納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

会計・税金・経営情報について「わかりやすい」を合言葉に現場の声を発信しています。

所得に対するもう一つの税金、住民税 ④

2024-06-24 09:00:09 | Weblog


今年もはや半年が過ぎようとしています。
変わりゆく街の景色に時の早さを感じるこの頃です。


さて、本日は下記をご紹介します。
〇新入社員と住民税
〇会社を退職した場合の住民税


〇新入社員と住民税
住民税の納税義務者とは、都道府県内および市区町村に
住所もつ人です。
そして、納税はその年の1月1日に住んでいる都道府県や
市区町村にします。
つまり、その前年の所得に対して1月1日の住所地で
課税されるわけです。
ですから、前の年に所得のない新入社員には、
住民税がかからないことになります。
※新入社員は、2年目から課税されます。


〇会社を退職した場合の住民税
 新入社員の場合は、前年に所得がないため、
働きはじめて1年目は住民税がかかりません。
しかし、その逆に会社を辞めてもその翌年には
働いていた時の住民税を納めなければならないことがあります。
 たとえば、これには定年になって退職したときだけでなく、
結婚退職などにもあてはまります。
すでに働いていなくて所得がないにもかかわらず、
住民税は払わなければならないのです。
あわてないためにも、少しは退職金をストックしておきましょう。



今月の更新は以上です。
※次回更新 7/3(月)


蒸し暑い日が続きます。本格的な夏をひかえて、
くれぐれもご自愛ください。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 所得に対するもう一つの税金... | トップ | 相続・贈与にかかわる税金 ① »
最新の画像もっと見る

Weblog」カテゴリの最新記事