ジェンダー平等社会をつくるための一助として
菊池議員の質問
ジェンダー平等の社会をつくる立場から、桜川市でできることについて質問します。男女平等のレベルを示すものにジェンダーギャップ指数があります。日本はたいへん遅れていて、世界149カ国の中で110位とのことです。ところが、茨城県は一番進んでいるのです。それは、今年7月から、性的マイノリティ(LGBT)の同性カップルを夫婦同様のパートナーとして認める「いばらきパートナーシップ宣誓制度」が始まったからです。
具体的には、県営住宅の入居申し込みの際に、夫婦同様の扱いができるほか、家族だけに認められている手術の同意書への署名も可能ということです。
桜川市でも市営住宅でも、県と同様な対応をしていただけるのでしょうか。
建設部長の答弁
市営住宅入居のためには、管理条例第6条の第1から6号の全てに該当しなければなりません。第2号には、2人以上が市営住宅に居住するためには親族であるという要件があります。「婚姻届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む」となっていますので、県から交付された書類を添付いただければ、第2号の条件は満たされますので入居を断ることはありません。