まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

大谷

2018年04月30日 | Weblog

観たさの「観戦ツアー」、テレビで大々的に取り上げて。

『大谷 次回登板回避 指揮官「故障者リスト入りの可能性ない」2試合連続先発外れる

4/30(月) 8:14配信

デイリースポーツ

 

「エンゼルス-ヤンキース」(29日、アナハイム)

エンゼルスの大谷翔平投手(23)が、予定されていた5月1日(日本時間5月2日)のオリオールズ戦の登板を回避することが決まった。球団が大谷に代わって、ニック・トロピアーノ投手が登板することを発表した。

大谷は27日(同28日)の試合で一塁を駆け抜けた際に、相手一塁手との交錯を避けるためにベースの端を踏み、左足首を捻挫。途中交代し、治療を受けた。ヤンキースの田中が先発登板した前日28日はスタメンを外れ、試合前練習にも参加せず。治療とトレーニングに専念し、室内打撃練習も行わなかった。試合後は次回登板について「おそらく大丈夫だと思います」と話す一方で「スケジュールに関しては僕が決めることではない」と最終判断は首脳陣、トレーナーにゆだねる意向を示していた。

この日の試合前に会見でソーシア監督は大谷について「経過を見ているところ。状態はかなり良くなっている。きょうは代打として考えている」。通常、登板2日前に行うブルペンでの投球練習を30日に予定していることを明かしたことから、次回登板が5月2日(同5月3日)のオリオールズ戦になる可能性が出てきたが「これから状況を見て決める」と明言を避けた。

この日の大谷は約15分のキャッチボールで左足首などの状態をチェック。ブルペンではシャドーピッチングでマウンド上でのバランスなどを確認した。』

※がっかりしても、それは仕方なし!


環境モニター

2018年04月30日 | Weblog

さあ、今日から巡回。
手元に「デジカメ」と手作りの「地図」を…
しかし、市から渡された「ネームホルダーに入ったネーム」を首から下げても「そんなもの作れるよ!」というレベルのものなので『辞令書(市長公印押印済』を持っていかなきゃ!


メーデー

2018年04月29日 | Weblog
4月に「メーデー」を。
これ英語では「May Day(メイ・デイ:5月の日」で、鹿島地区でいうと、それまで5月1日にしていた「メーデー(May Day」では、連休を取ろうとしている人たちや、会社などの都合で4月にしてくれと云うことで4月に。
で、「メーデー(May Day」という名のまま、「April Day」に。
これ、その当時から云ってるが、新しい名前を付けて「メーデー(May Day)」と云うのはやめにした方がいい!

京大立て看板

2018年04月29日 | Weblog

これは

『京大立て看規制、大学は対話拒否 学生と対立、自由の学風どこへ

4/29(日) 15:00配信

京都新聞

京都大の吉田キャンパス(京都市左京区)の名物「立て看板」が、京都市の屋外広告物条例に違反するとして市から指導を受けている問題で、京大は新ルールを5月1日から適用し、大幅な規制強化に乗り出す。一部の学生は「表現の自由を奪う」と反発、4月30日に講演会を開いて問題を広く訴える予定だ。話し合いを求める学生の要求に大学は応じず、両者の対立は深まっている。


■立て看板すべて「違法の恐れ」
「詳しくはビラか新勧担当」「子どもの居場所ボランティア募集!」「吉田寮への退去通告どうなん!?」。百万遍交差点の京大の石垣にカラフルな立て看板が並ぶ。運動部や文化系サークルなどの活動紹介や、学生寮に関するアピール、山極寿一総長を風刺するイラストと内容も多彩だ。学生だけでなく教職員も含め、学内外に向けてメッセージを発信する手段として定着している。

しかし屋外広告を所管する市広告景観づくり推進室によると、石垣に立てかけたり道路上に設置されたりしている立て看板は全て条例や法律違反に当たる恐れがあるという。市は2012年度から京大に法令違反を是正するよう指導してきた。市によると、市内の他の大学では違反は確認していないという。

指導を受けた京大は昨年12月、立て看板を大幅に規制する「京都大学立看板規程」を発表した。道路に面した場所の看板設置を認めず、大学が撤去できるという内容だ。キャンパス内についても、大学の公認団体だけが原則1カ月、指定場所にのみ、大きさ2メートル四方以内の看板を設置できると規定。市の指導以上の制約を課している。

■学生は反発、署名活動も
反発した学生たちは、2月に自治会などが連名で、公開の場での話し合いや説明会を求める要求書を大学に出した。大学側は「既に決定されている」と拒否。3月には「5月1日から、キャンパス周辺の外構への設置が確認され次第、撤去する」という通知を出した。

山極総長は3月の記者会見で「今回は特に強く文書で指導があった。学生の表現への思いは強いだろうが、われわれは市内の公的機関。何も対応しないということはできない」と強調した。

