まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

禁煙タイム

2015年11月05日 | Weblog

ここでもいたな。

【関西の議論】
公務員の喫煙タイム、920億円分! 45分スマホ操作はサボりでは? 税金無駄遣いと非難囂々

尼崎市役所の地下駐車場内にある職員専用喫煙所。1日に訪れた延べ人数は547人だったという=平成27年7月23日午前10時39分、兵庫県尼崎市(兵庫県タバコフリー協会提供)

全国の公務員のたばこ休憩は、1年間で給料920億円分-。市民団体「兵庫県タバコフリー協会」が、一部自治体での調査をもとにこんな試算を出し、話題を呼んでいる。たばこを吸うだけでなく、スマートフォンを操作するなどして長時間喫煙所に滞在する職員がいる実態も明らかに。同協会会長で医師の薗潤さん(66)は「税金の無駄遣いで、全国の公務員は勤務時間内禁煙とするべきだ」と訴えている。(加納裕子)

喫煙所を1日観察すると…

調査は同協会が今年5~7月、兵庫県の尼崎市役所と西宮市役所で実施。それぞれ職員が使う喫煙所を1日観察し、昼休み以外の時間に喫煙した人数を調べて給料に換算、今年9月に松山市で開かれた日本タバコフリー学会で発表した。

尼崎市では、地下駐車場にある職員専用喫煙所で調査。昼休みの時間を除く午前9時~午後5時半に訪れた人数は延べ547人。離席時間を10分(たばこを1本吸う時間5分、喫煙所への往復5分)として計算すると、計約91・2時間。職員の平均年俸から割り出した平均時間給と年間勤務日数をかけあわせて、タバコ休憩の時間に支払われる年間の給料(タバコタイム・サラリー)を7708万2970円と割り出した。

西宮市では本庁に4カ所ある喫煙所のうち2カ所を調査したところ、昼休みを除く時間に訪れた人数は607人。ただ、ここは職員以外の来庁者も利用するため、おおまかにみて3分の2が職員と仮定して推計した結果、この2カ所での年間タバコタイム・サラリーは5678万3520円となった。

両市とも水道局や環境局、消防局などは別庁舎となっており、同協会ではそれぞれ、少なくとも年間1億円以上のタバコタイム・サラリーが支払われていると推定。全国の国家公務員、地方公務員をあわせた数は両市職員の約460倍として、国全体でざっと920億円以上の税金が消えていると結論している。

1日の半分を喫煙所で過ごす職員

「喫煙所に来る職員たちが、たばこを吸うだけではないことに驚きました」。今年5月、西宮市役所での調査に参加した同市在住の斉藤芳一さん(75)はこう、指摘する。

多くの職員は喫煙所でスマートフォンを操作し、たばこを1本吸い終わっても職場に戻らない人も。長い人では1回につき約45分間、喫煙所で過ごし、1日に5~6回喫煙所に来た職員もいたという。「1日の半分くらい喫煙所にいた人もいました。組織として何も言わないのはどうなのか」と斉藤さんは憤る。

西宮市人事課によると、勤務中の喫煙についてはトイレに行ったりお茶を飲んだりするのと同じ扱いで、本人の嗜好の問題として認めている。業務メールは個人のスマートフォンで閲覧できるといい、同課は「喫煙所でスマートフォンを操作しているからといって仕事をしていないとはかぎらない」という。

また、尼崎市では毎年、公務員としての節度を持って行動するよう職員には周知しており、必要以上に離席しないことも含まれるが、職務中の喫煙は禁止していない。同市人事課は「あまり頻繁に喫煙に行くのは良くないが、コーヒーをよく飲む人との差別化は難しい」とする。

国家公務員の人事管理を担う内閣人事局服務勤務時間係も「喫煙は休憩中や勤務時間外に行うことが望ましいが、勤務中に喫煙したとしてもただちに職務専念義務違反にはならない」との見解だ。ただ、あまりに長時間だったり、頻繁に喫煙したりする場合は個別に指導、処分の対象になることもありうるとしている。

残業中のNG…民間企業よりも厳格な自治体の職務専念義務

公務員の勤務中の喫煙をめぐっては、平成20年5月、当時大阪府知事だった橋下徹・大阪市長が、「税金をもらっている職員が1日に何度も(離席しての喫煙を)やっていては、府民の理解を得られない」などとして敷地内を終日禁煙として話題に。大阪府では今年9月に喫煙所を復活させ、勤務時間中の喫煙自体を制限はしていないが、人事課は「喫煙のために職場を離れるのは職務専念義務違反で、事実上、昼休みにしか喫煙はできません。仕事中に喫茶店に行ってはいけないのと同じことです」との見解だ。

