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相続時精算課税について

2024-10-10 09:09:11 | Weblog


最近気になる税務(個人)

昨日の続きです。相続時精算課税は今年の改正で基礎控除が創設されたことにより使い勝手がよくなり、利用者が増えそうです。
(贈与税・相続時精算課税)

注意するポイントは
① 贈与契約書の作成や口座振込みは暦年課税の注意点と同じです。
② 相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れなくなります。
③ 年間110万円以下の基礎控除の範囲内の贈与でも税務署に初回に限り「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

(制度の概要)
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、累計2,500万円までの贈与について贈与税がかかりませんが、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税が課税される場合があります。
2024年1月からの改正により、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。これにより、年間110万円までの贈与は贈与税がかからず、相続時にも相続財産に加算されません。
この制度を選択するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。

参考⇒No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁



ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹




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