学生有志は「立て看規制を考える集まり」準備会を立ち上げ、署名活動を続けている。関係する男子学生は「学生の自主的な文化芸術活動の案内や、大学と学生間でどのような問題が起きているかなど社会にアピールする重要な表現方法。多くの人に見られてこその立て看板だ」と強調する。

30日の講演会は、京大出身の映画監督瀬々敬久氏を招き、午後5時から京大文学部第7講義室で開く。問い合わせは田所さん070(5269)9989。

■学内まで規制強化に違和感
屋外広告の法規制に詳しい高村学人・立命館大教授(法社会学)の話 憲法は表現の自由を保障しており、京都市の屋外広告物条例でも、非営利よりも営利目的の広告を厳しく規制する価値序列を設けている。規制すべき商業広告はまだ多く、何十年と続く立て看板に対しては条例を柔軟に運用すべきだ。指導対象外の学内まで、京都大が独自に規制を強める方針にも違和感がある。安全面に最大限に配慮し、京大生ならではのユーモアあふれる立て看板で通行人をくすりと笑わせ続けることができれば、多くの市民に受け入れられるのではないか。

<京都大立て看板問題>
京大では道路に面した場所に立て看板を設置する習慣があり、従来から設置主体や大きさを制限する学内の規定はあったものの、柔軟に運用してきた。京都市は2007年度、景観保護と安全性確保の観点から市全域の看板の規制を強化するため屋外広告物条例を改正し、指導を強化。市によると、石垣に看板を掲げることは同条例で禁じており、路上に看板を置くことは道路の占有を禁じた道路法違反の可能性が高いという。』

※違法!


地域活性化

2018年04月29日 | Weblog
『地域活性化』
問題はそこに住む人たちがどれだけやる気になっているかということと、イベントで、お金が落ちるシステムを作れているか。』そして、」イベントが終わっても、やる気を、また、お金が落ちるようなことを続けていくことができるかだ。
で、「泉谷しげるさん」はその起爆剤(きっかけ)!
 
以下「茨城新聞」から
 
*歌手の泉谷しげるさん(69)が総合プロデューサーを務める地域活性イベント「がんばっぺ!常総フェスティバル2018」が28日、常総市新石下の地域交流センター豊田城で開幕した。5月6日までの期間中、泉谷さんのアート展やトークショー、ライブと企画は盛りだくさん。合わせて物産展などもあり、初日から家族連れらでにぎわった。
 
泉谷さんは3年前、水害のあった常総市を応援するため、市内の避難所でミニライブを開催。この時、お土産にもらったコメや野菜をいたく気に入り、宣伝に一肌脱ごうと決意。地元有志の協力を得て、今回のイベント開催にこぎつけた。
 
アート展は自身の絵画など約50点が並ぶ。「常総のために描いた新作も展示した」と泉谷さん。トークショーはほぼ連日あり、この日は「豊田城からの眺めはすごい。関東平野の美しさは半端じゃない」と大絶賛した。
 
茨城新聞の取材に、泉谷さんは「常総の人は人間がいい」と人柄を褒め、「水害でひどい目に遭ったからこそ、楽しむ権利がある。みんなでこのイベントを楽しんでほしい」と話した。
 
八王子市から来た平林麻未さん(45)は「常総には水害直後、泥かきのボランティアで2度来たことがある。何事も全力を尽くす泉谷さんを応援しているので、期間中はできるだけ来ようと思っている」と笑顔だった。
 
イベント情報は専用ホームページで確認できる。29、30日は創作丼料理「常総スタっぺ丼」が食べられるグルメフェアがあり、5日には泉谷さんのライブ(有料)がある。

代行

2018年04月28日 | Weblog
「ファミマ」の駐車場に車が7台。
だが、店内には1人も。
これ、道路の斜め向かいにある
「居酒屋選任」のお客。
で、みんな「代行」頼んで帰るのか?

消費者庁

2018年04月28日 | Weblog

今。

法務省を装い、はがきで金銭要求 全国で約3万件の相談

                                       4/28(土) 12:20配信 :朝日新聞デジタル
消費者庁は27日、法務省の名をかたった業者が「訴訟を起こされた」とするうそのはがきを送りつけ、お金を支払うよう要求しているとして、消費者安全法に基づいて事業者名を公表し、注意を呼びかけた。各地の消費生活センターには昨年5月~今年3月、同種の相談が2万9455件寄せられたという。
 
発表によると、はがきの差出人は「法務省管轄支局民事訴訟管理センター」や「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などで、法務省には実在しない名称が記されている。「訴訟が起こされている」として連絡するよう求め、連絡すると、弁護士と名乗る人物が「示談に持ち込むには着手金が必要」などと金銭を要求するという。
 
消費生活センターに寄せられた相談のうち、少なくとも107人が計約1億1900万円を支払った。近畿地方の70歳代の女性は、5100万円を支払う被害に遭ったという。
 
同庁は、裁判関連の書類ははがきでは送られないとして、注意を促している。

※遅すぎ!というか、年次報告かい、これ!