勤務時間中の喫煙を禁止する自治体は増えてきている。産業医科大学の大和浩教授(喫煙対策)が今年、全国の都道府県庁や県庁所在市、政令市と東京23区を対象に行った調査では、10の自治体が勤務時間中を禁煙としていた。大和教授は「喫煙や受動喫煙で肺がんなどの病気が増えることは明確に証明されており、勤務中にたばこを吸えない状況であれば禁煙に成功しやすい。喫煙者の健康を守るためにも、敷地内禁煙と勤務時間中の喫煙禁止はぜひするべきだ」と話す。

民間にも広がる勤務中の喫煙禁止

民間企業にも勤務中の喫煙を禁止する動きが広がっている。昨年4月に「就業時間内“禁煙”宣言」を出したユニ・チャーム(東京都港区)では、外出先・移動中など勤務場所にかかわらず喫煙できない。リコー(東京都中央区)も今年1月から、国内のリコーグループの従業員に対し、出張中なども含めた標準勤務時間の喫煙を禁止とした。

ただ、両社とも目的として掲げているのは健康増進のみで、仕事への専念は掲げていない。ユニ・チャームでは残業中の喫煙は許されており、本社が入るビルの1階にある喫煙所には夕方以降、社員の姿がみられるという。リコーは「敷地内は終日禁煙ですが、出張や外出時は、標準勤務時間外の喫煙は可能です」。

一方で、禁煙を実施している自治体は残業時間も含めて職務専念義務を厳密に捉える傾向にあり、大阪府人事課は「残業中にたばこを吸うために席を外したら、休憩時間として残業時間から差し引く」と厳しい対応。23年から勤務時間中禁煙の堺市も「残業中も勤務中なので喫煙できません」(人事課)。残業代にも税金が使われる自治体だからこそ、より厳格な「職務専念」が求められるといえそうだ。』

※1日、何回もそういうところに行っていた管理職(すでに退職)が。


衆参W選挙

2015年11月05日 | Weblog

平成28年7月10日。

『支持率18%の衝撃…農家の怒りで再び浮上する「衆参W選挙」

「投票日は7月10日」─―。「衆参ダブル選挙説」が、また浮上している。「日本農業新聞」が行った世論調査の結果が、内閣支持率18%という衝撃的な数字だったこともあり、再び自民党内で“ダブル選挙”が取り沙汰されている。

苦戦必至の参院選を勝利するためには、衆参同日選に持ち込むしかない、という理屈だ。

「支持率18%という調査結果は大ショックです。日本農業新聞の読者は、ほぼ“自民党支持者”と重なる。参院選の勝敗を決する32ある1人区、農業県の有権者です。彼らは、安倍内閣が日本の農業を犠牲にするTPPへの参加を決めたことにカンカンになっている。このまま参院選に突入したら、農家の怒りを買い、自民党は惨敗しかねない。少しでも議席減に歯止めをかけるためには、ダブル選挙しかない、という声が強まっています。衆参の候補者がフル稼働すれば自民党は負けない、という計算です」(自民党関係者)

安倍官邸が、通常国会の召集日を1月4日にしようとしていることも、「ダブル選挙説」に拍車をかけている。参院選の日程は「6月23日公示、7月10日投票」が確実視されている。通常国会の最終日である6月1日に衆院を解散すれば、「7月10日」の同日選が可能になる計算だ。

安倍官邸は、6月1日の会期末に「消費税率10%再凍結」を掲げて解散すれば、野党に圧勝すると計算しているという。実際、野党は選挙協力がまったく進んでいないだけに、ダブル選挙を打たれたら惨敗する可能性が高い。政治ジャーナリストの鈴木哲夫氏がこう言う。

「ただでさえ弱体化している野党がバラバラに戦ったら、たとえ参院選単独でも、惨敗することは確実です。衆参ダブル選挙となったら壊滅しかねない。さすがに、小さな政党は危機感を強めていますが、野党第1党の民主党が、いまだに“あいつは嫌いだ”“こいつは気に食わない”と野党協力を拒否している。民主党はもう少し、危機感を持つべきです」

野党がバラバラのままでは、ダブル選挙の可能性がどんどん高まっていきそうだ。』

※これはある!


