まちや小(ぐわあー)

その先を曲がったら何があるのだろう、どきどきしながら歩く。そして曲がってみて気がついたこと・感じたことを書く。

委員

2019年08月31日 | Weblog

*神栖市審議会等委員選任及び公開に関する指針の、第4委員の選任の(2)公募委員の兼務で、3を超える審議会等の委員を兼ねることのないよう努めること」と明記されているが、市のホームページでは「2つまで」と担当課が書いていて、これ、 ①担当課が指針を観てない(理解していない)…

市の指針を担当部署、担当長、担当員が知らないで、担当部署で独自の内規を作って運用。 また、知っていても内規で対応。 これはしてはいけないことで、指針を無視しての運用はとんでもないこと。


会議

2019年08月31日 | Weblog
「市民協働のまちづくり推進委員会議」。
今年度はまだ、1回も開催せず(また、昨年の会議の議事録も市のホームページにアップせず)。
委員の募集時には「年2回程度開催」ということが書いてあったのですが、今年度(任期の2年目)はなしで終わりなのかと…

神栖市

2019年08月30日 | Weblog

”かみす中央公園”の入口には「舞っちゃげ祭り(9月21日~22日)」の大きな看板が。

だが、グランドゴルフ(9月14日~9月16日)など、国体に関する看板や、のぼり旗はそこにはなし。

これでいいのか、神栖市!


タピオカ

2019年08月30日 | Weblog

残すなら買うな!

*タピオカの食マナー惨状 食べ残し容器散乱、多さに「実は嫌いなのか」 夏の京都                 

                                             8/30(金) 11:00配信 、京都新聞

タピオカドリンクブームが続く中、専門店の開業が相次ぐ京都市中心部の繁華街でカップごみの放置が目立っている。...

粒や液体を残したまま公園にポイ捨てしたり、自動販売機用ごみ箱へ捨てたりする人が多く、街の清掃ボランティアも頭を悩ませている。    

 夏休み終盤の土曜日、若者や観光客でにぎわう新京極公園(中京区)。タピオカのカップ片手に食べ歩きする姿も。 自販機用に設置されたごみ箱は、無理に突っ込まれたタピオカ容器で投入口がふさがれ、周囲には黒い粒の食べ残しが目立つカップやペットボトルが散乱していた。

公園の清掃を続ける中之町町内会の中川富雄会長(69)は「1人が捨てるとあっという間に増えていくし、花壇に投げ込む人もいる」とため息。 町内のタピオカ店に対してはごみ対策を求めているといい、「店頭に回収箱を設置し、客にごみを戻すよう呼びかけて欲しい」と訴える。    

 「夏は特にタピオカのごみが増え、路地や公園への放置が目立つ。実は嫌いなのかと思うほど食べ残しが多い」と話すのは、四条~三条付近でごみ拾いを行うチーム「S+Renjoy(ストレンジョイ)」の吉田匡志さん(30)。 客のマナーに疑問を感じる一方「観光客が多いのにごみ箱が全然無い。仕方ない部分もあるのでは」とも指摘する。

河原町商店街振興組合によると、タピオカ店開業で街に活気が出た一方、ごみの増加や行列で歩道が狭くなるといった課題も。 別の商店街でも「タピオカ容器禁止」と書かれたごみ箱や「店内への持ち込み禁止」の貼り紙が目立ち、共通の啓発ポスターを制作する話も出ているという。    

記者が試しに有名店でタピオカを購入してみたところ、店頭にはごみ箱がなかった。客が頼めばビニール袋をもらえるほか、容器も引き取るとのことだったが、店側の一歩踏み込んだ対策が必要と感じた。


配慮

2019年08月29日 | Weblog

これ、「配慮が欠ける」のではなく、「配慮がない」!。

*ひとり親の調査名に苦情「配慮欠ける」 青森県が変更                

                                        8/29(木) 16:06配信 、朝日新聞デジタル

青森県が母子・父子世帯などを対象に5年に1度、生活実態についてアンケートを実施して調べる「青森県ひとり親世帯等実態調査」。... 前回の2014年度の調査後、調査名称について「プライバシーの配慮に欠ける」との苦情が複数寄せられていたことが28日、分かった。 県は今年度の調査名称を「県親子等生活実態調査」に変更して実施する予定。

調査は母子世帯や父子世帯、父母のいない「養育者世帯」など約4千世帯を対象に実施。県によると、14年度調査の際、調査依頼を送る封筒に「ひとり親世帯等実態調査」と記載していたことに対して複数の苦情が寄せられ、今年度調査から名称の変更を決めたという。調査は無記名で行われる。

今年度は11月に実施予定で、世帯状況や生活の悩みなどについて聞き取り、県ホームページ上で結果が公表される見通し。


市役所

2019年08月29日 | Weblog

市役所の職員で、観光や教育に携わる職員で「地方自治法」のほかに「著作権法」や「社会教育法」、「青少年非行防止条例」、「拡声器による暴騒音の規制に関する条例」などを熟知している人は皆無で、また、これらのことを知っている人もあまりいないのではないかと…


日の丸

2019年08月29日 | Weblog

これはかわいそう!

