財務省事務次官が事実を認めず、火曜日の閣議決定で仕事に支障をきたすという理由で辞任し、退職金をもらって辞めたら、もう処分はできない。セクハラの認定を行い、事実と認めたら謝罪をさせ、処分をしなければならない。うやむやにさせてはならない。
— 福島みずほ (@mizuhofukushima) 2018年4月22日 - 09:23
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