納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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民事信託入門 自社株承継編その3

2017-07-17 10:50:22 | Weblog
信託の世界は所有権が消滅し分解される


        ↗ 議決権
甲株式の所有権 
        ↘ 配当を受ける権利等財産権


自益信託により信託開始
委託者兼受益者 A →信託 受託者 B →議決権行使 甲株式会社
          ←配当       ←配当 
   
信託後には甲株式会社の支配権は後継者B

社長もBに譲れば経営権もB

信託後にAが長期入院、認知症等になっても会社経営に支障はなし


必要手続き書類と課税関係

信託契約 株式譲渡契約 譲渡承認契約 株主名簿変更 税務署等届出

課税関係生じない 買取資金不要 登記不要

経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用なし


検討 Aに指図権を設定

   Aに受益者代理人を設定
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