*野球U-18日本代表は“日の丸なし”で韓国入り 「パラ・メダルは旭日旗を連想」との抗議も

8/28(水) 19:48配信    

    

FNN.jpプライムオンライン

日韓関係の余波がスポーツ界にも

韓国大統領府は、今日午前0時をもって日本の輸出管理の最優遇から外されたことに強い遺憾の意を表明。 文在寅政権のナンバー2・李洛淵首相は、WTO 世界貿易機関への提訴手続きを進めることも明らかにした。

悪化の一途をたどる日韓関係。 その思わぬ影響が、初の世界一を目指す日本の高校球児たちにも及ぶことに。
Uー18日本代表 奥川恭伸選手; しっかり勝ちにこだわってやっていきたいなと思います。
韓国で行われるワールドカップ出場のため、日本を発った野球のU‐18日本代表の高校生たち。


フジテレビ 河村尚徳記者; 今、日本代表の選手たちが韓国・釜山の空港に到着しました。
ところが…。
フジテレビ 河村記者; JAPANや日の丸がついたシャツではなく、白い無地のポロシャツを着用しています。
日の丸があしらわれたユニホームは、彼らにとって日本代表の誇りそのもの。 ユニホームだけでなく、移動などで着用するポロシャツにも日の丸があしらわれていたが、日本高校野球連盟は日韓関係の悪化を受けての安全面を考慮し、日の丸のついていないポロシャツを着用することに。

「政治とスポーツは別」だが…

日本高校野球連盟 竹中雅彦事務局長; こういった情勢なので、日本というのを前面に押し出すのはやめたほうがいいのでは。 スポーツと政治は別だと思うが、配慮できるところはした方が。
今回、日の丸つきのポロシャツの着用が見送られたことについて、日本の野球ファンは…
野球ファンA; 日本代表だったら、ちゃんと国旗付けていくのが普通じゃないかな。
野球ファンB; 日韓の間を考えれば、こういう配慮も必要なのかなと思う。
一方、韓国の市民は…
韓国・市民A; 私はそれはスポーツマンシップとは離れていると思う。
韓国・市民B; 政治とスポーツは別の問題だと思うが、日本代表として、あのユニホームを来ていたのは悪くないと思う。

「パラメダルと旭日旗が似ている」との抗議も

日韓関係悪化の余波は更に。
昨日、韓国のテレビ局は…。 「東京パラリンピックのメダル 日本の戦犯旗と似ていて議論」 と、報道。
韓国側が問題視したパラリンピックのメダルは、日本の扇をモチーフに、人々の心を束ね世界に吹き込む新たな風をデザインしている。
これまでも、軍国主義の象徴だとして旭日旗を排除する動きを見せてきた韓国。 去年、韓国で行われた国際観艦式では、韓国側が日本側に対し旭日旗の1つである自衛艦旗を護衛艦に掲揚しないよう要請し、日本側は式への参加そのものを取りやめた。
メダルについて報じた先ほどの記事のコメント欄には…
韓国「YTN」コメント欄; 「このくらいなら、もうオリンピックボイコットするのも悪くない」 「でも、これを戦犯旗模様だと見るのはちょっと…」
韓国の障害者スポーツ団体・大韓障害者体育会は、IOC 国際オリンピック委員会と東京組織委員会に抗議することを明らかにするとともに、来月 東京で開かれる選手団長会議でも議題として提起する方針で、問題は後を引きそうな様相を呈している。


波フェス

2019年08月28日 | Weblog

今までに「名義後援(後援をもらった後での出演者の決定などを市などに報告しているのか?)」や、「きらっせ祭りの花火大会の開会式(波フェスのステージ音が邪魔。その時点では波フェスのステージは終了しているはず)」ということを書いてきたが、今回は「音」について書く。

「波フェス」のメインステージの出音は県条例(○)違反で警察に通報したら、演奏は停止(3条の6の適用除外の対象にはならない)になり、罰則(11条)も!? このこと(音)は1回目の時から言っているが、守られていない。

○拡声機による暴騒音の規制に関する条例 平成5年3月26日、茨城県条例第21号 拡声機による暴騒音の規制に関する条例を公布する。 拡声機による暴騒音の規制に関する条例

(目的) 第1条 この条例は,県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行うことにより,地域の平穏を保持し,もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。

