あらためて、公開空地の活用(一時占用)について、
「東京都総合設計許可要綱実施細目」を例に整理してみました。
でも、要綱だけだとわからないですね。もう少し、解説が必要ですね。
引き続き調べてみます。
第27 公開空地等の一時占用
(1)次のアからウまでに掲げる基準に適合するものについては、公開空地等を一時占用することができる。
ア 行為
次のいずれかに該当する行為であること。
ア)地域の活性化に寄与する行為
イ) 許可を受けた建築物及びその敷地内にある工作物に係る建設行為又は管理行為
ウ) その他の公共公益に資する行為
イ 期間
(ア) 一時占用期間は、1回の行為について90日以内とする。ただし、建設行為については、この限りでない。
(イ) 同一敷地において、年間2回以上占用行為が行われる場合は、全行為の延べ日数が180 日を超えないこと。
ウ 面積
一時占用面積は、当該敷地の公開空地等の25 パ-セント以内とする。
(2) 東京のしゃれた街並みづくり推進条例(平成15 年東京都条例第30 号)第39 条に基づき登録されたまちづくり団体による地域まちづくり活動については、前項の規定にかかわらず、公開空地等を活用することができる。
(3) 所有者等は、(1)により公開空地等の一時占用をしようとする場合、様式6による公開空地等の一時占用申請書を知事に提出し、承認を受けなければならない。
(4) (3)の規定により申請があった場合において、その一時占用が(1)の基準に適合しているときは、当該申請者に対して、様式6-2による公開空地等の一時占用承認書を交付する。
(5) 所有者等は、(2)により公開空地等の活用をしようとする場合、様式6-3により知事に届け出なければならない。