ふるさと納税制度で自治体の財政格差是正?
地方税法の改定に伴い,市税条例が一部改定されました。市議会6月定例会の「企画総務委員会」で議論になった点を中心に,山としひろ議員の見解を紹介します。
個人住民税における寄付金税制の見直しが行われ,その目玉策として「ふるさと納税制度」が導入されました。居住地以外の自治体に寄付すると,住民税の1割を限度に寄付金額から5,000円を除いた額を,居住地の住民税納税額から控除する制度です。
しかし,居住地の自治体からさまざまな行政サービスを受けている応益原則を考慮すると,住民税は居住地の自治体に納税すべきです。同じ所得で同じ給付を受けているにもかかわらず,居住地への税負担が異なると,負担と受益の関係という税の根本原則が損なわれるのではないでしょうか。
ふるさと納税制度は,自治体の財政格差是正をめぐる議論の中で浮上した政策です。しかし,格差が拡大した要因は何だったのでしょうか?小泉「構造改革」によって,「財政健全化」の名目で効率の悪い部分が切り捨てられ,地方よりも都市部が重視されるようになりました。そのため,「三位一体の改革」によって地方交付税が5兆円以上も大幅に削減され,格差が一層拡大しました。
格差是正のためというのであれば,思い切って地方へ税源移譲を進めるべきです。格差是正を自治体まかせにし,自治体の「自助努力」「自己責任」に転嫁することは許されません。
「ふるさとに恩返ししたい」「がんばっている自治体を応援したい」と思うのはごく自然なことです。また,地方分権が推進される中で自治意識を高揚させ,税金の使い道に対する納税者の意思を反映させることも大切です。そう言われるともっともだと思われるかもしれません。しかし,別の見方をすると,自治体の財政が都市部の富裕層の意のままに左右されることになりかねません。税の再配分機能が弱まり,財政民主主義の根本が突き崩される危険性があります。
ふるさと納税制度のような思いつき政策で,自治体の財政格差是正はできません。
社会新報号外江南市版「山 としひろ 市政レポートNO.10」 より転載
地方税法の改定に伴い,市税条例が一部改定されました。市議会6月定例会の「企画総務委員会」で議論になった点を中心に,山としひろ議員の見解を紹介します。
個人住民税における寄付金税制の見直しが行われ,その目玉策として「ふるさと納税制度」が導入されました。居住地以外の自治体に寄付すると,住民税の1割を限度に寄付金額から5,000円を除いた額を,居住地の住民税納税額から控除する制度です。
しかし,居住地の自治体からさまざまな行政サービスを受けている応益原則を考慮すると,住民税は居住地の自治体に納税すべきです。同じ所得で同じ給付を受けているにもかかわらず,居住地への税負担が異なると,負担と受益の関係という税の根本原則が損なわれるのではないでしょうか。
ふるさと納税制度は,自治体の財政格差是正をめぐる議論の中で浮上した政策です。しかし,格差が拡大した要因は何だったのでしょうか?小泉「構造改革」によって,「財政健全化」の名目で効率の悪い部分が切り捨てられ,地方よりも都市部が重視されるようになりました。そのため,「三位一体の改革」によって地方交付税が5兆円以上も大幅に削減され,格差が一層拡大しました。
格差是正のためというのであれば,思い切って地方へ税源移譲を進めるべきです。格差是正を自治体まかせにし,自治体の「自助努力」「自己責任」に転嫁することは許されません。
「ふるさとに恩返ししたい」「がんばっている自治体を応援したい」と思うのはごく自然なことです。また,地方分権が推進される中で自治意識を高揚させ,税金の使い道に対する納税者の意思を反映させることも大切です。そう言われるともっともだと思われるかもしれません。しかし,別の見方をすると,自治体の財政が都市部の富裕層の意のままに左右されることになりかねません。税の再配分機能が弱まり,財政民主主義の根本が突き崩される危険性があります。
ふるさと納税制度のような思いつき政策で,自治体の財政格差是正はできません。
社会新報号外江南市版「山 としひろ 市政レポートNO.10」 より転載
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