(運用上の注意) 第2条 この条例に規定する手段を行使するに当たっては,集会及び結社の自由,表現の自由,勤労者の団体行動をする権利等日本国憲法に保障された基本的人権を尊重し,国民の権利を不当に侵害しないようにしなければならない。

(適用除外) 第3条 この条例の規定は,次に掲げる拡声機の使用については,適用しない。 (1)公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用 (2)国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用 (3)災害,事故等の警戒又は救助活動のためにする拡声機の使用 (4)学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校,専修学校若しくは各種学校又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設の行事を行うためにする拡声機の使用 (5)公共輸送機関の業務のうち旅客等の安全な輸送を行うためにする拡声機の使用 (6)祭礼,運動会等地域の慣習としての行事を行うためにする拡声機の使用 (7)電気事業,ガス事業,水道事業又は電気通信事業に関する緊急の広報活動のためにする拡声機の使用 (8)前各号に掲げる拡声機の使用のいずれかに準ずるものとして公安委員会規則で定める拡声機の使用

(平17条例86・一部改正)

(拡声機による暴騒音の禁止) 第4条 何人も,拡声機を使用して,別表左欄に掲げる拡声機の使用方法の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める測定地点において測定したものとした場合における音量が85デシベルを超えることとなる音(以下「暴騒音」という。)を生じさせてはならない。

(平15条例59・一部改正)

(拡声機の使用を要求し,又は依頼する者等の義務) 第5条 何人も,他人に対し,拡声機の使用を要求し,若しくは依頼するとき,又は自己の管理に係る拡声機を使用させるときは,その者にこの条例に規定する事項を遵守させるよう努めなければならない。

(平17条例86・一部改正)

(停止命令) 第6条 警察官は,第4条の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしている者があるときは,その者に対し,当該違反行為の停止を命ずることができる。

2 警察署長は,前項の規定による停止命令を受けた者が更に反復して違反行為をしたときは,その者に対し,24時間を超えない範囲内で時間を定めて,拡声機の使用を停止することを命ずることができる。

(平15条例59・一部改正)

(拡声機の同時使用に対する勧告) 第7条 警察官は,2以上の者が同時に近接した場所でそれぞれ拡声機を使用している場合であって,これらの拡声機の使用により生ずる音が暴騒音となっており,かつ,それぞれの拡声機の使用が第4条の規定に違反しているかどうかが明らかでないときは,これらの拡声機を使用している者に対し,当該暴騒音の発生の防止のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平15条例59・一部改正)

(拡声機の使用を要求し,又は依頼した者等に対する勧告) 第8条 警察署長は,違反行為が行われた場合において,拡声機の使用を要求し,若しくは依頼した者又は自己の管理に係る拡声機を使用させた者があるときは,これらの者に対し,拡声機を使用する者が拡声機の使用に関し違反行為をすることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(平15条例59・追加)

(立入調査等) 第9条 警察官は,第6条第1項又は第7条の規定による権限を行使するために必要な限度において,拡声機が所在する場所に立ち入り,拡声機その他必要な物件を調査し,又は拡声機を使用し,若しくは使用しようとしている者その他の関係者(以下「使用者等」という。)に質問することができる。 2 警察署長は,第6条第2項の規定による権限を行使するために必要な限度において,警察官に拡声機が所在する場所に立ち入り,拡声機その他必要な物件を調査させ,又は使用者等に質問させることができる。 3 前2項の場合においては,警察官は,その身分を示す証票を携帯し,使用者等の請求があったときは,これを提示しなければならない。 4 第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平15条例59・旧第8条繰下・一部改正)

(委任) 第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

(平15条例59・旧第9条繰下)

(罰則) 第11条 第6条第1項の規定による警察官の命令又は同条第2項の規定による警察署長の命令に違反した者は,6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2 第9条第1項又は第2項の規定による警察官の立入り若しくは調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,10万円以下の罰金に処する。

(平15条例59・旧第10条繰下・一部改正)

付 則 この条例は,平成5年4月15日から施行する。

付 則(平成15年条例第59号) この条例は,平成15年10月1日から施行する。

付 則(平成17年条例第86号) この条例は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係) (平15条例59・平17条例86・一部改正) 拡声機の使用方法 測定地点 権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用 当該拡声機が設置されている敷地の境界線の外であり,かつ,当該拡声機から10メートル以上離れた地点

権原に基づき使用する敷地内における拡声機の使用以外の使用 当該拡声機から10メートル以上離れた地点

備考 1 音量の測定は,計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において,使用する騒音計の周波数補正回路はA特性の周波数補正回路を,動特性は速い動特性を用いるものとする。 2 音量の大きさは,騒音計の指示値の最大値によるものとする。