気象庁

2015年11月05日 | Weblog

真実は

『気象庁こっそり「気温上昇予測」 この冬はいったいどっちなの

あの寒さは何だったのか。関東や東北などで12月上旬並みの寒さを記録した2日から一転、3日は気温がグングン上昇。東京や名古屋では20度を回復するなど、秋前半を思わせるような暑さだった。一日で1カ月半もの気候の変化に「引っ張り出したコートはどうすりゃいいの」といった声も聞こえる。

あまり報じられていないが、気象庁はあの寒かった2日、気温の急上昇をニオわせるような予測をしていた。毎週月曜と木曜の14時30分、それぞれの5日後から14日後を対象として、気温の急変について「異常天候早期警戒情報」を発表。今回は警戒事項を「なし」としながらも、沖縄を除くすべての地方で「今後1週間程度は気温が高い見込み」と記したのだ。

警戒情報は、対象期間のうち7日間平均気温が「かなり高い」か「かなり低い」の確率が30%以上になると、警戒あり。今回は30%未満と計算されたのだが、煮え切らない表記はどちらを信じればいいのか。

※1日先のことは分からない!ということ。


野田聖子

2015年11月05日 | Weblog

いいじゃない。

『南沙「日本に無関係」=野田聖子氏

時事通信 / 2015年11月4日 23時55分

自民党の野田聖子前総務会長は4日夜のBS日テレの番組で、中国が進める南シナ海の人工島造成について「直接日本には関係ない。南沙(諸島)で何かあっても、日本は独自路線で対中国の外交に徹するべきだ」と述べた。同島近海では米国が艦船を航行させ中国をけん制、日本政府も支持を表明したばかりで、発言は波紋を呼びそうだ。

野田氏は次期総裁選への出馬に意欲を示しており、自身の外交政策を問われる中で発言した。野田氏は「南沙の問題を棚上げするぐらいの活発な経済政策とか、お互いの目先のメリットにつながるような2国間交渉をやっていかなければいけない」とも語った。』

※これ位云っても!


自動運転

2015年11月05日 | Weblog

事故。

『自動運転実験車、公道で事故=民放リポーター乗車、けがなし―愛知

時事通信 11月4日(水)22時37分配信

名古屋大学が開発中の自動運転の実験車が10月、名古屋市内の公道で自損事故を起こしていたことが4日、愛知県への取材で分かった。

自動運転技術開発事業を所管する県産業振興課によると、運転席に名古屋テレビ放送のリポーターが乗っていたが、大学が事前に提出した計画書では研究者が乗ることになっていた。リポーターを含め乗っていた4人にけがはなかったが、同課は大学に再発防止を求めた。

産業振興課によると、事故は10月22日に発生。名古屋市内で道路を左折する際、縁石に左前輪をこすりパンクした。実験車は市販のトヨタ・プリウスに自動運転機能を搭載、ハンドルやブレーキペダルなども運転席から操作できるようになっていた。同課は研究者以外の人間が運転席にいたため、ハンドルやブレーキの操作が遅れた可能性があるとみている。』

※瞬間的に対応できるかどうか、そこが問題!


車の

2015年11月05日 | Weblog

サンルーフから子供を

『屋根に「子ども」を乗せて走るミニバンの動画が話題ーー道交法違反ではないのか?

弁護士ドットコム 10月31日(土)9時45分配信

対向車のミニバンの屋根の上に、子どもとみられる人間を乗せて走行している様子を撮影したドライブレコーダーの映像がYoutubeで公開され、話題になっている。映像をよく見るとその横には首を出している人の姿もあった。

2013年9月には、山口県萩市でサンルーフから顔を出していた6歳女児が、JR山陰線の高架下のガードパイプに衝突して、死亡する事故が起きている。車の上に子どもを乗せて走行した場合、同様の事故が起きる可能性があるだろう。

自動車の屋根に子どもを乗せて走ることには、どんな法的問題があるのだろうか。山本直樹弁護士に聞いた。

●道交法違反になる可能性が高い

「道路交通法は、貨物自動車の貨物の見守りなどの特定の場合を除き、車両の運転者は、『乗車のために設備された場所』以外に乗車させて、車両を運転してはならないとしています(55条1項)。

さらに、55条3項では、車両に乗車する人についても、その車両の運転者が1項の規定に違反してしまうような方法で乗車してはならないとしています。

ですから、その車両の『乗車のために設備された場所』以外の場所に人を乗車させることは、道路交通法に違反すると考えられます。

これらの法律に違反した場合、運転者については、5万円以下の罰金となります(120条1項10号)。乗車している人についても、2万円以下の罰金または科料にあたるものと考えられます(121条1項6号)」

今回の映像については、どう考えればいいのだろうか。

「道路交通法にいう『乗車のために設備された場所』とは、道路運送車両法にいう『乗車装置』をさすものと考えられます。自動車については道路運送車両の保安基準20条以降にその基準が定められており、そこでは安全な装置であることが必要とされています。

画像を見る限り、屋根の上には、安全な乗車装置といえるものがあるようには見えませんので、もし基準を満たす乗車装置が設置されていなければ、道路交通法に違反する可能性が高いと考えられます」

山本弁護士はこのように話していた。』

※事故ってから悔やんでも遅い!