納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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所得に対するもう一つの税金、住民税 ③

2024-06-17 09:09:22 | Weblog

入梅を間近に控え、落ち着かないお天気が続いています。


さて、本日は下記をご紹介します。
〇納める時期と方法
〇所得金額の計算と住民税の申告


〇住民税を納める時期と方法

【給与所得者と事業所得者等は違う】
 会社員の場合は、6月から翌年の5月までの
12回に分けて、毎月の給与から天引き(特別徴収)されますが、
確定申告をした個人で事業を行う事業所得者等は
普通徴収といって、市区町村から納税通知書が送付されてきます。
それを年4回に分けて納税します。


〇所得金額の計算と住民税の申告

 会社員ならば、住民税の所得金額の計算は、
所得税の所得計算とほとんど同じです。
給与・賞与などの総額から給与所得控除額を控除した金額
となります。
住民税の申告は、会社員であれば、会社から各人の
住所地の市区町村長へ書類(給与支払報告書)が
提出されますので、原則として必要ありません。


次回は、下記2つをご紹介したいと思います。
①新入社員と住民税
②会社を退職した場合の住民税
※次回更新 6/24(月)


蒸し暑い日が続きますが、体調には十分ご留意ください。


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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