納税者に寄り添う税の専門家 税理士法人 元(GEN)のブログ

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相続・贈与にかかわる税金 ②

2024-07-08 09:06:16 | Weblog


梅雨の晴れ間に、夏の足音が間近に感じられるこのごろ、
いかがお過ごしでしょうか。

さて、本日は相続ケースバイケース4つをご紹介します。

〇内縁関係の夫婦の場合
相続人になれる配偶者は、婚姻届を出している法的に
正式な夫婦関係にある場合だけである。
内縁関係の場合には、相続人になれない。
被相続人の死亡前に離婚しているときも同様。
 また、子どもについては法的な夫婦間に生まれていなくても
認知されていれば相続人になれる。

〇孫が相続できる場合
 子が被相続人より先に、自己の子を残して死亡していたときは
先に死んだ者が相続すべきであった部分をその子(被相続人の孫)が
引き継ぐことになる。これを代襲相続という。
また、相続人になった兄弟姉妹が先に死亡していたならば、
そのおい・めいが代わって代襲相続人になる。

〇先夫の子どもに相続権はあるか
 先夫との間にできた子は、被相続人との子ではないので、
相続人にはなれない。
その子に相続させたいのであれば、被相続人との間で
養子縁組をするか、遺言によって指名することになる。
 子が被相続人と先妻との間の子であれば相続人となる。

〇愛人との間の子は相続人か
 結婚している男女の間に産まれた子を嫡出子という。
一方、結婚していない場合が“非嫡出子”である。
これまで、認知されている非嫡出子の相続分は
嫡出子の2分の1であったが、最高裁がこれを違憲とし、
嫡出子と非嫡出子は均等とされた。

次回は、相続税を納める人と申告手続きについてご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/16(火)


これからいっそう暑さは厳しくなります。くれぐれもご自愛ください。

*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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