信託の世界は所有権が消滅し分解される
↗ 議決権
甲株式の所有権
↘ 配当を受ける権利等財産権
自益信託により信託開始
委託者兼受益者 A →信託 受託者 B →議決権行使 甲株式会社
←配当 ←配当
信託後には甲株式会社の支配権は後継者B
社長もBに譲れば経営権もB
信託後にAが長期入院、認知症等になっても会社経営に支障はなし
必要手続き書類と課税関係
信託契約 株式譲渡契約 譲渡承認契約 株主名簿変更 税務署等届出
課税関係生じない 買取資金不要 登記不要
経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用なし
検討 Aに指図権を設定
Aに受益者代理人を設定
↗ 議決権
甲株式の所有権
↘ 配当を受ける権利等財産権
自益信託により信託開始
委託者兼受益者 A →信託 受託者 B →議決権行使 甲株式会社
←配当 ←配当
信託後には甲株式会社の支配権は後継者B
社長もBに譲れば経営権もB
信託後にAが長期入院、認知症等になっても会社経営に支障はなし
必要手続き書類と課税関係
信託契約 株式譲渡契約 譲渡承認契約 株主名簿変更 税務署等届出
課税関係生じない 買取資金不要 登記不要
経営承継円滑化法に基づく事業承継税制の適用なし
検討 Aに指図権を設定
Aに受益者代理人を設定