結論を出すために無理なこじつけをしています。そのため、判決には論理矛盾が生じています。というのは、倉澤裁判官は、(痴漢の)被害が始まったとされる時間に津山さんの両手がふさがっていることを認めています(このことに関しては、車載カメラに写っているから誰もが認めざるをえないのです)。これで痴漢行為を行うとすれば、腕が最低3本必要です。東京地裁立川市部の倉澤裁判官の判決は事実認定と論理に破綻をきたしています。それは、痴漢行為をしていない人に対して有罪ありきで無理な屁理屈を並べて倉澤裁判官が判決を出したからです。
秋葉原の行動で津山さんは訴えていました。「(自分は)女性だから痴漢冤罪と関係ないと思わないでください。自分の家族や恋人がいつ痴漢冤罪に巻き込まれてもおかしくありません」、「本当は、こんな所に立ってマイクを持つのではなく、生徒の前に(数学教師として)立ちたいんです」
事実に基づかない見込み捜査と事実に基づかない憶測と推測に基づいた判決で20代の若者の人生が破壊されることは、あってはならないことです。2014年4月16日の秋葉原駅前で行った高等裁判所に対して公正な裁判を求める要請書名は、207筆あつまりました。また、行動には21名が参加しました。カンパが3,100円集まりました。
2014年5月20日(火)の東京高裁における公判が「弁論」といって弁護側の主張する最後の公判になります。冤罪によって若者の人生が破壊されないように私は今後も三鷹バス痴漢冤罪事件を支援する所存です。