立憲民主党 山としひろ

立憲民主党公認 衆議院議員候補者(富山県第1区)
44歳 
人にやさしい政治

5月8日(木)のつぶやき

2014年05月09日 | Weblog

おはようございます。朝一で上京して、新橋なう。9時30分から会合があります。


コメント (2)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 青井未帆先生のお話を聞きました | トップ | 5月10日(土)のつぶやき »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (消費税に追いやられる国民)
2014-05-10 11:56:19
本年4月1日以降、消費税が5%から8%に改正されましたが便乗値上と思われるケースが多々見受けられます。
ケース1
 従前は消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示(注1)が義務付けらていました。
 しかし、総額表示義務の特例(注2)が設けられたため本体価格が本年3月31日以前の価格より高くなっているものが散見されます。
 このケースも販売価格設定は制限されていないと言ってしまえばそれまでですが疑問に感じます。
ケース2
 市内のあるラーメン店では、本年3月31日以前は定食が650円(消費税込)でしたが4月1日以降、定食650円に8%の消費税を加えた702円になっていました。
 即ち、消費税だけでいえば、本体価格が619円が650円に31円値上されたことになります。
 サラリーマンが年間240日間、このランチを食べたと仮定すると+12,480円(+7.4%)の出費増です。
(注1) 「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
(注2)「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」第10条第1項の規定により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいこととされています。

このような点について政府が実態調査することを望みます。
返信する
Unknown (山としひろ)
2014-05-14 09:08:19
 ご意見ありがとうございます。

 私もご指摘のようなケースに遭遇したことが何回かあります。

 きちんとした実態調査や改善を要求していきます。
返信する

コメントを投稿

Weblog」カテゴリの最新記事