さて、民事信託を利用すると...
2.民事信託による自社株承継
用語の定義 信託 委託者 受託者 受益者
委託者 A → 受託者 B → 受益者 A 信託財産 甲株式
株式とは 株主の権限は議決権と配当を受ける権利等財産権に大別される
↗ 議決権
株 式
↘ 配当を受ける権利等財産権
信託をすると所有権が消滅し信託の世界にはいる 所有権が分解される
2.民事信託による自社株承継
用語の定義 信託 委託者 受託者 受益者
委託者 A → 受託者 B → 受益者 A 信託財産 甲株式
株式とは 株主の権限は議決権と配当を受ける権利等財産権に大別される
↗ 議決権
株 式
↘ 配当を受ける権利等財産権
信託をすると所有権が消滅し信託の世界にはいる 所有権が分解される