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経営セーフティ共済の改正

2024-10-24 09:04:14 | Weblog

最近の気になる税務処理


経営セーフティ共済の改正 (法人・個人共通)

今月より経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)掛金の税法上の取り扱いが改正され、 令和6年10月1日以降に共済契約を解除し、
再度共済契約を締結(再加入)した場合、その解除の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、
損金または必要経費の額に算入できなくなりました。
制度の本来の目的以外の利用(節税目的)が増えているのが改正の理由になっています。解約のタイミングは慎重に検討です。

(制度の概要)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、中小企業が取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度です。
この制度に加入することで、取引先が倒産した場合に無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れが可能となります。

主なメリットは以下の通りです。
1. 無担保・無保証人で借入れ可能:掛金の10倍まで借入れができます。
2. 倒産後すぐに借入れ可能:取引先が倒産した場合、すぐに借入れができます。
3. 掛金を損金または必要経費に算入可能:掛金は損金(法人の場合)または必要経費(個人事業主の場合)として算入できます。
4. 解約手当金が受け取れる:解約時には掛金の一部または全額が返金されます。
ただし、令和6年10月1日以降に解約した場合、再加入しても解約から2年間は掛金が損金または必要経費の額に算入されないという制限が加えられました。
参考⇒https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/news/2024/aihbak0000001tdr.html#


ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹



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