7月になり長雨で気持ちも滅入りがちな日々ですが、いかがお過ごしでしょうか。
今月の更新より相続・贈与にかかわる税金について、
ご紹介いたします。
相続税とは、相続、贈与、および死因贈与によって財産を取得した個人に対して、
その取得財産の価格が課税標準となって課される国税のこと。
亡くなった人が安らかに眠れるように、相続についての事柄は
民法にキチンと定められています。
〇相続人とは
遺産を相続する人を“相続人”、亡くなった財産を残す人を
“被相続人”といいます。
相続人になるのは、次のような人たちです。
・被相続人の配偶者
→ 生存しているかぎり、つねに相続人となる
配偶者と、以下の人たちが1.2.3の順番で相続人となる
1.被相続人の子
2.被相続人の直系尊属(父母、祖父母のこと)
→ 被相続人の子がいない場合
3.被相続人の兄弟姉妹
→ 被相続人の子や直系尊属がいない場合
原則として、配偶者や子、直系尊属など民法に定められている
相続人を法定相続人といいます。
しかし、基礎控除額などの計算では、相続の放棄をした人を
含めますが、用紙には次の制限があります。
・被相続人に実子がいる場合・・・養子のうち1人のみを計算に入れる
・被相続人に実子がいない場合・・・養子のうち2人のみを計算に入れる
次回は、相続ケースバイケースについてご紹介したいと思います。
※次回更新予定 7/8(月)
ジメジメとした日が続きますが、気持ちだけはカラっと元気にいきましょう。
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税理士法人 元(GEN)
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担当:税理士 田村直樹