梅雨の晴れ間に、夏の足音が間近に感じられるこのごろ、
いかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は相続ケースバイケース4つをご紹介します。
〇内縁関係の夫婦の場合
相続人になれる配偶者は、婚姻届を出している法的に
正式な夫婦関係にある場合だけである。
内縁関係の場合には、相続人になれない。
被相続人の死亡前に離婚しているときも同様。
また、子どもについては法的な夫婦間に生まれていなくても
認知されていれば相続人になれる。
〇孫が相続できる場合
子が被相続人より先に、自己の子を残して死亡していたときは
先に死んだ者が相続すべきであった部分をその子(被相続人の孫)が
引き継ぐことになる。これを代襲相続という。
また、相続人になった兄弟姉妹が先に死亡していたならば、
そのおい・めいが代わって代襲相続人になる。
〇先夫の子どもに相続権はあるか
先夫との間にできた子は、被相続人との子ではないので、
相続人にはなれない。
その子に相続させたいのであれば、被相続人との間で
養子縁組をするか、遺言によって指名することになる。
子が被相続人と先妻との間の子であれば相続人となる。
〇愛人との間の子は相続人か
結婚している男女の間に産まれた子を嫡出子という。
一方、結婚していない場合が“非嫡出子”である。
これまで、認知されている非嫡出子の相続分は
嫡出子の2分の1であったが、最高裁がこれを違憲とし、
嫡出子と非嫡出子は均等とされた。
次回は、相続税を納める人と申告手続きについてご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/16(火)
これからいっそう暑さは厳しくなります。くれぐれもご自愛ください。
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