税理士仲間の研究会で発表することになりました。
作成中のレジュメからです。
1.現状の自社株承継
創業社長A A100%所有 甲株式会社の全株 → B専務取締役 Aの長男
甲株式の所有権の移転 贈与 売買 相続
必要手続き書類と課税関係
相続時精算課税 経営承継円滑化法に基づく事業承継税制
作成中のレジュメからです。
1.現状の自社株承継
創業社長A A100%所有 甲株式会社の全株 → B専務取締役 Aの長男
甲株式の所有権の移転 贈与 売買 相続
必要手続き書類と課税関係
相続時精算課税 経営承継円滑化法に基づく事業承継税制