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教皇様が発言されたとされている「同性愛を法的に認めるべきではないか」というような発言に関して:バーク枢機卿の発表

2020年11月12日 | カトリック・ニュースなど
2020年10月25日(主日)王たるキリストの大祝日

聖ピオ十世会司祭 トマス小野田神父メッセージ


聖父と聖子と聖霊との御名によりて、アーメン。

愛する兄弟の皆さん、つい最近、インターナショナルニュースで、教皇様が発言されたとされている「同性愛を法的に認めるべきではないか」というような発言がなされたという事で、多くの方が「一体どういう事だろうか?」と思っていらっしゃる事と思います。

ニュースによりますと、フィリピンの司教様たちは「ショックで、もう言葉も出ない」とのレポートがあります。

そこで、これについてバーク枢機卿様はすぐに発言されました。

「この教皇様の言葉は、教導権を持った、権威を持ったドグマとしての発言ではなくて、個人的な発言であるので、誰もこれをドグマのように信じる必要はない。そしてこれはあくまでも個人的な発言として、私たちはそれを否定する事もできるし、批判する事もできる」という事をおっしゃっています。

バーク枢機卿様が発言した内容を今、引用したいと思います。皆さん、どうぞ注意して聞いて下さい。

まず、この教皇様の発言とされる「権威」についてです。これは、バーク枢機卿様のお言葉です。

“まず第一に、このような宣言がなされた文脈と状況のゆえに、この宣言には、『教導権』としての重みはいささかもありません。
これらの宣言は、それを述べた人の単なる個人的見解として解釈することが適切です。これらの宣言は、いかなる形においても信者の良心を縛るものではなく、信者はむしろ、『聖書と聖伝』、そして教会の『通常教導権』がその問題について教えることに対して、宗教的従順をもって従う義務があります。特に、次のようなことに注意しなければなりません。

1.「同性愛の行為を、重大な堕落としている聖書に基づき、聖伝はつねに『同性愛の行為は本質的に秩序を乱すもの(intrinsically disordered)』であると宣言してきました。”

これはカトリック教会のカテキズムからの引用です。(『カトリック教会のカテキズム』2357番。教理省『Persona Humana、性の倫理に関する特定の問題に関する宣言』VIII番)


“同性愛の行為は自然法に背き、生命という賜物から閉ざされ、真の感情的・性的補完性を欠いているためです。したがって、これを認めることはできません。”


今度は、その「人々」についてですけれども、
“2.特定の、そして時には根強い傾向を持っている同性愛の条件にいる男性や女性がいます。これらの条件は、彼らにとってこのような人々にとっては、試練ではあるけれども、それ自体は罪を構成しないかもしれませんが、それにもかかわらず、客観的には、これは秩序を乱す傾向です(『カトリック教会のカテキズム』2358番、教理省『Homosexualitatis problema、同性愛者の司牧的ケアに関するカトリック教会の司教への手紙』3号)。

したがって、このような人々については彼らについては、不当な差別を避けて、敬意と、思いやりと、感受性をもって受け入れられるべきです。カトリック教会の信仰は、信者に、「罪」を憎み、しかしながら「罪人」を愛することを教えています。”

「罪」は憎むけれども、「罪人」は愛するという事です。

“3.信徒、特にカトリックの政治家は、同性関係の法的承認に反対する義務があります。”

これは教理省の宣言です。(教理省『Considerations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions between Homosexual Persons, Diverse questioni concernenti l'omosessualita』10号)

“家庭をつくる権利は、主張されるべき私的な権利ではなく、人間を性的な差異(ちがい)のうちに「男と女とに天主がつくりだされ」(創世記1章27節)、人を、つまり男と女を、生命の伝達にお呼びになる創造主のご計画に対応したものでなければなりません。”

“結婚した夫婦は(父、子供、孫、曾孫などと)世族の継続を保証するので、抜きん出て公共の利益に合致します。そのため、市民法は夫婦の結婚に制度的な承認を与えます。

一方、同性関係は、この機能(世族の伝達の機能)を公共善のために果たさないために、法的観点から特別な注意を払う必要はありません。”

これはやはり、教理省の宣言です。(同上9号)

“結婚した夫婦間の結合と同じ意味において同性間の結合を語ることは、実際には、非常に大きな誤解を招くことになります。なぜなら、同性の人の間にはそのような結合は存在しえないからです。

司法の運用に関しては、同性愛の状態にある人は、他のすべての市民と同じように、自分の『私的な』権利を保護するために、常に法律の規定を利用することが可能です。”

「公的な権利」と「私的な権利」の区別をしなければなりません。

最後にバーク枢機卿様は、次のように述べて宣言を締めくくっています。
“報道機関によって非常に大きく強調されて報道された、教皇フランシスコのものだとされる個人的な意見が、聖書と聖伝に表わされて、そして教導職によって守られ、保護され、解釈される教会の不変の教えに一致していないことは、最も深い悲しみの源であり、また差し迫った司牧的な懸念の源です。
また同様に悲しく、かつ懸念されることは、カトリック教会が路線変更をした、つまり、そのような基本的かつ重要な問題について、『教会の永続する教えを変更した』という完全に誤った印象を与えることによって、一般的に言えば、それが引き起こすつまずきに加えて、カトリック信徒の間に引き起こされる動揺、混乱、誤謬、これこそが、司牧的な懸念の源です”と、仰っています。

愛する兄弟の皆さん、フランシスコ教皇様の為にお祈り致しましょう。教皇様の霊魂の為に、また教皇様が教導権の、キリストの代理者として、この問題についてはっきりと、明確に、私たちに教えて下さいますように、お願い致しましょう。

そしてまた同時に私たちは、「同性愛の罪」と、「同性愛の傾向を持っている人々」とを区別して、「罪」を憎み、しかし「罪の傾向にある人」は、憐れみと敬意を持って、彼らを受け入れて、そしてその彼らの為にお祈りを致しましょう。教会の教えにいつも忠実であるように、祈りましょう。

そして日本中の司教様、司祭、神父様たちが、この事についてはっきりと、聖伝の変わる事のない教えを、明確に、私たちに教えて下さるようにも、お祈り致しましょう。

聖父と聖子と聖霊との御名によりて、アーメン。





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